ヱホバまたモーセに告(つげ)て曰(いひ)たまはく
イスラエルの子孫(ひとびと)に告(つげ)て言へ婦女(をんな)もし種(たね)をやどして男子を生(うま)ば七日汚(けが)るべし即(すなは)ちその月の穢(さはり)の日數(ひかず)ほど汚(けが)るゝなり
また第八日(やうかめ)に至らばその嬰(こ)の前の皮を割(きる)べし
その婦女(をんな)は尚(なほ)その成潔(きよまり)の血に三十三日を歴(ふ)べしその成潔(きよまり)の日の滿(みつ)るまでは聖物(きよきもの)にさはるべからず聖所(きよきところ)にいるべからず
若(もし)女子を生(うま)ば二七日(ふたなぬか)汚(けが)るべし月の穢(さはり)におけるがごとしまたその成潔(きよまり)の血に六十六日を經(ふ)べきなり
而(しか)してその男子あるひは女子につきての成潔(きよまり)の日(ひ)滿(みち)なば燔祭(はんさい)の爲(ため)に當歳(たうさい)の羔羊(こひつじ)を取り罪祭(ざいさい)のために雛(わか)き鴿(いへばと)あるひは[やま]鳩(ばと)を取(とり)てこれを集會の幕屋の門(かど)に携(たづさ)へきたり祭司(さいし)にいたるべし
祭司(さいし)は之(これ)をヱホバの前にさゝげてその婦女(をんな)のために贖罪(あがなひ)をなすべし然(しか)せばその出血の穢(けがれ)潔(きよ)まるべし是(これ)すなはち男子または女子を生(うめ)る婦女(をんな)にかかはるところの例(のり)なり
その婦女(をんな)もし羔羊(こひつじ)にまで手の届かざる時は[やま]鳩(ばと)二羽か又は雛(わか)き鴿(いへばと)二羽を携(たづさ)へきたるべし是(これ)一(ひとつ)は燔祭(はんさい)のため一(ひとつ)は罪祭(ざいさい)のためなり祭司(さいし)これがために贖罪(あがなひ)をなすべし然(しか)せば婦女(をんな)は潔(きよ)まるべし