韓国出入国管理法第11条第1項第3号
「韓国の国益或は公共の安全を害する行動をとる恐れがあると認めるに足る相当の理由」
自民党新藤議員等ならびに下篠教授は、「竹島問題で、韓国がどういう主張をしているのか、鬱陵島を視察する」 この行為によって、「韓国の利益」や「公共の安全を害する懸念がある」 と現地当局によって判断された故、「好ましからざる人物」とみなされ、韓国入国拒否となりました。
基本的に、国家間は、相互主義で物事がなされるべきですが、、相互主義の観点から、日本側も同様の権利を行使し得うる選択肢があるわけです。
日本には入管法というものがあります。 その第5条の14には、以下のような条項があります。
入管難民法 (上陸の拒否) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
十四の2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、 その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、 同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
を根拠に日本側は対抗措置をとることが可能かもしれません。 すなわち、島根や対馬にやってくる韓国の抗議団等も該当しますし、 島根の竹島に不法上陸した履歴のある韓国の議員 また、反日プロパガンダに参加・資金協力している韓国企業・芸能人等、 こういった事つまり、韓国の竹島侵略・占領の正当化のための宣伝等や国民意識の形成に関わった韓国人は、「日本国の利益または公安を害する行為」に該当すると解釈すれば、この適用が可能と思われる。法務大臣が判断すればの仮定の話になりますが。
また、こういった反日独島韓流芸能人を日本企業が起用して、不買が起こると当然その日本企業も不利益をこうむることになりますから、各企業がこういった寒流芸能人を起用しないよう、各企業に反日芸能人情報を定期的に提供して予防していくような活動・NGOが必要です。