李修京、笠井憂弥、日下部龍太、朴中鉉「日本の近代史の課題 : 独島(日本名は竹島)考察を中心に」東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. I Vol.60 p.247 -266 に、嘘が書かれており、それに対する
Dokdo-or-takeshimaにおける、Makoto氏の解説になります。
以下、Dokdo-or-Takeshima Makoto氏の解説を引用 24/3/11 01:04
以前、トンデモ論文の紹介がありましたが、それに勝るとも劣らないものを見つけました。
李修京、笠井憂弥、日下部龍太、朴中鉉「日本の近代史の課題 : 独島(日本名は竹島)考察を中心に」東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. I Vol.60 p.247 -266
こ の論文、「韓国は独島の統治を、1948年に韓国が独立した時に米軍政庁から引継いできているのである。1952年の対日講和条約で何の記述もない独島を 日本領とすることができるであろうか。1953年以降、日韓両国の漁業者が衝突する事件が起こるや、韓国では独島義勇守備隊が独島の警備に当たり実効的占 有を担当する。国家警察が警備に当たるのは1956年12月からである。なお、1953年からは日韓両政府間で抗議口述書が往復されている。」(内藤正中 「竹島問題の問題点」『独島研究』第4号、嶺南大学校独島研究所、2008年6月、32頁。)を引用して日本の領有主張が不当なものであるかのごとく主張 しています。がしかし、多少国際法を勉強しているなら、この内藤正中の主張など簡単に論破されてしまうものです。これは妄言の類であるとすぐわかるはずな んですけれどもねぇ。
「1948年に韓国が独立した時に米軍政庁から引継いできている」としているのですが、これ間違いですね。領土の処 分をする権限は占領軍である米軍政庁にはありません。領土の処分は講和条約でなされるものであるとの国際慣習法があることをSCAP/GHQは承知してい ました。SCAPIN677の第6項(http://en.wikisource.org/wiki/SCAPIN677)や1946年2月13日の「行政の分離に関する第一回会談」(【原文】http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.html /【参照】http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2009/02/1946-feb-13-matters-for-old-japanese.html )を見れば明らかです。
「1952 年の対日講和条約で何の記述もない独島を日本領とすることができるであろうか。」というのですが、サンフランシスコ講和条約で「日本国は、朝鮮の独立を承 認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」とされたことを指しているのでしょうが、この条項は日本 が処分権を行使して放棄する領域を明記しているのであって、ここに書かれていないということは日本の領土であると連合国が認めたことにほかなりません。
こ の解釈が正当だという根拠は、駐米韓国大使からダレス米国務省顧問に出されていた要望に対する回答を記した書簡に「独島、もしくは竹島、リアンクール岩と して知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日 本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」(http://en.wikisource.org/wiki/Rusk_note_of_1951) と記されていることから明らかです。条約の解釈に曖昧なところがあるときは、その準備過程を知ることのできる資料を参照できるとの国際慣習があり、それは 後に条約法に関するウィーン条約として法典化されています。ラスク書簡自体には法的強制力はないものの、サンフランシスコ講和条約の準備状況を知る資料と しては有効です。それによれば竹島の帰属先は日本であるとの認識の下、条約文がまとめられたことに異論を差し挟む余地はありません。サンフランシスコ講和 条約に「竹島」との文言がないから帰属先未確定としているという論は、妄論としか言いようがないのです。
「韓国では独島義勇守備隊が独島 の警備に当たり実効的占有を担当する」としていますが、これも嘘ですね。李承晩ラインが宣言された十日後、つまり1952年1月28日付の口上書で韓国の 竹島領有の主張に対して日本政府は抗議しています。ここに紛争が生じているわけですから、この日を決定的期日とするとこの期以降に法的地位を有利なものに しようとして取られた行為は実効支配の証拠とみなさないとの国際慣習から、義勇守備隊の行為は「実効的占有を担当する」などとは言えないのです。
内 藤氏の論は国際法の知識のない者を騙すことはできても、国際法の知識を多少なりとも持つ者には通用しません。現に国際法を学び始めて日の浅い私に複数の誤 りを指摘されているではないですか。氏は私の指摘に対してどう対応するのでしょう。また内藤氏の誤った論を持ち出して的外れな主張を展開した李修京氏をは じめとする人々はどうされるのでしょう。学者としての良心があるのなら誤りを認めて、新たな論文を用意すべきでしょう。
2011.3.23
追伸:うまく投稿できなくなっていますね。なぜだ!?