投稿日: Aug 16, 2020 2:56:19 PM
文部科学省は令和2年8月11日に、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教育実習・介護等体験の代替措置等について」として、下記の2件の文部科学省総合教育政策局長通知を発出しました。下記のURLからその内容をご覧いただけます。
①は教育実習に係るもの、②は小・中の免許に求められる介護等体験に係るものです。
文部科学省では、新型コロナウイルス感染症拡大にともない、これまでにも、教育実習を最低2週間の実習と学内授業により行うことや、学校での実習の内容についても、例えば休校期間中の模擬授業や家庭学習支援等も、通常の教育実習に相当する教育効果が担保されることや事前事後指導で必要な学修を補充することを前提に認めるなどの措置をとっています(令和2年4月3日文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知)。
しかし、実習受け入れがより困難になっている状況を踏まえて、令和2年度に限り「教育実習特例」として、教育実習以外の科目の単位を教育実習に充てることができる、つまり通常の教育実習を行わずに教員免許を取得することができるように省令改正を行いました。
留意すべきは、教育実習を通常通り実施することが大原則であり、それが困難な場合に、一部の弾力的な運用を認め、それでも実習校・園の受け入れそのものが困難な場合に、通常の実習を実施せずに学内での実習や他の科目の単位を充当するということを認めており、かつ実習に相当する教育効果の担保や、事前事後指導等を用いて、ほんらい教職課程において学修すべき内容は担保することを前提としています。
また、教育実習特例を活用する場合でも実際の教育活動を体験することが推奨され、初任者研修等における配慮も求められています。
教育実習特例を活用する場合でも、教職課程の全体を通して学ぶ内容については確実に保障することが求められています。
①「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(通知)
②「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(通知)
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00288.html
なお、保育士養成課程については、令和2年3月2日に事務連絡が発出されており、ご承知の通り既に実習代替授業を認めています。その後追補されQ&Aも併せて掲載された、6月15日の事務連絡を以下に貼り付けておきますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000640105.pdf
(執筆:矢藤誠慈郎,2020年8月15日)