投稿日: Apr 23, 2018 12:46:11 AM
保育実習の期間についてご質問をいただきました。ありがとうございますm(__)m
Q. 保育士資格取得に必要な実習期間についてお教えください。
何日以上か
実習期間についての規定
まとまった期間の必要有無。2週間など。もしくは、「毎週1日実習で、必要日数(および時間?)」を実施すれば可か?など
および何時間以上という付記の有無
また、それらの根拠法(等)についてもうかがえればと存じます。
A.
〇保育実習の期間は、「指定保育士養成施設の指定及び運営に関する基準」(平成27年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)のうちの「保育実習実施基準」に規定されています。
指定保育士養成施設については、児童福祉法第18条の6、児童福祉法施行令第5条、第6条の2~8等に規定されており、上記の通知はこれらに基づいています。
こうした通知等は全国保育士養成協議会のウェブサイトにも掲載されていて便利です。そこからのリンクを貼っておきます。
http://www.hoyokyo.or.jp/member/low_search/member016.pdf
〇保育実習Ⅰ(いわゆる保育所実習と施設実習)で概ね20日間(4単位)、保育実習Ⅱ(いわゆる保育所実習)またはⅢ(いわゆる施設実習)のいずれかの概ね10日間(各2単位)、実習を行います。
〇まとまった期間で行うか週1回で10週間行うかなどについて厳密には規定されていませんが、課程認定の際の筆者の経験などから、原則として連続して行うことが想定されていると考えられます。養成施設の指定や変更承認等は都道府県が行いますので、都道府県の判断に拠ることになります。
〇実習時間については指定されていませんが、「実習」という授業形態で行うことが指定されており、学則において実習1単位を何時間と規定されているかによって時間は変わります。例えば実習1単位を45時間と規定していれば、概ね10日間が2単位ですから、90時間となり、実習1単位を30時間と規定していれば、60時間となります。都道府県の指導においては(かつての地方厚生局の指導調査の際の経験からですが)、後者の場合、60時間を超えていればよいのですが、90時間に達すると3単位を認定することになりますので、90時間未満とする必要があります。
なぜ養成校によって実習時間に幅が生じうるかというと、大学設置基準により(短大や専修学校の設置基準も同様)、実習は1単位を30~45時間の範囲で学則で規定してよいことになっているからです(ちなみに講義は15時間、演習は15~30時間。いわゆる1コマ=90分は2時間とカウントするのが通例です)。厚生労働省としては、実習は1単位45時間を基本として考えているのですが、厚労省所管の指定保育士養成施設は文科省所管の大学等でもあることがほとんどなので、大学設置基準等とそれに基づく学則を備えており、学則を優先させるというのが運用上の考え方のようです。
(執筆:矢藤誠慈郎,2018年4月23日)