汝(なんぢ)の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置(おく)べからず必ずこれを汝の兄弟に牽(ひき)ゆきて歸(かへ)すべし
汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知(しら)ざる時はこれを汝の家に牽(ひき)ゆきて汝の許(もと)におき汝の兄弟の尋(たづ)ねきたるに及びて之(これ)を彼に還(かへ)すべし
汝の兄弟の驢馬(ろば)におけるも是(かく)のごとく爲(な)しまたその衣服(きもの)におけるも斯(かく)なすべし凡(すべ)て汝の兄弟の失ひたる遺失物(うせもの)を得(え)たる時も汝かく爲(なす)べし之(これ)を見すておくべからず
また汝の兄弟の驢馬(ろば)または牛の途(みち)に[たふ]れをるを見て見すておくべからず必ずこれを助け起すべし
女は男の衣服(ころも)を纒(まと)ふべからずまた男は女の衣裳(きもの)を著(きる)べからず凡(すべ)て斯(かく)する者は汝の神ヱホバこれを憎(にく)みたまふなり
汝(なんぢ)鳥の巣の路(みち)の頭(ほとり)または樹の上または土の上にあるを見んに雛(ひな)または卵その中(うち)にありて母烏その雛または卵の上に伏(ふし)をらばその母鳥を雛とともに取(とる)べからず
かならずその母鳥を去(さら)しめ唯(たゞ)その雛のみをとるべし然(しか)せば汝(なんぢ)福祉(さいはひ)を獲(え)かつ汝の日を永(なが)うすることを得(え)ん
汝(なんぢ)新しき家を建(たつ)る時はその屋蓋(やね)の周圍(まはり)に欄杆(らんかん)を設(まう)くべし是(これ)は人その上より堕(おち)てこれが血の汝の家に歸(き)すること無(なか)らんためなり
汝(なんぢ)菓物園(くだものばたけ)に異類(いるゐ)の種(たね)を混(まぜ)て播(まく)べからず然(しか)せば汝が播(まき)たる種より産する物および汝の菓物園より出(いづ)る菓物(くだもの)みな聖物(きよきもの)とならん
汝(なんぢ)牛と驢馬(ろば)とを[あは]せて耕(たがへ)すことを爲(なす)べからず
汝(なんぢ)毛と麻(あさ)とをまじへたる衣服(ころも)を著(きる)べからず
汝が上に纒(まと)ふ衣服(ころも)の裾(すそ)の四方に[ふさ]をつくべし
人もし妻を娶(めと)り之(これ)とともに寝(いね)て後(のち)これを嫌(きら)ひ
我この婦人(をんな)を娶(めと)りしが之(これ)と寝(いね)たる時にその處女(をとめ)なるを見ざりしと言(いひ)て誹謗(そしり)の辭抦(ことがら)を設(まう)けこれに惡(あし)き名を負(おは)せなば
その女の父と母その女の處女(をとめ)たる證跡(しるし)を取り門にをる邑(まち)の長老等(としよりたち)にこれを差出し
而(しか)してその女の父(ちゝ)長老等に言(いふ)べし我この人にわが女子(むすめ)を與(あた)へて妻となさしめしにこの人これを嫌(きら)ひ
誹謗(そしり)の辭抦(ことがら)を設けて言ふ我なんぢの女子(むすめ)の處女(をとめ)なるを見ざりしと然(しか)るに吾(わが)女子(むすめ)の處女(をとめ)なりし證跡(しるし)は此(こゝ)にありと斯(かく)いひてその父母かの布(ぬの)を邑(まち)の長老等の前に展(のぶ)べし
然(しか)る時は邑(まち)の長老等その人を執(とら)へてこれを鞭(むちう)ち
又これに銀(ぎん)百シケルを罰(ばつ)してその女の父に償(はら)はしむべし其(そ)はイスラエルの處女(をとめ)に惡(あし)き名を負(おは)せたればなり斯(かく)てその人はこれを妻とすべし一生これを去(さる)ことを得(え)ず
然(され)どこの事もし眞(まこと)にしてその女の處女(をとめ)なる證跡(しるし)あらざる時は
その女をこれが父の家の門に曳(ひき)いだしその邑(まち)の人々石をもてこれを撃(うち)ころすべし其(そ)は彼その父の家にて淫(みだり)なる事をなしてイスラエルの中(うち)に惡をおこなひたればなり汝かく惡事を汝らの中(うち)より除(のぞ)くべし
もし夫に適(ゆき)し婦(をんな)と寝(いぬ)る男あるを見ばその婦(をんな)と寝(いね)たる男と其(その)婦(をんな)とをともに殺し斯(かく)して惡事をイスラエルの中(うち)より除(のぞ)くべし
處女(をとめ)なる婦人(をんな)すでに夫に適(ゆく)の約をなせる後(のち)ある男これに邑(まち)の内に遇(あひ)てこれを犯(をか)さば
汝らその二人を邑(まち)の門に曳(ひき)いだし石をもてこれを撃(うち)ころすべし是(これ)その女は邑(まち)の内にありながら叫ぶことをせざるに因(よ)りまたその男はその鄰(となり)の妻を辱(はづか)しめたるに因(より)てなり汝かく惡事を汝らの中(うち)より除(のぞ)くべし
然(され)ど男もし人に適(ゆく)の約をなしゝ女に野にて遇(あ)ひこれを強(しひ)て犯(をか)すあらば之(これ)を犯(をか)しゝ男のみを殺すべし
その女には何をも爲(なす)べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人(となりびと)に起(たち)むかひてこれを殺せるとその事おなじ
其(そ)は男(をとこ)野にてこれに遇(あひ)たるが故(ゆゑ)にその人に適(ゆく)の約をなしゝ女叫びたれども拯(すく)ふ者なかりしなり
男もし未(いま)だ人に適(ゆく)の約をなさゞる處女(をとめ)なる婦(をんな)に遇(あ)ひこれを執(とら)へて犯(をか)すありてその二人(ふたり)見あらはされなば
これを犯せる男その女の父に銀(ぎん)五十シケルを與(あた)へて之(これ)を己(おのれ)の妻とすべし彼その女を辱(はづか)しめたれば一生これを去るべからざるなり
人その父の妻を娶(めと)るべからずその父の被(ふすま)を掀開(まくる)べからず