人妻(ひとづま)を取(とり)てこれを娶(めと)れる後(のち)恥(はづ)べき所のこれにあるを見てこれを好まずなりたらば離縁取を書(かき)てこれが手に交(わた)しこれをその家より出(いだ)すべし
その婦(をんな)これが家より出(いで)たる後(のち)往(ゆき)て他(ほか)の人に嫁(とつ)ぐことをせんに
後(のち)の夫もこれを嫌(きら)ひ離縁取を書(かき)てその手にわたして之(これ)を家より出(いだ)し又はこれを妻にめとれるその後(のち)の夫(をつと)死(しぬ)るあるも
是(これ)は已(すで)に身を[けが]したるに因(より)て之(これ)を出(いだ)したるその先の夫ふたゝびこれを妻にめとるべからず是(これ)ヱホバの憎(にく)みたまふ事なればなり汝の神ヱホバの汝に與(あた)へて産業となさしめたまふ地に汝(なんぢ)罪を負(おは)すなかれ
人あらたに妻を娶(めと)りたる時は之(これ)を軍(いくさ)に出すべからずまた何の職務(つとめ)をもこれに任(おは)すべからずその人は一年家に間居(かんきょ)してその娶(めと)れる妻を慰(なぐさ)むべし
人その磨(ひき)[うす]を質におくべからず是(これ)その生命(いのち)をつなぐ物を質(しち)におくなればなり
イスラエルの子孫(ひとびと)の中(うち)なるその兄弟を拐帶(かどわか)してこれを使ひまたはこれを賣(う)る人あるを見ばその拐帶者(かどわかし)を殺し然(しか)して汝らの中より惡を除(のぞ)くべし
汝(なんぢ)癩病(らいびやう)を愼(つゝし)み凡(すべ)て祭司たるレビ人(びと)が汝らに敎(をし)ふる所を善(よ)く守りて行(おこな)ふべし即(すなは)ち我(わ)が彼らに命ぜしごとくに汝ら守りて行(おこな)ふべし
汝らがエジプトより出(いで)きたれる路(みち)にて汝の神ヱホバがミリアムに爲(なし)たまひしところの事を誌(おぼ)えよ
凡(すべ)て汝の鄰(となり)に物を貸(かし)あたふる時は汝みづからこれが家にいりてその質物(しちもつ)を取(とる)べからず
汝は外に立(たち)をり汝が貸(かし)たる人その質物(しちもつ)を外に持(もち)いだして汝に付(わた)すべし
その人もし困苦者(なやめるもの)ならば之(これ)が質物を留(とめ)おきて睡眠(ねむり)に就(つく)べからず
かならず日の入る頃その質物を之(これ)に還(かへ)すべし然(しか)せばその人おのれの上衣(うはぎ)をまとふて睡眠(ねむり)につくことを得て汝を祝(しゅく)せん是(これ)汝の神ヱホバの前において汝の義(ぎ)となるべし
困苦(なやめ)る貧(まづし)き傭人(やとひびと)は汝の兄弟にもあれ又は汝の地にてなんぢの門の内に寄寓(やど)る他國(よそぐに)の人にもあれ之(これ)を虐(しへた)ぐべからず
當日(そのひ)にこれが値(あたひ)をはらふべし日の入るまで延(のば)すべからず其(そ)は貧(まづし)き者にてその心にこれを慕(した)へばなり恐らくは彼ヱホバに汝を訴(うつた)ふるありて汝(なんぢ)罪を獲(え)ん
父はその子等(こども)の故(ゆゑ)によりて殺さるべからず子等(こども)はその父の故(ゆゑ)によりて殺さるべからず各人(おのおの)おのれの罪によりて殺さるべきなり
汝(なんぢ)他國(よそぐに)の人または孤子(みなしご)の審判(さばき)を曲(まぐ)べからずまた寡婦(やもめ)の衣服(ころも)を質に取(とる)べからず
汝(なんぢ)誌(おぼ)ゆべし汝はエジプトに奴隸(どれい)たりしが汝の神ヱホバ汝を其處(そこ)より贖(あがな)ひいだしたまへり是(こゝ)をもて我この事をなせと汝に命ずるなり
汝(なんぢ)田野(はたけ)にて穀物を刈る時もしその一束(ひとたば)を田野(はたけ)に忘れおきたらば返りてこれを取(とる)べからず他國(よそぐに)の人と孤子(みなしご)と寡婦(やもめ)とにこれを取(とら)すべし然(しか)せば汝の神ヱホバ凡(すべ)て汝が手に作(なす)ところの事に祝福(さいはひ)を降(くだ)したまはん
汝(なんぢ)橄欖(かんらん)を打落(うちおと)す時は再びその枝をさがすべからずその遺(のこ)れる者を他國(よそぐに)の人と孤子(みなしご)と寡婦(やもめ)とに取(とら)すべし
また葡萄園(ぶだうばたけ)の葡萄(ぶだう)を摘(つみ)とる時はその遺(のこ)れる者を再びさがすべからず他國(よそぐに)の人と孤子(みなしご)と寡婦(やもめ)とにこれを取(とら)すべし
汝(なんぢ)誌(おぼ)ゆべし汝はエジプトの國に奴隸(どれい)たりしなり是(こゝ)をもて我この事を爲(な)せと汝に命ず