マタイ5:21-32

腹を立ててはならない

1.腹を立ててはならない

  裁きを受けるのは、手を下した人だけではなく、「腹を立てる」ならば、裁きをうけるのです。「空っぽ」(何もしないやつだ)だと兄弟ののしる者は、裁判にかけられ、「愚か者」だと兄弟をさげすむ者は、火の地獄に投げ込まれます。
だから、何よりも先に、和解をしなさい。1クァドランスは、1/64デナリオン。100円程度。でも、少ない負債なら許されると言うものではありません。「腹を立てた負い目があるならば、何よりも先にその人と和解しなさい」それが、イエス様の教えです。その負い目が、どんなに小さい物でも、その兄弟が訴えたらあなたは牢に入れられ、その負い目が全てなくなるまでは牢から出られません。だから、すぐにでも和解を・・・

 そして、直接人やその人の持ち物に手を出すことだけが、裁きの対象ではなく、「腹を立てて言った言葉」すら、天の国では裁きの対象なのです。しかし、勢い余って間違いを起こした場合は、まずもって和解をすべきなのです。

.姦淫してはならない

  『体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。』とまで、イエス様は言いました。そもそも姦淫罪は、石打の刑になるものです。石打の刑は、集団で石を投げつける「死刑」ですから、かなり重い罪です。
 イエス様は、たとえ直接手を出していなくても、天の国ではそれは姦淫と同じだと教えられるのです。天の国では、「腹を立てる」ことも「姦淫」も、思ったところですでに裁きの対象なのです。

.離縁してはならない(この表題は、どう言う趣旨でつけたのでしょう? この箇所に「離縁してはならない」とは書いていません。)

  この箇所は、申命記(下を参照)しています。【『妻を離縁する者は、離縁状を渡せ』と命じられている。】という言葉も省略しすぎています。ので、一読ねがいます。】

「恥ずべき理由があって、離縁するときは離縁状を渡す。」  
「正当な理由で離縁した妻が再婚した場合、その前の妻がひとり身になっても、再び妻にすることはできない」 と 申命記は読めます。

イエス様の言われたことは、「正当な理由がないのに妻を離縁するのは、離縁した女に姦通の罪を犯させる」
             「正当な理由があっても無くても、離縁した女を妻にする者も姦通の罪を犯す」です。

   書いていませんが、 「正当な理由があって妻を離縁するときでも、離縁した女にさらに姦通の罪を犯させる。」
              (表題を「離縁してはならない」と 後の世の人がつけた理由がわかったような気がします。)

離婚するの原語は  ἀπολύω 意味:自由にする、放す、送り出す、離婚する)

申命記『24:1 人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。24:2 その女が家を出て行き、別の人の妻となり、24:3 次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、24:4 彼女は汚されているのだから、彼女を去らせた最初の夫は、彼女を再び妻にすることはできない。これは主の御前にいとうべきことである。あなたの神、主が嗣業として与えられる土地を罪で汚してはならない。』