投稿日: Apr 14, 2011 11:44:7 AM
4月は新年度、2011年度の始まりでした。
新年度になるということは、広島県や広島市から
NPO法人のDen10の会にも納税申告の通知が届く月なのです。
来ました、やはり!
新年度の法人県民税と法人市民税の申告書が、
広島県西部県税事務所と、広島市市民税課から送られてきました。
Den10の会の初年度は、昨年11月スタートですから、
3月末の年度末までで、4ヶ月間有った計算になります。
そこで、県民法人税の均等割り額は、
21000円×4ヶ月÷12ヶ月=7000円
一方、市民税の均等割り額は、
50000円×4ヶ月÷12ヶ月=16600円 、となっていました。
しかしこの期間に収益事業を行っていませんので、
NPO法人は減免申請をすることで、税の免除を受けることができます。
だから、もちろん減免申請をします。
県民税は、すでに減免申請を済ませて免除を受けました。
県民税は、減免申請書を提出すれば、7000円を納税しなくてもいいのですが、
市民税はそうはいきません。
いったん16600円を納税して、減免が承認されたのち、
還付される仕組みになっています。
ですから、ひとまず法人市民税を納入します。
また、今年度が初年度のため、法人市民税の申請には、
定款、登記証明書、事業報告書、財産目録、貸借対照表を
合わせて提出するよう求められています。
手続きの簡便さで言うと、法人県民税のほうが簡素で、
減免される税額を納めなくても良いぶんだけ簡便で合理的です。
それに比べると、法人市民税の手続きと処理は間違いなく複雑です。
減免申請をし承認されるまでに、法人市民税を納付するよう求めらます。
承認されれば、還付されることは明白なのにもかかわらず、
法人はいったん振り込み納税をする。(最初の無駄)
一方、役所は納税された税額を、あらためて還付する。(二番目の無駄)
双方の手続きの煩わしさと不合理性は、どうにも免れません。
形式的な手続きのため、人手をかけるのが役所かもしれませんが、
まったく無駄な手続きとしか思えません。ぜひ、法人県税と同様、
無駄を省いた簡素な手続きや処理にしていただきたいものです。