保坂ユジ/世宗(セジョン)大独島(ドクト)総合研究所所長
3月30日日本が独島(ドクト)を日本領土で記載した社会科教科書を検定、通過させた以後筆者は韓国の独島(ドクト)領有に関する公式見解で脱落した内容を一日も早く公式サイトに上げなければなければならないと強調した。 ここでは脱落した核心内容の中の一つの‘ラスク書簡’を紹介する。
1951年7月19日韓国政府はサンフランシスコ対日平和条約の韓国領土条項に第5次草案まで入っていた独島(ドクト)が陥ったのを知ってまた記載してくれることを米国国務部に要請した。 これに米国務部は8月10日付公式書簡(ラスク書簡)を通じて韓国政府の要求を収容(受容)できないという意を駐米韓国大使館に送ってきた。 その理由で‘独島(ドクト)は1905年以来日本、島根県、沖島管轄下にあって、1905年以前に韓国が独島(ドクト)を領有した証拠がなくて、韓国政府が領有権主張をしたこともない’という点を上げた。
結論的に‘独島(ドクト)は日本領土’というものが書簡の主要内容だった。 以後に出てきた米国務部内の秘密文書(現在は秘密解除)を見れば‘ラスク書簡を通じて独島(ドクト)は日本領土になった’で書いている。 すなわち、日本政府が現在の独島(ドクト)を日本領土で主張する最も強力な証拠がすぐにこの‘ラスク書簡’だ。 書簡の原本と日本側主張は日本外務省サイトに詳細に載っていて‘竹島問題を分かるための10ポイント’というパンフレットを通じて10ヶ国語で広報している。
‘ラスク書簡’に対する真相は次のようだ。 当時米国はサンフランシスコ対日平和条約草案を作成する役割を受け持ったし、米国によって作成された草案は連合国代表11ヶ国で構成された極東委員会で検討されて合意がなされれば内容が一つずつ確定する形式だった。
しかし‘ラスク書簡’の内容、すなわち独島(ドクト)は日本領土という内容は極東委員会で検討されることもなかったので合意もなかった内容だ。 後ほど米国側が違う秘密文書で確認したことは‘ラスク書簡は秘密裏に韓国政府にだけ送付されたし日本に送ったこともなくて他の国にも公表されたことがない’という事実だ。 これは何を意味するのか? 米国が極東委員会11ヶ国会議で確定したことでない米国だけの見解をあたかも連合国全体の公式見解のように整えて韓国政府にだけ秘密裏に送ったことを意味する。 そのような理由に米国が草案確定規則、すなわち連合国合意で超案を確定させるという点を破った‘ラスク書簡’は基本的に無効だ。
当時米国側下心はその直後に続いた日韓基本条約交渉過程に介入することによって独島(ドクト)を日本の土で確定しようとするところにあったものとみられる。 米国は当初日韓基本条約を対日平和条約が発効される1952年4月に合わせて同時に韓国・日本両国が署名するようにする予定だった。 また、日韓基本条約締結のために韓国・日本両国代表に初めて会うようにした人物はウィリアム チボルドゥだ. 彼は独島(ドクト)が日本領土とずっと主張してきた米国務部政治顧問だ。 すなわち、米国が韓国・日本間の条約締結過程にチボルドゥを参加させて独島(ドクト)を日本の土で確定しようとしたことが如実にあらわれる。
しかしこういう陰謀を感づいたイ・スンマン大統領が1952年1月に‘海洋主権(株券)宣言’を宣言して独島(ドクト)を韓国水域に含ませた平和船を東海(日本海)にひいた。 これこそが‘ラスク書簡’に対する韓国の答だった。 こういう韓国の行動に米国や連合国は反対しなかった。 すなわち、彼らは結局独島(ドクト)に対する韓国の領有権を1952年1月黙認を通じて認めた。 米国は平和船に反対する場合、独島(ドクト)問題で日本肩を持ったという事実があらわれるから出ることができなかった。 この過程だけ調べても‘ラスク書簡’は無効で、1952年1月は米国と連合国が独島(ドクト)を韓国領土と認定した日でありサンフランシスコ条約の韓国領土条項に独島(ドクト)がすでに含まれたことを知らせた日だ。
この保坂氏の主張に関して、以下、Dokdo-or-takeshimaに寄せられた藪太郎氏の投稿を転載
yabutarou said...保坂先生の新しいニュース記事を発見しました。気合の入った文章のようなので、私も気合をいれて検証してみます。
文化日報コラム
独島主権と 'ラスク書簡'の虚構
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2011042101033137191004
ヤフーウエブ翻訳
http://honyaku.yahoo.co.jp/url/
保坂先生の説によると、サンフランシスコ対日平和条約の条文の作成については極東委員会で検討されて合意が成り立てば内容が一つずつ確定されるという「下書き確定規則」があったそうです。
しかしながら私はそのような規則はなかったと考えます。理由は二つ。
一つ目、外務省の外交記録にある「極東委員会及連合国対日理事会付託条項」には、極東委員会の任務について「委員会ハ軍事行動ノ遂行ニ関シ又ハ領土ノ調整ニ関シテハ勧告ヲ為スコトナカルベシ」とある。
http://gaikokiroku.mofa.go.jp/djvu/A0106/index.djvu?djvuopts&page=315
「領土ノ調整ニ関シテハ勧告ヲ為」さない以上、竹島がどこの国の領土であるかを決定する権限はなかったはず。
二つ目、原喜美恵氏の著書「サンフランシスコ平和条約の盲点」を読むと条約の草案は連合国の代表が集まった会議で議論されたのではなく、
アメリカが自ら作成した草案を連合国を構成する国々に知らせて、その後個別の国ごとに意見を聞いて個別の国ごとに話し合う形式がとられていたと考えられる。
“一連の対日講和に関する非公式二カ国協議は、主として一九五〇年秋の国連総会会期中にニューヨークで行われれたが、その際、米国国務省は極東委員会の構成諸国にこの七原則を手渡した。以後、
ダレスの対日講和に関する国際交渉が本格化した。”「サンフランシスコ平和条約の盲点」p55「非公式二カ国協議」
“「七原則」を基にした各国との対日講和に関する意見交換の中では、竹島に関するものとしては、以下のようなコメントがオーストラリア政府から寄せられている。
西沙諸島、硫黄諸島、南鳥島、伊豆諸島等、旧日本領土の処理に関して一層精密な情報を求む。
これに対し、次の回答を含む覚書が米国務省のフィアリーによって作成された。
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島列島、琉球諸島最北部及び伊豆諸島、はいずれも古くから日本のものと認められており、日本によって保持されることになるであろう。”p56
“一 九五〇年秋の他の連合諸国との意見交換に続き、トルーマン大統領は一九五一年一月十日ダレスを代表者とする対日講和使節団を組織した。(中略)使節団はま たフィリピン、オーストラリア、ニュージーランドを歴訪し、帰国後ワシントンでも何人かの連合国代表と協議している。”p56
“三月一日の草案は、極東委員会構成諸国だけでなく、関心を表明した他の国々にも配布された。その間、英米間で折衝が持たれ、対日平和条約草案は英米草案として起草されていく。”p57、p58
極東委員会による「下書き確定規則」なるものはラスク書簡の有効性を否定するために保坂先生がお考えになったものであって、実際には存在していなかったと私は考えます。
保坂先生にはぜひとも、「下書き確定規則」の存在を証明する一次資料を提示していただきたいと思います。
私はサンフランシスコ平和条約の下書き(草案)を最終的に採択されるべき条文として確定させたのは一九五一年9月4日から8日にかけて開催されたサンフランシスコ講和会議によるものであると考えます。
保坂先生は米国側の秘密文書で'ラスク書簡は秘密裡に韓国政府にだけ送付されたし日本に送ったこともないし他の国にも公表されたところがない。極東委員会 11ヶ国会議で確定されたところないから無効である'と主張しています。
該当の秘密文書と思われる1953年7月22日の文書にはラスク書簡の記述に続いて以下の文章があります。
“この立場はこれまで一度も日本政府に伝えられたことはないが、この紛争が仲介、調停、仲裁裁判または司法的解決に付されたなら、明らかになるであろう。”
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record20100203.data/09.pdf (15ページ中、9、10ページ目)
また1954年のヴァン・フリート特命報告書にはこのようにあります。
“日本との平和条約が起草された時、韓国は獨島の権利を主張したが、合衆国は日本の主権の下に残すことを決定し、平和条約の日本が所有権を放棄する島々には含めなかった。韓国は合衆国の獨島に関する意向を内々に知っていたが、合衆国はその意向を公表しなかった。”
しかし「七原則」を基にした各国との対日講和に関する意見交換の中で、オーストラリア政府に対して、竹島が日本領であるという立場が伝えられたのは明らかであって、日本に対してはともかく他の連合国に対して意図的に隠していたとは言えません。
保坂先生はどうもラスク書簡が「秘密裡に韓国政府にだけ送付された」のはこれが他国に知られると気まずいからであって、アメリカ政府は他国の意向を無視して、自国の利益のために勝手に竹島を日本領にしたと解釈しているようです。
しかしながらすでに紹介したように各国との対日講和に関する意見交換の中では、アメリカ政府は意見を述べてきた国に対して自国政府の見解を伝えることによって対処していました。
従ってアメリカ政府は韓国政府が竹島は日本領という意見を述べてきたので韓国政府にだけラスク書簡を送付して自国政府の見解を伝えただけにすぎず、他意はないと見るのが自然です。
「アメリカ政府の陰謀論」を持ち出さなくとも事態を合理的に説明できる以上、「アメリカ政府の陰謀」云々を付け足す必要はありません。下衆の勘繰りのたぐいではないでしょうか。
それに保坂先生その他の韓国側の学者は日本側学者がラスク書簡を高く評価している理由を勘違いしているのではないかと私は考えます。
日本側学者がラスク書簡を評価しているのはこれが単に「アメリカ様が竹島が日本領であると考えていた」ことを証明するからではありません。決してアメリカ頼みで物事を解決しようとしているわけではありません。
平和条約の条文には「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とあります。
これについて韓国側は竹島は日本が保持する島であると明記されなかったから竹島は韓国領であるとか、竹島は鬱陵島の属島であるから鬱陵島が韓国領なら竹島も当然に韓国領であるとか主張しています。
一方日本側は日本から放棄すべき島として竹島は明記されなかったから、竹島は日本領として認められたと解釈しています。
日本側学者が評価しているのは、ラスク書簡の文章とそれを作成されるに至った過程の一連の出来事が、平和条約の条文の文章が竹島は日本領であると認識されたものであることの傍証になっているからだと思います。
これは“条約法に関するウィーン条約第三十二条 解釈の補足的な手段 ”に基づいた考え方です。
“ウィーン条約第三十二条
前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。
(a) 前条の規定による解釈によつては意味があいまい又は不明確である場合
(b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合 ”
一連の出来事。
アメリカ側が韓国政府に草案を送り意見を求める。草案条文に竹島の記述なし。
韓国大使が「dokdo」を日本が放棄する領土と明記するように要求。
アメリカ国務省のダレスが日本の併合以前に「dokdo」が朝鮮の領土であったのなら条文に書き加えてもよいと返事。、
国務省が「dokdo」の正体について韓国政府に問い合わせたところそれが竹島のことであると判明し、以前朝鮮の領土であったとする根拠もないと判断。
ラスク書簡で韓国政府に通知。 “この岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。”
最終条文に竹島の記述なし。
ヴァン・フリート特命報告書 “合衆国は日本の主権の下に残すことを決定し、平和条約の日本が所有権を放棄する島々には含めなかった。”
この一連の出来事から判断すると、最終条文の記述は、竹島が日本に残存すべき領土であると条文の作成者によって解釈されていたことが明らかです。
「アメリカが竹島が日本領であると考えていた」ことよりも「条文の作成者がこの条文の記述を竹島が日本領であると解釈すべきと考えていた」ことが重要だということです。
ちなみに日本の併合以前に竹島が朝鮮の領土であったかどうかについては、私の動画を見れば一目瞭然です。
竹島問題 ・于山島検証動画part2