中井弁護士より
1 オンライン授業のために動画やコンテンツを使用
著作権で許される
①授業であるということ
②教科書に関係があるということ
③
2 子供の調べ学習 画像の使用
著作権で許される ※基本的に大人と一緒ではある
①著作権の侵害がある場合でも、
「授業をどう公開しているのか」
→販売を阻害する行為は許されない
〇その場面が、児童と指導する教師だけであれば問題はない。
✖保護者や多くの方に公開する (著作権違反)
3 保護者とLINEでつながる
①違法行為とはならない。
②勤務時間内だけでの対応。
③内容に問題があれば、アウト(犯罪)
→時間外を求めれた場合は、対応する必要なし。(管理職へ対応をお願いする)