2009/11/19 パク・ソニョン議員「日本は独島を外国と規定した大蔵省告示を否認できない」「三日過ぎても一言も反論がない」-の嘘
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1258642828
【竹島問題】パク・ソニョン議員「日本は独島を外国と規定した大蔵省告示を否認できない」「三日過ぎても一言も反論がない」[11/19]
"日'独島(トクト)外国規定'大蔵省告示否認できないこと"
パク・ソニョン議員"三日過ぎても一言半句なくて"
独島(トクト)を朝鮮、台湾などと共に外国と規定した1946年8月の日本大蔵省告示654号 法令集が公開(本紙16日付2面報道)になったことに対して18日仏教放送「キム・ジェウォンの朝ジャーナル」に出演した自由先進党パク・ソニョン議員は 「日王が直接布告令で法を 作ったことなので日本政府でもこれ以上弁明する余地がないだろう」と明らかにした。
パク議員は直接入手して発表した資料に対して「日本が敗亡1周年になる1946年8月15日 当時内閣の核心部署の大蔵省で韓国(朝鮮)、台湾、関東州(遼東半島南側地域)、クンド 列島(訳注:千島列島のことか)、独島(竹島(チュクト))が日本の土地でないと自ら明らか にしたもの」としながら「これは独島が日本とは何の関係もないことを示している動かぬ証 拠」と強調した。
パク議員は「その法を作った理由が日本が2次大戦の時犯した蛮行や当時日本が持っていた財産に対してどのように損害賠償をしてどのように所有権を主張する のかを用意する ためのもの」としながら「会社経理応急措置法で法を作って、その法の下に命令があって、 その命令を遂行するために大蔵省の告示があることで法体系中に入ってきている」と説明
した。 これは「日本が独島は自分たちの土地ではないということを自ら規定した決定的な 文書」と話した。 特に「日王が直接布告令で法を作ったことで根本的な価値が違う」とした。
パク議員はまた「このような事実を公開して発表して三日が過ぎたのに日本政府が『そんな ことはない』と一言半句もしなくなっている」としながら「日本としてはとうてい否認できない証 拠であることを言うのではないか」とした。
一方パク議員は「日本政府が最近まで独島問題を国際司法裁判所に回付したかったが、 韓国政府はこれを拒否してきた」としながら「たとえ国際司法裁判所に行くことになるにして も不利なことが全くない」と話した。
鬱陵(ウルルン) ホ・ヨングク記者
ソース:毎日(メイル)新聞(韓国語) 2009年11月19日
http://www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=...
詳細については、実は過去にも同じプロパガンダが韓国から発せられている以下の話の繰り返しだと思われます。
『独島:日本領でないことを示す46年大蔵省告示(朝鮮日報)』について。
該当の件について。
http://www.chosunonline.com/news/20091116000039
朴宣映議員が文献を入手
大韓民国の光復(日本の植民地支配からの解放)の翌年である1946年、独島(日本名:竹島)が日本領ではないことを日本が自ら認めた事実が含まれている法令資料が発見された。
国会外交通商統一委員会に所属する自由先進党・朴宣映(パク・ソンヨン)議員室は、匿名の日本の高官を通じ、15日までに資料を入手したと発表した。同 資料によると、46年8月15日に大蔵省が発表した告示第654号では、朝鮮・台湾・樺太(サハリン)・南洋群島・千島列島と並び、「竹島」が外国と規定 されていた。
朴議員室によると、「日本は敗戦直後の46年、日本企業が負担すべき賠償および労務者の未払い賃金債務などの解決のため、“会社経理応急措置法” を制定し、“会社の目的たる現に行つてゐる事業の継続及び戦後産業の回復振興”に必要な動産、不動産、債権そのほかの財産を定めた。同法を施行する勅令 “会社経理応急措置法施行令”では、“在外資産”の範囲を規定し、大蔵省の告示では、敗戦前に占領された領土のうち外国に分類される地域を規定したが、こ こに独島が含まれている」とのことだ。
ソウル大のシン・ヨンハ名誉教授(独島学会会長)は、「46年1月に東京に設置された連合国軍最高司令部は、指令(SCAPIN)第677号で、日本の 領土から除外される地域として独島を明示した。今回発見された46年大蔵相告示は、当時軍政下にあった日本が、連合国の方針を追認し、実行したことを確認 できる重要な資料」と語った。
大韓民国の光復後、日本政府が独島を自国領ではないと初めて認めた法令資料として、これまで韓国で知られているものには、政府出資の研究機関「韓国海洋 水産開発院」が昨年12月に大統領府(青瓦台)に報告した二つの法令がある。▲51年6月6日に公布された総理府令第24号「朝鮮総督府交通局共済組合の 本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」▲51年2月13日に公布された大蔵省令第4号「旧令による共済組合等からの年金受給者のた めの特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」-だが、今回の資料はこれら2法令より5年も前のものだ。51年の総理府令第24号は、日 本が旧朝鮮総督府の所有財産を整理する過程で定められ、51年の大蔵省令第4号は、共済組合などから年金を受け取る人のために定めたもので、「鬱陵島、竹 島、済州島」などは日本に付属する島しょから除外されている。
朴議員は「この資料は、日本政府が敗戦直後に領土の西の境界として独島を主張していないという点から、独島の領有権をめぐる論争において韓国側に有利に 働く法令資料。韓国政府はこうした法令・歴史的資料を積極的に発掘・活用して、日本との独島領有権紛争に終止符を打たなければならない」と語った。
独島専門家の保坂祐二・世宗大教授は、「敗戦後、日本が独島を自国領から除外した最初の法令資料とみられる」と主張した。また、「日本は連合国との終戦 協定で自治権を回復したサンフランシスコ講和条約(1952年)の後、太平洋戦争の敗戦に伴い返還しなければならない領土のリストから独島を削除したが、 その後も、独島を自国領土から除外した法令を定めていたかどうかを確認する作業も必要だ」と保坂教授は語った。
洪永林(ホン・ヨンリム)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
この報道の本文では意図的に触れられていませんが、画像にあるとおり、”小笠原”も含まれています。
http://file.chosunonline.com//article/2009/11/16/57531835...
此処に記載された小笠原も、これらの島々は、もちろん主権は日本にあると、英米との取り決めに在りますので、外国領土であるとは解釈できません。
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第6号 昭和26年10月22日 衆議院会議録情報 大012国会
○並木委員 吉田総理はサンフランシスコの会議においても、本條文に関連して、信託統治に置かれるようになつても日本に主権が残ると米英代表が言明された ことに対して、喜びの意思を表明されております。私どもも米英代表がそういう言明をされたことには、ひとしく喜ぶものでありますけれども、それは単なる口 約束ではないのか、そういう感じがするのです。つまり米英代表のなされた言明並びに演説というものは、この條約に関連してどういう効力を持つておるのであ るか。もし米英代表が言明されることができるくらいであつたならば、どうしてこの條約の條文の中に、信託統治になつても主権は日本に残るのだということを 入れることができなかつたのであるか、まずその点をお伺いしたい。
○西村(熊)政府委員 本来これらの島島に対しましては、日本が主権を持つているわけでございます。平和條約によつて放棄されない限りは、日本の主権は嚴として残ります。日本に主権があると解されていますので、この法令が領土の範囲を示すものではありません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210221...
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ご存じのとおり、Scapin 677において、竹島は日本の行政権の範囲から除外されておりますので、その時期においては、財産に関する法令が出されておりますが、米国側に行政権の”停止”措置をとられていた上体でしたので、そのような法令が出ました。ただし、そのことは、日本の小笠原や竹島に対する残存主権を否定するものではありません。
(参考:Web竹島研究所:実事求是17 昭和26年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」について http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshi...)
(参考:政府答弁http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumo...)
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(・・・中略・・・これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。)
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結局はSFPTにおいて竹島の行政権は日本に戻っており、日米行政協定において、日本領土竹島が米軍の爆撃訓練地施設として提供されています。そういった話をきちんと説明していない韓国側ののいい加減な態度がわかります
Scapin677も、大蔵省法令も、日本の領土を決める決定で無い事は明白なのですが、(Scapinについてはこちらを参照:https://sites.google.com/site/takeshimaliancourt/Home/sca...)
以下は、この件に関する財務省からの回答です。
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戦後、戦時補償の打ち切りや在外資産を有する等のために経営難に陥った会社の再建整備を行うため、会社経理応急措置法や大蔵省告示654号を定め、昭和21年8月11日午前零時を指定時として特別経理会社を指定したところであり、当該法律等は廃止されておりません。
なお、当該告示は、会社の再建整備という行政目的を達するために必要な限りで、我が国領域のうち、昭和21年8月11日午前零時で事実上行政権の及ばなかった地域を同法施行令第25条第1号が規定するところの「外国に含むべき地域」として便宜上列挙したものであり、我が国の領有権の範囲を規定したものではございません。
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また、昨年正月のプロパガンダについてですが、(面倒なので以下リンク参照ください)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&mi...
このプロパガンダに対する財務省の見解
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別 措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「旧令特別措置法」という。)第四条第三項に規定する附属の島を定めたものです。
旧令特別措置法の規定による当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこの法令の制定当時、当該 共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したもので す。
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似たようなケースの政府答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/17...
との、年金需給関連の話であり、、領土問題とは関係が無い旨の回答をいただいています。