ヱホバよ仇(あた)をかへすは汝(なんぢ)にあり神よあたを報(かへ)すはなんぢにあり ねがはくは光をはなちたまへ
世をさばきたまふものよ 願(ねがは)くは起(たち)てたかぶる者にそのうくべき報(むくい)をなしたまヘ
ヱホバよ惡(あし)きもの幾何(いくそ)のときを經(へ)んとするや あしきもの勝(かち)誇(ほこ)りていくそのとしを經(ふ)るや
かれらはみだりに言(ことば)をいだして誇りものいふ すべて不義をおこなふ者はみづから高ぶれり
ヱホバよ彼等はなんぢの民をうちくだき なんぢの業(もちもの)をそこなふ
かれらは[やもめ]と旅人との生命(いのち)をうしなひ孤子(みなしご)をころす
かれらはいふ ヤハは見ずヤコブの神はさとらざるべしと
民のなかなる無知(しれもの)よ なんぢらさとれ 愚(おろ)かなる者よ いづれのときにか智(かしこ)からん
みゝを植(うゝ)るものきくことをせざらんや 目をつくれるもの見ることをせざらんや
もろもろの國(くに)ををしふる者たゞすことを爲(せ)ざらんや 人に知識をあたふる者しることなからんや
ヱホバは人の思念(おもひ)のむなしきを知りたまふ
ヤハよなんぢの懲(こらし)めたまふ人 なんぢの法(のり)ををしへらるゝ人は さいはひなるかな
かゝる人をわざはひの日よりのがれしめ 惡(あし)きもののために坑(あな)のほらるゝまで これに平安(やすき)をあたへたまはん
そはヱホバその民をすてたまはず その嗣業(ゆづり)をはなれたまはざるなり
審判(さばき)はたゞしきにかへり心のなほき者はみなその後(あと)にしたがはん
誰かわがために起(おこ)りたちて惡(あし)きものを責(せめ)んや 誰か我(わ)がために立(たち)て不義をおこなふ者をせめんや
もしヱホバ我をたすけたまはざりせば わが霊魂(たましひ)はとくに幽寂(おとなき)ところに住(すま)ひしならん
されどわが足すべりぬといひしとき ヱホバよなんぢの憐憫(あはれみ)われをさゝへたまへり
わがうちに憂慮(おもひわづらひ)のみつる時 なんぢの安慰(なぐさめ)わがたましひを喜(よろこ)ばせたまふ
律法(おきて)をもて害(そこな)ふことをはかる惡の位(くらゐ)はなんぢに親(したし)むことを得(え)んや
彼等はあひかたらひて義人(たゞしきひと)のたましひをせめ罪なき血をつみに定(さだ)む
然(しか)はあれどヱホバはわがたかき櫓(やぐら) わが神はわが避所(さけどころ)の磐(いは)なりき
神はかれらの邪曲(よこしま)をその身におはしめ かれらをその惡(あし)き事のなかに滅(ほろぼ)したまはん われらの神ヱホバはこれを滅(ほろぼ)したまはん