ヱリコに對(たい)するヨルダンの邊(ほとり)なるモアブの平野(ひらの)においてヱホバ、モーセに告(つげ)て言(いひ)たまはく
イスラエルの子孫(ひとびと)に命じてその獲(え)たる産業(さんげふ)の中(うち)よりレビ人(びと)に住(すむ)べき邑々(まちまち)を與(あた)へしめよ汝らまたその邑々(まちまち)の周圍(まはり)に郊地(かうち)をつけてレビ人(びと)に與(あた)ふべし
その邑々(まちまち)は彼らの住(すむ)べき所その郊地は彼らの家畜(かちく)貨財(くわざい)および諸(もろもろ)の獣(けもの)をおくところたるべし
汝(なんぢ)らがレビ人(びと)に與(あた)ふる邑々(まちまち)の郊地は邑(まち)の石垣より外四周(そとまはり)一千キユビトなるべし
すなはち邑(まち)の外に於(おい)て東の方に二千キユビト南の方に二千キユビト西の方に二千キユビト北の方に二千キユビトを量(はか)り邑(まち)をその中にあらしむべし彼らの邑(まち)の郊地は是(かく)のごとくなるべし
汝らがレビ人(びと)に與(あた)ふる邑々(まちまち)は是(かく)のごとくなるべし即(すなは)ち逃遁邑(のがれのまち)六(むつ)を與(あた)ふべし是(これ)は人を殺せる者の其處(そこ)に逃(のが)るべきための者なり此外(このほか)にまた邑(まち)四十二を與(あた)ふべし
汝らがレビ人(びと)に與(あた)ふる邑(まち)は都合(あはせて)四十八邑(まち)これを其(その)郊地とともに與(あた)ふべし
汝らイスラエルの子孫(ひとびと)の産業の中(うち)よりレビ人(びと)に邑(まち)を與(あた)ふるには多く有(もて)る者は多く與(あた)へ少(すこし)く有(もて)る者は少く與(あた)へ各人(おのおの)その獲(え)たる産業にしたがひてその邑々(まちまち)を之(これ)に與(あた)ふべし
ヱホバまたモーセに告(つげ)て言(いひ)たまはく
イスラエルの子孫(ひとびと)に告(つげ)てこれに言へ汝(なんぢ)らヨルダンを濟(わた)りてカナンの地に入(いら)ば
汝らのために邑(まち)を設(まう)けて逃遁邑(のがれのまち)と爲(な)し誤(あやま)りて人を殺せる者をして其處(そこ)に逃(のが)るべからしむべし
其(それ)は汝らが仇打(あだうち)する者を避(さけ)て逃(のが)るべき邑(まち)なり是(これ)あるは人を殺せる者が未(いま)だ會衆(くわいしう)の前にたちて審判(さばき)をうけざる先に殺さるゝこと無(なか)らんためなり
汝らが予(あた)ふる邑々(まちまち)の中(うち)六(むつ)をもて逃遁邑(のがれのまち)とすべし
すなはち汝らヨルダンの此旁(こなた)において三(みつ)の邑(まち)を予(あた)ヘカナンの地において三(みつ)の邑(まち)を予(あた)へて逃遁邑(のがれのまち)となすべし
この六(むつ)の邑(まち)はイスラエルの子孫(ひとびと)と他國人(よそぐにのひと)およびその中(うち)に寄寓(やどれ)る者の逃遁場(のがれば)たるべし凡(すべ)て誤(あやま)りて人を殺せる者は其處(そこ)に逃(のが)るゝことを得(う)べし
もし鐵(てつ)の器(うつは)をもて人を撃(うち)て死(しな)しめなば是(これ)故殺(こさつ)なり故殺人(こさつにん)はかならず殺さるべし
もし人を殺すほどの石を執(とり)て人を撃(うち)て死(しな)しめなば是(これ)故殺(こさつ)なり故殺人(こさつにん)はかならず殺さるべし
また人を殺すほどの木の器(うつは)をとりて人を撃(うち)て死(しな)しめなば是(これ)故殺なり故殺人はかならず殺さるべし
仇(あだ)を打つ者その故殺人(こさつにん)を殺すことを得(う)すなはち之(これ)に遭(あ)ふところにて之(これ)を殺すことを得(う)るなり
もしまた怨恨(うらみ)のために人を推(お)しまたは意(い)ありて人に物を投(なげ)うちて死(しな)しめ
または敵(あだ)の心を挾(さしは)さみ手をもて人を撃(うち)て死(しな)しめなばその人を撃(うち)たる者は必ず殺さるべし是(これ)故殺(こさつ)なればなり仇(あだ)を打つ者これに遭(あ)ふところにて之(これ)を殺すことを得(う)べし
然(され)どもし敵の心なくして思はず人を推(お)しまたは意(い)なくして人に物を擲(なげう)ち
または人あるを見ずして人を殺すほどの石を之(これ)に投(なげ)つけて死(しな)しむること有(あら)んにその人これが敵にもあらずまた之(これ)を害(がい)せんとせしにもあらざる時は
會衆(くわいしう)この律法(おきて)によりてその人を殺せる者と仇打(あだうち)する者とに審判(さばき)を言(いひ)わたすべし
即(すなは)ち會衆はその人を殺せる者を仇打(あだうち)する者の手より救(すく)ひ出(いだ)してこれをその逃(のが)れゆきたる逃遁邑(のがれのまち)に還(かへ)すべしその者は聖膏(きよきあぶら)を灌(そゝが)れたる祭司の長(をさ)の死(しぬ)るまで其處(そこ)に居(をる)べし
然(され)ど人を殺しゝ者その逃(のが)れし逃遁邑(のがれのまち)の境(さかひ)を出(い)でたらんに
仇打(あだうち)する者その逃遁邑(のがれのまち)の境(さかひ)の外にてこれに遭(あふ)ことありて仇打(あだうち)する者すなはちその人を殺しゝ者を殺すことあるとも血をながせる罪あらじ
其(そ)は彼は祭司の長(をさ)の死(しぬ)るまでその逃遁邑(のがれのまち)に居(をる)べき者なればなり祭司の長(をさ)の死(しに)たる後はその人を殺せし者おのれの産業の地にかへることを得(う)べし
汝(なんぢ)ら代々(よゝ)その住所(すまひ)において之(これ)を審判(さばき)の法度(のり)とすべし
凡(すべ)て人を殺せる者すなはち故殺人(こさつにん)は證人(あかしびと)の口にしたがひて殺さるべし然(され)ど只(たゞ)一人の證人(あかしびと)の言(ことば)にしたがひて人を殺すことを爲(なす)べからず
汝ら死に當(あた)る故殺人(こさつにん)の生命(いのち)を贖(あがな)はしむべからず必ずこれを殺すべし
また逃遁邑(のがれのまち)に逃(のが)れたる者の贖(あがなひ)を容(いれ)て祭司の死(しな)ざる前にこれを自己(おのれ)の地に歸(かへ)り住(すま)しむる勿(なか)れ
汝らその居(をる)ところの地を汚(けが)すべからず血は地を汚(けが)すなり地の上に流せる血は之(これ)を流せる者の血をもてするに非(あらざ)れば贖(あがな)ふことを得(え)ざるなり
汝らその住(すむ)ところの地すなはち我(わ)が居(をる)ところの地を汚(けが)すなかれ其(そ)は我ヱホバ、イスラエルの子孫(ひとびと)の中(うち)に居(をれ)ばなり