鬱陵島は韓国領土です
鬱陵島は、朝鮮に王手は于山国、蔚陵島、于陵島、茂陵島、武陵島、三峰島などと呼ばれており、
日本では、磯竹島(江戸期)、竹島(江戸期・幕末)、松島(明治期)などと呼ばれていました。
1694年、所謂竹島一件により、日本の対馬藩と、朝鮮王朝との交渉により、日本は竹島(鬱陵島)に渡航を禁止する事になりました。
1880年 松島巡視のために、軍艦天城が「松島」に派遣されました。ここで松島・竹島が一体何であったのか、
1870年代中盤以降の疑問が解決します。「松島」は「朝鮮鬱陵島」であるという事がこの調査で判明しました。
この島は、1882年に、朝鮮国から鬱陵島に渡航してくる日本人を退去するよう、正式に日本に抗議があり、
外務卿井上馨が是に対して、鬱陵島は朝鮮領土であるとして軍艦を派遣して日本人を退去させています。
朝鮮総督府も、1910年当時には慶尚南道として行政管理しており、1914年から慶尚北道に移されますが、
終戦当時まで、朝鮮総督府の行政管轄である事は変わりませんでした。
・鬱陵島北面・南面・西面と1880年以降の開拓以降の地名、1900年前後の地名など
・併合時代の、日本・朝鮮総督府の教科書の地図における竹島や鬱陵島の表記
そして、日本が放棄する領土を決める、サンフランシスコ平和条約でも、この鬱陵島(Dagelet)は放棄されました。
・竹島回帰-サンフランシスコ平和条約が作成されるまでの草案の過程
・サンフランシスコ平和条約上、現竹島が日本領土であることが再確認される。
外国製の古地図が領有権主張の根拠になる事は、以下の事を除いて無いといわれています。、
国際法から見た竹島問題 - 島根県
1 平成 20 年度「竹島問題を学ぶ」講座第 5 回 講義録 2008 年 10 月 26 日 島根県立図書館集会室 ( 塚本孝 )
3. 領土に関する国際法の規則の竹島問題への適用
3.1 領土取得に関する国際法の規則のまとめ 前 記 2.3 で みた 国際判例を通じて示された法を まとめると、 次のとおりで ある
⑫地図は国際法上独自の法的効力を与えられることはない。 公文書付属地図が法的効力を持つ場合や信頼に足る他の証拠が不足するときに一定の証拠価値を持つ場合はある。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H20kouza.data/H20kouza-tsukamoto2.pdf
このことから、竹島は、韓国が不法占拠している日本領土ですが、鬱陵島は韓国領土です。
ちなみに、古地図の着色を根拠に領有権を主張するのは、私たちが批判している韓国人と同類の行為です。