しばしば責(せめ)られてもなほ強項(かたくな)なる者は救はるゝことなくして猝然(にはか)に滅されん
義者(たゞしきもの)ませば民よろこび 惡きもの權(けん)を掌(と)らば民かなしむ
智慧(ちゑ)を愛する人はその父を悦ばせ 妓婦(あそびめ)に交(まじは)る者はその財産(たから)を費(つひや)す
王は公義をもて國を堅(かた)うす されど租税(みつぎ)を征取(しひと)る者はこれを滅(ほろぼ)す
その鄰(となり)に諂(へつら)ふ者はかれの脚(あし)の前に羅(あみ)を張る
惡き人の罪の中には罟(わな)あり 然(され)ど義者(たゞしきもの)は歓(よろこ)び樂しむ
義(たゞし)きものは貧(まづし)きものの訟(うたへ)をかへりみる 然(され)ど惡人(あしきひと)は之(これ)を知ることを願はず
嘲笑人(あざけるひと)は城邑(まち)を擾(みだ)し 智慧(ちゑ)ある者は怒(いかり)をしづむ
智慧(ちゑ)ある人おろかなる人と争へば或(あるひ)は怒(いか)り或(あるひ)は笑ひて休むことなし
血をながす人は直(なほ)き人を惡(にく)む されど義(たゞし)き者はその生命(いのち)を救はんことを求む
愚(おろか)なる者はその怒(いかり)をことごとく露(あら)はし 智慧(ちゑ)ある者は之(これ)を心に蔵(をさ)む
君王(きみ)もし虚偽(いつはり)の言(ことば)を聴かばその臣みな惡し
貧者(まづしきもの)と苛酷者(しへたぐるもの)と偕(とも)に世にをる ヱホバは彼等の目に光をあたへ給ふ
眞實(まこと)をもて弱者(よわきもの)を審判(さばき)する王はその位(くらゐ)つねに堅(かた)く立つべし
鞭(むち)と譴責(いましめ)とは智慧(ちゑ)をあたふ 任意(こゝろまゝ)になしおかれたる子はその母を辱(はづか)しむ
惡(あし)きもの多ければ罪も亦(また)おほし 義者(たゞしきもの)は彼等の傾覆(ほろび)をみん
なんぢの子を懲(こら)せ さらば彼なんぢを安からしめ 又なんぢの心に喜樂(よろこび)を與(あた)へん
黙示(もくし)なければ民は放肆(ほしいまゝ)にす 律法(おきて)を守るものは福(さいは)ひなり
僕(しもべ)は言(ことば)をもて譴(いまし)むるとも改(あらた)めず 彼は知れども從(したが)はざればなり
なんぢ言(ことば)を謹(つゝし)まざる人を見しや 彼よりは却(かへつ)て愚(おろか)なる者に望(のぞみ)あり
僕(しもべ)をその幼(いとけ)なき時より柔(やはら)かに育てなば終(つひ)には子の如(ごと)くならしめん
怒(いか)る人は争端(あらそひ)を起し 憤(いきど)ほる人は罪おほし
人の傲慢(たかぶり)はおのれを卑(ひく)くし 心に謙(へりく)だる者は榮譽(ほまれ)を得(う)
盗人(ぬすびと)に黨(くみ)する者はおのれの霊魂(たましひ)を惡(にく)むなり 彼は誓(ちかひ)を聴けども説述(いひの)べず
人を畏(おそ)るれば罟(わな)におちいる ヱホバをたのむ者は護(まも)られん
君の慈悲(めぐみ)を求むる者はおほし 然(さ)れど人の事を定むるはヱホバによる
不義をなす人は義者(たゞしきもの)の惡(にく)むところ 義(たゞし)くあゆむ人は惡者(あしきもの)の惡(にく)むところなり