・「領土問題は存在しない。」「竹島は韓国が占拠している(韓国人の主張:竹島は韓国が実効支配している)
韓国による1952年の竹島占拠以前に既に1905年以降に日本の竹島における主権行使の証拠つまり竹島は日本領土であるという証拠があり、国連加盟国である日本が韓国の不法占拠に対して異議申し立てを行っているわけですから、この事は実際に「紛争が存在して」いる証です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_teiso.html
・「竹島は歴史的、地理的、国際法的に韓国固有の領土だから、裁判に出る意味も無い」
・それを判断するのは韓国政府ではなく国際法・国際判例や条約ですから、1952年の竹島占拠以前に日本の竹島における主権行使の証拠があり、国連加盟国である日本が異議申し立てを行っているわけですから、国連憲章の精神に則り国連加盟国の韓国は話し合いに応じる必要があります。
国際連合憲章
われら連合国の人民は、 われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、 基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、 正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、 一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること 並びに、このために、 寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、 国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、 共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、 すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して 、 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
第1条 国際連合の目的は、次のとおりである。
1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置を とること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
第二条2 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
第二条3 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない
第6章 紛争の平和的解決
第33条1. いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
・「国際司法裁判所には、日本の判事が居るから、不利である。」
・韓国も韓国籍の判事を選ぶことが出来るので、問題ないです。
ICJ規程 第31条 1 各当事者の国籍裁判官は、裁判所に係属する事件について出席する権利を有する。
ICJ規程 第31条 2 裁判所がその裁判官席に当事者の1の国籍裁判官を有する場合には、他のいずれの当事者も、裁判官として出席する者1人を選定することができる。
ICJ規程 第31条 3 裁判所が裁判官席に当事者の国籍裁判官を有しない場合には、各当事者は、本条2の規定により裁判官を選定することができる。
・「国際法は狼の法である。帝国主義的である.ICJは信用できない,」
それが、狼の法で無効であるかどうかは、半月城や韓国が決めることではなく、ICJが決めることですので、国際法が正しいかどうかは、ICJで判断してもらうことが必要です。
国連憲章に、「正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し」とありますし、国際司法裁判所は、国際連合の一組織でもあり、それを信用できないとする事は、それは国連の存在をも否定することになります。また、前述の第6章 紛争の平和的解決等のとおりに平和裏に解決せずに日本の話し合いをかたくなに拒否するのも、国連憲章に触れる可能性もあります。この場合、韓国は速やかにパンギムンをやめさせ、且つ韓国政府に国連から脱退するよう主張すべきです。
国連憲章第6条 「この憲章に掲げる原則に執拗に違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる」
・「日本は尖閣や北方領土を国際司法裁判所で争わないのは二重基準だ!」
まず、日本は、選択条項受諾宣言(規程36条2項)を行っており、強制管轄権を受託しています。
よって、ロシアや中国がICJに一方的に提訴し、且つロシアや中国が
選択条項受諾宣言(規程36条2項)を行った場合、自動的に応訴義務が発生しますから、そのときは受けて経つでしょう。
ICJ規程 第36条1 裁判所の管轄は、当事者が裁判所に付託するすべての事件及び国際連合憲章又は現行諸条約に特に規定するすべての事項に及ぶ。
ICJ規程 第36条2 この規程の当事国である国は、次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において当然に且つ特別の合意なしに義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。
まず、北方領土については、韓国が話し合いを拒否しているのとは異なり、現在引き続きロシアと交渉が継続中です。これが破綻したら日本はICJに付託する方向になるでしょう。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_rekishi.html
過去1972年に日本政府は非公式ながらもソビエトに国際司法裁判所で争う提案をしましたが、当時のソビエトはそれを拒否しています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/pdfs/icj.pdf
国際司法裁判所(ICJ)について 日本とICJの関わり (PDF P3)
●北方領土問題(日本/ソ連(ロシア)): かつて、ソ連が領土問題の存在自体を否定し続けているという状況の 下で、72年に我が方の大平外相よりICJへの北方領土問題の付託を提案 したが、ソ連側のグロムイコ外相がこれを拒絶した。
また、日本は強制管轄権を受け入れていますので、中国が選択条項受諾宣言(規程36条2項)を行い、国際司法裁判所に提訴した場合、義務的に裁判に応じることになりますが、なぜか中国が国際司法裁判所であらそうよう日本にも提案しませんし、国際司法裁判所にも提訴してきません。
ただし、台湾が国際司法裁判所に提訴してきた場合はどうなるか? それは、中国を含む安保理での判断に任されることになります。
国際連合憲章第14章 国際司法裁判所
第93条1 すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。
第93条2 国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。