投稿日: May 28, 2018 3:54:17 PM
保育所保育指針が改定されると、保育士養成課程も改定されます。
保育士養成課程等検討会による「保育士養成課程等の見直しについて(検討の整理)」(平成29年12月4日)を受けて、「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第216号)が告示され、「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の一部改正が通知されました(平成30年4月27日付け子発0427第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)。
「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」の一部改正について
「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」(改正後全文)
また、幼稚園教諭養成課程を併設する養成校における教職科目と保育士科目との相互の読み替えについて、保育教諭養成課程研究会と日本保育者養成教育学会が合同で提案した資料も公開されていますのでご参照ください。
「幼稚園教諭養成課程と保育士養成課程を併設する際の担当者及びシラバス作成について」
これらの資料は全国保育士養成協議会のHPでも確認できます。
なお、新しい養成課程は、平成31年度の入学生から適用されます(現在保育士養成課程を認可申請中の養成校については平成31年度においても現行のカリキュラムが適用されます)。
「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」には「保育実習実施基準」が添えられています。これが「保育実習」(保育所及び保育所以外の児童福祉施設等における実習)の根拠規定となっています。こちらもぜひご覧になってみてください。
「保育実習実施基準」は、「第1 保育実習の目的」、「第2 履修の方法」、「第3 実習施設の選定等」から成っています。なぜ実習を行うのか、実習はいつ行うことになっているのか、どこで行うことになっているのか、実習やその指導はどのように行うことになっているのか、などが示されています。養成校内で、そして実習施設内で、さらに実習施設と養成校の間で、連携して実習生を指導していくことがより強く求められるようになったことにも注目して読んでみてください。
(執筆:矢藤誠慈郎,2018年5月28日)