・韓国人の「独島」妄言は戦後になってから1が長くなりエラーが出るので分割します
これ以前の話は:・韓国人の「独島」妄言は戦後になってから2 1952-54
1956年2月.パク・グァンスク(朴観淑)「独島の法的地位」
『国際法学会論叢』1 (1956年2月)(大韓国際法学会)
1956.09.20. 1954.09.25に対する日本政府見解(第3回見解・日本側)
1959.01.07. 1956.09.20の日本政府見解に対する韓国政府見解(第3回見解・韓国側)
1957.02.18.獨島領有權 [1 全6回] (黄相基)
1957.2.28 東亜日報 「独島領有権」①(黄相基)
去る2月中旬ごろ東亜日報紙上に掲載された金基洙氏執筆の時論「独島領有権問題」を読んで、その論説に引用されたいくつかの理論に多少あいまいなところがあり、いささか韓日会談においてこの問題を解決する助けとするため、協調の意味で次のとおり概説を発表したい。
(1)独島の地理
独島は北緯37度14分18秒、東経131度52分33秒にある小群島で、総面積は56,301坪に達し、山頂は157メートルだ。独島は鬱陵島から 50浬、日本の隠岐島からは86浬地点に位置している。そして、独島は軟質の石層から成る岩嶼で東方島と西島の2島のほかに大小32個の小嶼が水面に露出 しており、平坦な地帯は少なく、到底家屋を建築するだけの平地はない。さらに、独島には飲料水がなく、夏期に出漁する漁民たちが陸地から飲料水を持ち込む ほどの岩嶼であるため、古くから独島には住民が常に住んだ例はない。しかし、独島は海産物が豊かであるだけでなく、海驢の生息地として有名だ。
(2)新羅・高麗・李朝初期の独島
西暦512年(新羅智証王13年)、異斯夫という軍主が于山国(鬱陵島)を征服して以来、高麗・李朝初期まで約900年間は朝廷から官員を鬱陵島に派遣 して島中を調査させ、また土産物を献納させていたが、その土産物の中には独島の産物が含まれていたものと思われ、独島は鬱陵島の属島として取り扱われて来 たと見ることができる。
1417年(李朝太宗17年)以来1697年まで約280年間は、朝廷では、交通の不便を考慮して島民を陸地に送還し、 空島政策を採り●●しておいた。この空島政策を採っている期間中に朝鮮漁民たちはもちろん、日本漁民たちが潜侵するようになり、1693年には直接独島 (于山島)において東莱人安龍福と日本漁夫との間に衝突が起きたため、1696年(李朝粛宗22年)には朝鮮政府において日本徳川関白に対して日本漁民の 潜侵を抗議し、日本徳川関白は対馬島主を通じて、翌年、正式に「日本漁民の渡航を禁止する」という公翰を朝鮮政府に送ってきた。
(3)空島政策と日本の国交厳守
その後、日本徳川関白は、1716年密漁者死刑、1837年いわゆる「竹島事件」を処理するまで約140年間、両国の国交を厳守したが、朝鮮政府においては、空島政策を採る鬱陵島と独島に三年ごとに捜討官を派遣して島中を調査し、その空島状況を朝廷に報告させた。
一例として、1727年(英祖3年)、三陟営将李萬協が倭学、崔萬廸ほか98名を率いて4月11日に出発し5月2日に竹邉津に回着したという記録によれ ば、島中産物に「可支魚皮」(当時は独島産海驢を可支魚と呼んだ。)1令と青竹1個、黄竹1個、紫檀香2●、石間朱土6升、そして島形1本を監封し、5月 3日に朝廷に報告したことがあり、独島は鬱陵島民が恒常利用していたということを証明することができる。
1957.03.01.獨島領有權 [2 全6回] (黄相基)
東亜日報 1957.3.1 獨島領有權②(黄相基)
(翻訳未完)
(4)日本漁民の潜侵と○○○○文献
○○○○に捜討官を派遣し独島と鬱陵島を管理していた期間に日本漁民たちが○集し往来するようになり、その中、○○○○1667年○○○○○○○○○○○○数種○○漁夫記録が○○○停るようになり、鬱陵島と独島は無人島の無主島のごとく誤認されるようになった。
しかし、隠州視聴合紀には次のように書かれている。
「戍亥之間行二日一夜有松島 又一日程有竹嶋(俗言磯竹魚海鹿按神書五十猛獣)此二島無人之地 見高麗如雲州望隠州 然則日本之乾地 以此州為限矣」
この文章の意味は、「松島と竹島は無人島で、竹島から高麗を望み見るのは雲州から隠州を望み見るようだ。それで、すなわち日本の限界は此州を限りとす る。」ということだ。つまり、此州とは隠州である隠岐島を指すものだが、日本人たちは只今も此州というのを竹島と松島と解釈して外交覚書に引用している。
その後1775年○○○○○○○○○○○○隠州視聴合紀○○○○○「日本輿地路程全図」○○○○○○○。
しかし、10年後の1785年、林子平の「三国通覧與地路程全図」は、独島を朝鮮領土と表示している。その後1840年、普国人パドゥン・フォン・シー ボルトが地図○80余種を日本へ寄贈したが、その中には長久保赤水の地図を模倣して製作した地図が一枚あった。この地図は、英国「○○○○」を中度標準と して製作されたので、独島の位置を鬱陵島の所在位置に書いて松島と表示し、実地の鬱陵島は○空の地である北緯36度(西経10度)に書いて竹島と表示する とともに、日本の領有色で表示した。
そういうことのため、実地の独島は地図上で見れば位置が相違し洩落して○○○○よって ○○○○○○○日本人たちは○○鬱陵島を「松島」と呼ぶようになった。そうして隠州視聴合紀にいう竹島(鬱陵島)は不知不識中に「松島」と自称するように なり、独島(松島)は新発見地のように考えられるようになったが、特に西欧人によって無主島のように誤認されることとなった。
1787年5月 下旬、仏国海軍大佐「ラ・ペルース」は軍艦ブッソル(?)で東海を航海したとき独島を発見し「ブッソル」と命名し、1849年仏国捕鯨艦「リアンクール ト」号が独島を発見して「リアンクール・ロック」と命名し、1855年英国支那艦隊「ホーネット号」が独島を発見し、「ホーネット・ロック」と命名した。
このように、鬱陵島と独島は実地には二島であるにも拘らず、世界各国の地図は三島と表示するようになった。三島と表示された地図○○1935年7月1日国際満載吃水線条約第二附属書地図を始めとして、英、仏、露国の大部分の現代地図は三島と表示している。
(5)松島開拓願と日本政府の措置
竹島と明示された鬱陵島と松島と明示された独島が厳然たる朝鮮領土であるにも拘らず、愚昧な日本漁 民の間では無人島である無主島であると誤認し、1878年(明治11年)8月15日、下村輪八郎、斉藤七郎兵衛の両名が日本外務省の瀬脇貿易事務官に「松 島開拓願」を提出した。
下村、斉藤両名の「松島開拓願」の内容を見れば、「瓦木が繁茂し、和船の碇泊に可」という言葉があり、当時は鬱陵島を日本漁夫たちは松島と俗称していた点から見て松島開拓願はすなわち「鬱陵島開拓願」を提出した内容だった。
日本外務省では、本件両名の「松島開拓願」を受理した後、処理に無数の苦心をした結果、当時の日本外務省の記録局長渡辺洪基、同省公信局長田辺太一、民 間学者児玉貞男、武藤平学、坂田○○等の意見を聴いた上で、松島は地図の錯誤による鬱陵島であることを理解し、再び、実地の正当な松島である「独島」は朝 鮮領土である「鬱陵島の属島である于山島」として地図上の位置が錯誤洩落していることを確認することとなり、松島開拓願は却下されることとなった。
(③に続く)
1957.03.02獨島領有權 [第3回]/ 全6回] (黄相基)東亜日報
(6)韓国の鬱陵島と独島管理
1878年松島開拓願を却下した日本政府は、愚昧な日本漁民たちの慫慂を抑制することができず、漸次侵略性に転化していき、継続して日本漁民たちは鬱陵 島まで大挙侵入するようになったので、1881年6月(明治14年)、朝鮮政府が日本政府に対して抗議したところ、1881年8月20日に日本外務大輔上 野景範から正式な謝過の公翰を送ってきて、日本政府は1898年に至り、日本漁民を鬱陵島から大挙撤収させた。
このような当時、朝鮮では1882年、鬱陵島開拓令を発布し、1883年7月には田在恒ほか54名を鬱陵島に移民させ鬱陵島を開発すると同時に独島の利用を助長した。
独島を鬱陵島民が恒常利用していたという記録は、1933年発行の朝鮮沿岸水路誌に次のように明示されている。
「島上には家屋を建築できる場所は極めて少なく、明治37年(1904年)11月、○○○○○がこの島を○○するときは東方島に漁夫用の●草小屋があった が、風浪のためにひどく壊れてしまったという。毎年、夏になると海驢を捕まえるために鬱陵島からこの島へ来る者が数十名に達することがあった。彼らは島上 に小屋を建て、毎回約10日間仮居したという。」と書かれている。
(7)日本の侵略開始
日本政府が、1881年8月20日に朝鮮政府に対して謝過公翰を送り、1898年に日本漁民を大挙撤収し た後、20年も経たないうちに日本の侵略性は露骨化し、1904年2月23日日韓議定書、同年8月22日に第一次韓日協約を強要し、翌1905年2月22 日、日本は独島を「竹島」と別称して一方的に日本島根県に編入したのであり、さらに1910年には韓日合併を強要した結果、全韓国民族は1919年3月1 日、万歳宣言により韓国の独立のための民族性を全世界に訴えることになった。
その後、独島を1905年、日本が島根県に編入したという事実を知ることとなった当時の鬱陵島郡守沈興澤は、この事実を1906年3月5日、中央庁に報告したが、当時日本人の顧問政治関係から黙殺されてしまった。
1905年9月6日発行の文学士田淵友彦著『韓国新地理』306p~308p、1930年6月刊行の桶畑雪湖著『歴史地理』、1933年発行の『朝鮮沿岸水路誌』第三編等々ほかにも内外文献40余種がある。
(8)国際連盟と強大国の宣言
日本は、このように韓国を侵略した後、1920年に成立した国際連盟規約を無視し始め、1930年には露骨に対立するようになったが、世界強大各国は日 本のような侵略者を世界平和のために除去する目的で、1943年12月1日カイロ宣言、1945年2月11日ヤルタ協定、1945年7月25日ポツダム宣 言等々を始め、台湾、朝鮮、樺太を日本の覊絆から解放することを約束し、日本が1945年8月15日ついに無条件降伏するや、これらの宣言が現代国際法上 実効的な一般原則として我が韓国の主権が韓国領土の全域に発動される一大転換期を迎えることになった。
このような基本理念の下に、 独 島は1946年1月29日SCAPIN第677号「A」によって完全に日本の政治から分離され、その後1946年6月22日SCAPIN第1033号「捕 鯨に関する承認された区域日本人に対する制限」においても独島は韓国領土と明示され、1949年8月19日SCAPIN第2046号「マッカーサー・ライ ン」の設定でも独島は韓国領土と明示された。
(写真は「韓国新地理」308p)
韓国新地理
本島は昔時新羅が我出雲地方と交通したる時隠岐島と共に寄港地たりし所にて、中古倭寇の一時根拠地となしたることあり。貝原益軒の 如き本邦の属地なりと断じたる程なれ共明治十五六年の交本邦人の伐木に従事するものありしを韓廷の抗議により我邦之れを韓廷に譲り所属初めて判明するに至 れり。
然れ共邦人の依然居住して伐木を営むもの多かりしが明治三十一年一時露人が本島の伐木植林の権利を得たることあり韓廷に照會し て日本入の盗伐及ぴ居住を禁ぜんことを迫り我公使は外部の照會を受け一時本邦人の立退を命ずることとなりしも其後急に同島を退去せしむるは事情の許さざる ものあるを以つて其事由を韓廷に復喋したり。
本島より東南方約三十里我が隠岐島との殆んど中央に当たり無人の一島あり。俗に之れをヤ ンコ島と称す。長さ殆ど十町余沿岸の屈曲極めて多く漁船を泊するに宜しと雖薪材及び飲料水を得るに困難にして地上を穿つも数尺の間容易に水を得ず此附近に は海馬多く棲息し又海産に饒なりといふ。
(第4回に続く)
1957.03.03.独島領有権④ 黄相基 [4 全6回]黄相基 東亜日報
(9)独島の領有権に関する合法的な継承
このようないくつかのSCAPINの効力は、現代国際法上実効的な一般原則として、1948年8月15日大韓民国独立宣言と1948年12月12日国際連合の韓国承認によって、大韓民国は完全な独立国家の主体としてこれを継承したのだ。
これにより、大韓民国においては当然の権利の行使として対日講和条約が効力を発生する1952年4月28日より3ヶ月前である1952年1月18日、独島を韓国領土に含む「隣接海洋主権に関する大統領宣言」を布告して大韓民国の領土限界を明確にした。
この隣接海洋主権に関する大統領宣言は東海岸から170浬に限定され、友邦諸国においては既に数ヶ国が承認し、このような領海に関する主権宣言は、 1947年8月1日、ペルーが海岸から200浬の地点に主権限界を宣言したのを始めとして、20世紀初期以来、世界各国で20余ヶ国が宣布した。漁業技術 が高度に発達した今日では、過去の領海の限界を着弾距離を標準として3、4浬を主張した時代とは顕著な差異があることから、世界各国においてこのような主 権宣言をしたのは正当な領海保障の推勢であり、20世紀の現代国際法上の一般原則として各々遵守しているのが今日の現実だ。
そして 1954年8月10日、独島には大韓民国において「灯台」を架設し、世界各国に通報すると同時に海洋警備隊をして独島に出漁する韓国漁民を保護させ、独島 からの領海内の地下資源をしっかりと保護しているのは、主権の行使を合法的に行う領土支配だと言うことができる。
(10)無人島と局地に関する現代国際法と仲裁裁判所の判例
現代国際法上、無人島と極地は空いているとして 領土の放棄や先占の対象となり得 るというのがFAUCHILLEの学説として通例となっている。万一、無人島と極地が空いているとして先占の対象となるとか領土の放棄の原因となるとする ならば、世界中の無数の極地と無人島を有する国家は、その無人島と局地を管理するために無益な努力と莫大な費用を支出しても所期の目的を達成することは困 難であり、国際間で先占の侵略紛争が無限に展開されることになり、結果的には世界平和に脅威をもたらすことが前提となる。
そういう理 由から、現代国際法上、先占はまさに関係国に通告することが通例となっている。したがって、独島のような一株の樹木と飲料水さえも無い岩嶼を韓国が空けて おいたからといって、日本が国際法上の先占の例を適用して一言の通告もなく領土を取得したと主張する外交覚書を提示するということは、日本の侵略根性が今 も内在しているということを否認できない。
ここで、独島の境遇と同一の仲裁裁判所の判例を挙げ、参考としたい。
1933年4月、ノルウェーはデンマークの東グリーンランド島の一部を無主島と主張してこれに対する先占を仲裁裁判所に主張したことがあったが、この主張は認証されず、デンマークの勝訴に帰した判例がある。
1957.03.04.獨島領有權[5 全6回] (黄相基)
1957.03.05.獨島領有權 [6 全6回] (黄相基)
1957.03.26.獨島小考(碧山學人)
去る二月に東亜日報に連載された金基洙氏の獨島に関する小論文を読んで、その考証が疎漏であることに何とも言えない不満を感じていたが、二月 末日から同紙上に発表された黄相基氏の獨島領有権論考は、その細密な考察と整然たる論理に敢えて全幅の支持を寄せるところだが、その考証に用いられた文献 が我々側の記録かあるいは日本人学者個人の著述・・・・・・なのかどうか十分ではない点が無くはないため、ここに筆者の調査したところを添加し天下の疑惑 を減らす助けとし、韓日会談の参考資料になるかも知れないと思い、両個の公私の文献を紹介したい。
一 大日本百科辞典(平凡社版)第三巻 鬱陵島の条に「鬱陵島は慶尚北道に属する不規則な五角形を成した火山島で、東西10km、南北9.5km、面積は本島だけで72.5平方キロで、これに属 島観音島、竹島の二島を始め多数の離水石礁がある。中略 本島は最初新羅に属していたが、慶長の役の時(1597年、我々の宣祖丁酉年ごろ)日本軍に占領 され、元禄年間(1688年ごろ)に韓国からの抗議があり、徳川幕府はその主張を容認した。」と記録されている。
二 朝鮮地質資料 (1918年、日皇大正7年11月朝鮮総督府発行)第一ページ大勢篇朝鮮半島極端経緯度表に「極東慶尚北道鬱陵島 竹島 東経130、5623秒」と表示 され、同書同書324ページ島嶼名称及び周囲面積表に「慶尚北道鬱陵島の属島である竹島は海岸線2km、面積0,016キロ、最高地点の真高は105m」と表 示されている。
ところで、この本は、野性倭帝が欺瞞行為と強盗手段によって我々の領土を強占(1910年)した後に現地機関として朝 鮮総督府というものを設立し、我が国土を調査するため臨時土地調査局を設置し、実測に着手して7年余で調査事業を完了し、調査報告書とともに重要部分を別 冊としてまとめたもので、この本を標準・・・・倭政は統治を開始して以来、獨島を慶尚北道の属島としたことは歴然としており、この本の凡例の冒頭に書かれ た「本書は土地調査の成果により朝鮮地質資料とすることのできるものを調査収録したものである。」という文章のように、我が韓国の地質資料であり、不動の 証拠物となり得るのである。獨島問題に関して政治的、経済的各方面にかけて調査したところであるが、野人の敢えて言うところではない。
(翻訳:Chaamie氏://dokdo-or-takeshima.)
*竹島は、竹嶼の事だが、これを竹島の事であると歪曲して竹島が朝鮮領土であると主張している。
1959.『江原道誌』上巻絵図名:「江原道古地図」(朝鮮時代後期の絵図と推定される)「鬱陵于山両島 天気清明蔚三両地登高皆見」
新 羅第24代の眞興王10年(549年)に蔚珍郡管下に5県を配置したとある。その5県のなかに、于山県があり、それは鬱陵島のことと記してある。独島のこ とは全く触れてない。つまり、編者(『江原道誌』の編者)は于山(県)=鬱陵島と明確に認識しており、独島は含んでいないと認識していたといえる。韓国側 は独島は鬱陵島に付属する島と主張しているが、そのような記載はこの史料に一切みられない。したがって、韓国側の主張、独島が西暦512年から韓国領土と いうのは、史料に立脚しない主張であり、戦後新たにつくられたストーリーだといえる。
1959.10.26.姜聲才(??大學法科大學) 獨島? 歸屬問題 法理的?? 判明? 領土
獨島問題は、7年前の1952年1月18日に我が政府が獨島を含む平和線を設定したことに対する日本外務省の抗議が発端となった。その後、数次にわた る覚書を通じた外交戦があったが、両国間で円満な解決を見るに至らず推移して来たが、この秋に入り、日本の右翼団体では獨島攻撃説まで主張するようにな り、これに外務部では再び声明を発表するに至った。
このように多年間紛争の中にある獨島について考察して見ることも徒労ではないだろうが、何せ制限された紙面なので厳密な究明は不可能だ。したがって、獨島問題にかかる輪郭程度を書いてみることにする。
獨島は鬱陵島の東南の方向約49海里に位置する東海上の無人島である。この島は鬱陵島の属島格として歴史的に本島と運命を共にした。新羅時代には鬱陵島 とともに于山国を形成していたが、新羅22代智證王13年に異斯夫軍主がこれを征服し、以後から新羅の領土となり高麗に継承された。
と ころが、高麗の初期、東北女真の侵襲を頻繁に受け、島民全てが本土に帰還し、結局、8代顕宗の時には空島と化してしまった。このような状態が300年近く 続いた後、高麗末に至り、江原道地方の流亡民が再び移住し始め、李朝初期には相当数が居住していたという。しかし、朝廷では積極的に空島政策を採り、太宗 から成宗に至るまで数次にわたりその住民を帰還させた。このような空島政策の原因は、領土放棄の意思によってしたことではなく、当時は人口が稀貴だったた め流亡を防止する必要があり、高麗末から倭寇が猖獗を極めていたためその侵襲を憂慮した結果としてこのような政策を採ることになったのだ。
しかし、空島となった成宗以後において、鬱陵島近海の漁猟と産物(香木、朱土等)を取得するため慶尚道の漁民の中に出漁する者が多く、日本の漁民において も無人島であることを奇貨として近海への出漁者と島への侵入者が現れた。このような競争的出漁において両国漁民間の衝突を引き起こし、とうとう国家間の重 大問題となった。それが粛宗19年に起きた安龍福事件だ。
この事件により、日本徳川幕府は倭人の鬱陵島出漁を禁止することを公的に通告したた め、一旦、平和的解決を見るに至った。つまり、このとき、既に獨島を包含する鬱陵島領有権の明確な帰属を承認したことになる。事件の中で獨島に関連する問 題は、安龍福一行の鬱陵島出漁中に倭船と出会い、彼らの不法侵犯を責めて追跡して獨島に到り、再び咎めて「ここも我々の境であることを知らないのか」と 言ったという。この事実が日本に知られたであろうことが推測される。
前述した通告が行われた粛宗23年以後からは、我が漁民のみが出漁を独占することとなったが、鬱陵島の空島政策は続いた。このような状態で19世紀を迎 えた。このころ、日本は既に西欧の影響を受け、海外進出が活発になったことにより、鬱陵島、獨島の近海へ進出し始めたので、高宗18年(1881年)、再 び日本に対して厳重抗議をすると共に鬱陵島の空島政策を放棄し、入住の許可を下ろした。これにより我が民族の移住者が多数生じ、徐々に大きな部落を形勢 し、名実共に我々の領域が確定されたが、獨島だけは入住不可能の孤島であるためそのまま空島として残ったものの、その近海の出漁は盛んに行われ、夏にはこ こに仮住居まで整えて滞留しながら漁獲をした。
以上のような歴史的由来を持つ獨島に対して、日本は、1905年2月22日のいわゆる 島根県告示により国際法上の先占取得を完成したとする。その不当性を指摘する前に国際法上の先占の要件を見てみれば、まず最初に無主の地域でなければなら ず、二番目として、国家が所有の意思を持って他国より先に支配しなければならない。三点目として、先占の意思を他国に通告しなければならない。ただし、通 告は一般国際法上確立した原則ではなくて、多数の条約と判例を通じて見ればこれを要件とすることが妥当であり、特に国家間の紛争の避止のために権利の帰属 を明確にしておく必要があるためだ。
このような要件を、果たして日本は具備していたのか? まず、無主の地域でなければならないのだ が、獨島は無主の地域ではないから先占の対象になれない。すでに歴史的に考察したところのように、獨島は新羅時代から我々の領域に属して来たのだから、改 めて国際法が要求する要件を挙げて我が国の領土であることを証明する必要がない。なぜかと言うと、国際法は15~16世紀の民族国家の成立とともに誕生し た西欧の産物であり、東洋諸国を規律し始めたのは、西洋の勢力が資本主義の発達とともに浸透し始めた19世紀以後であるからだ。
したがって、我が国の獨島に関する領有問題は、国際以前の問題だ。また、獨島に対する主権の行使を放棄したこともない。したがって、獨島は無主の地域ではないのだ。
さらに、獨島のような無人島は積極的な主権の行使が不可能であるため、間接的、象徴的な主権の表示があれば足りると考えられる。この点は国際判例も認めている。
次に、日本の通告は適法であったか? 国家の対内的意思表示は県のような地方自治団体でもすることができるが、通告のような国家の対外的意思表示は島根県の告示では不充分だ。
このように、日本の獨島先占は、国際法上の要件を具備していないため、その効力を認定することができない。
ところで、日本が金科玉条として引拠するものがある。「日本が獨島を取得した後に、いかなる国からも問題とされなかったから、それは黙示の承認だ。」と いうのがそれだ。しかし、このような論法は、彼らの過去の侵略的歴史を再び明らかにするものだ。獨島に対する利害関係国である韓国に通告が無かったという ことはさて置くとしても、当時のような国際情勢の事態の下で韓国が日本に対して抗議できる可能性が期待できただろうか? 既に第一次韓日協約により韓国政 府に日本人の外交顧問を置いていたので、実質的に外交権を喪失してしまっていたため、到底期待できなかった。
再び彼らの主張を見てみ れば、先占の要件としての通告を全面的に否定していると某教授から聞いた。その例として、パルマス島事件を引用したという。しかしながら、その判決におい て、通告が必要ではないとする言葉はどこにも発見できず、このパルマス島は有人島であり、そこにおいて隠密な主権の行使が不可能であるために通告が必要で はないと見るのが正当であると思われ、通告に対する否定的態度ではないと考える。
以上で、大略、獨島の歴史的由来と国際法的地位を検討して、獨島はどの面から見ても我々の領土であることは自明であることを論じた。
終わりにもう一つ附記したいのは、日本は無条件降伏により領土条項を包含するポツダム宣言を受諾したので、大戦終戦後の日本領土は連合軍の日本占領管理 中の決定に従って限定されたが、連合国は明らかに明文をもって獨島を日本の主権行使から分離させたことを想起する必要がある。 (翻訳:chaamie氏)
翻訳:chaamie氏://dokdo-or-takeshima.
1960.08.00.韓国雑誌 思想界 獨島の来歴(崔南善) (川上182)
1960 - 申奭鎬「獨島の来歴」(雑誌『思想界』), Part 1
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2009/12/1960-part-1.html
1960.08.00.国史館長・申奭鎬の回想である、前掲の「獨島の来歴」(『思想界』1960年8月)
「独島についての所属問題が現在日韓会談の重要な議題になっていることは、世人が皆知っていることであるが、この問題が初めて提起されたのは14年前の檀 記4280(1947)年の夏のことである。(略)(連合軍最高司令部が)マッカーサーラインを発表したが、その線が独島の東方12浬の海上を通過してい たため、我々は獨島が当然わが国の領土に編入されると思っていた。ところが、1947年(檀記4280)7月11日にアメリカ極東委員会が「日本の主権 は、本州、北海道、九州、四国の諸島と今後決定される周囲の諸小島に限定される」という対日基本政策を発表すると、日本は独島は日本領土であるという世論 を起こした。ここに、わが国で初めて独島問題が発生し、同年8月16日から約2週間、韓国山岳会の主催で第一次学術調査団が独島に行くことになり、政府で もいろいろな処置をとった。このとき筆者は、独島の歴史を調査せよという民政長官・安在鴻先生の命令を受け、第一次学術調査団に参加して鬱陵島と独島を踏 査して帰り、『史海』創刊号に「独島所属について」という小品を発表して、独島が歴史上地理上わが国の領土だということを証明したことがあった。(以下 略)」
翻訳:matsu氏//dokdo-or-takeshima.
1961.12.28.“獨島는 儼然한 韓國領土”「맥아더」將軍에 보낸 崔南善氏의 遺稿 露日戰爭때 日本이 暗取 鬱陵島近海의 漁採上利益 노려 1693年에 再侵않기로 誓約 [肖]
「独島は我が領土だ」という日本政府のでたらめな主張は、暮れ行く1961年の末に至り大きくなった。このような突然の日本の主張と、さらに「同島に居 住する韓国人と施設を撤去せよ」という口述書が正式に伝達されて来たという事実は、友好裡に結実を模索している韓日国交正常化問題において、日本政府の何 か伏線を感じさせるほどである。
早くも8.15解放直後、「独島は我々の領土」であることを考証する論考を当時の極東軍総司令官であったマッカーサー将軍に送ろうとした故六堂崔南善氏の遺稿が発見されたので、その内容を紹介する。
* * * * *
国際の新秩序の実施において国土互相間の合理的調整がいかに喫緊のことであるかは、その「ベルサイユ」体制においてヨーロッパ東部の回廊(KORRIDOR)地帯設定がさまざまな反対を押し切って実行された事実からも分かるところだ。
たいてい、国土の合理的調整には消極的の境遇-手をこまねいていれば失地の回復が遠のき、積極的の境遇-ある国民の安全を保障するため、また正当な発展を 助長するために必要な領土の分合を行うことの両者がある。 今、韓国と日本との領土関係においては、この消極・積極両面に該当する事実が多くあり、これを 以下に列記しようと思う。
韓国東海上の鬱陵島とその附属礁嶼が韓国の所属であることは、歴史上、実際上、いささかの疑いもな く、常に日本がここの漁採及び林産の利益を貪り、叡慾を抱き、韓国が国内治安上の理由からときに現地空曠策、すなわち人民の島中入居を禁制したことを奇貨 として、日本の西海岸の盗漁者が常に武装的暴力をもって侵奪を欲しいままにし、両国間の紛糾が収まらず、甚だしくは、理由もない臆説として島が日本の領土 であることを主張するに至ったが、1693年に韓国が断乎たる方針をもって強硬な談判を開始し、ついに日本をして前非を悔謝して海民の出漁を禁止する誓約 を結ばせた。
しかし、海上防備の疎かさに乗じて日本人の侵陵が以前と変わらなかったため、1881年から両国間の紛議が再燃したが、 1885年に至り、我が全権徐相雨と顧問GVOUMOLLENDORBの東京談判によって辛うじて日本の屈服を見て、それ以後、韓国政府が鬱陵島の積極経 営に着手して再び問題発生の隙を与えず、またロシアの太平洋政策に起因する国際均衡関係があり、日本は非常に閉塞することとなった。
そうしながらも鬱陵島近海の漁採上の利益は常に断念することができず、いかにしてでもその一角を占有することに腐心してきたが、鬱陵島から少し離れている 一属嶼で韓国人が「ドクソム」(甕形小嶼の意)と呼ぶ所がアシカの密集地であることを知るや、1904年に日本鳥取県の漁民中井養三郎という者が先頭に 立って「ドクソム」暗取の匈計を図り、海軍水路部、内務省、外務省、農商務省等の関係各方面に「ドクソム」編入の願書を出して狂奔した。
当時、日本の各官署では、むしろ国際関係を顧慮して表面上の決行を躊躇していたが、露日戦争が起き、ロシアの敗勢が明らかになった1905年(明治38 年)2月22日の島根県告示第40号をもって密かに「隠岐島西北85浬にある島嶼を竹島と称し、本県所属とする。」と発表し、不当にもこれを勒佔してし まった。事がそもそも隠密裏に進められたため、当時の韓国政府はもちろん諸外国はいずれもこれを知ることができず、韓国政府としては、例え注意していたと しても何らの手段を取ることができなかったことが当○○○情であり、日本人の奸計は巧妙に成功するに至った。
この日本人の TAKE-SHIMAというのは韓国人のいわゆる「ドクソム」であり、世界の海図上に、普通、LIANCAURT-ROCKSとして掲載されているものに 外ならない。LIANCOURTはこの島の最初の発見者というフランスの捕鯨船の名前を取ったもので、その後1854年にロシアの軍艦PALLADA、 1855年にイギリス軍艦HARNET等が重ねて再発見してそれぞれその艦名から島名を付けたが、このことが鬱陵島の属嶼であることに疑義を生じたことは なく、下って1899年、日本の海軍水路部発行の「朝鮮水路誌」第二版でもLIANCOURT-ROCKSと鬱陵島を一列連記している<터이어늘>(翻訳 者注:←これはどう訳したらいいんでしょうかねえ)狡猾な日本が、一地方官庁のしたこととして世界の耳目を欺きこの凶計を遂行したのだが、このような無法 な失地がこの際に原主のもとに回復されなければならないことは再言を要しないところだ。(翻訳:Chaamie氏)
翻訳:Chaamie氏//dokdo-or-takeshima
1961.12.28.“獨島는 우리領土” 政府, 日主張에 抗議書傳達(東京)
独島は我が領土
政府、日本の主張に抗議書伝達
東亜日報 1961年12月28日
【東 京28日合同】韓国政府は、27日午後、駐日代表部を通じて日本外務省へ抗議書を伝達し、日本外務省が26日、独島は日本領と主張して人員と施設の撤去を 要求したことに反駁し、「独島が韓国領土であることは歴史的、国際法的事実として論議の余地がなく、日本政府が独島の人員と施設の撤去を要求したのは韓国 の内政干渉だ。」と強硬に抗議した。
1962.01.10.獨島의 太極旗 뚜렷한 韓國領土 警備員들 새벽마다 揭揚 [寫] (尹亮重發)
1962.01.30.三百年前立證文書 發見 日紙 獨島領有權? ? 主張(東京)//國裁? 提訴 獨島占有權? 日外相? 主張(東京)
1962.01.31.獨島問題에 關한 池田首相의 發言 0010
1962.01.31.獨島問題에 關한 池田首相의 發言 [社說]_0030
1962.01.31.妄想的主張 버리라 崔外務, 日의 獨島領有權을 反駁
崔徳新外務部長官は、30日午前、「独島が厳然たる我が領土であるのは国際法上も歴史的にも明らかなこと」と語った。崔長官は、最近、日本の池田首相が 日本衆議院において独島の領有権を主張したのは「まことに遺憾なこと」と述べ、日本はこのような妄想的主張を捨て去り、「韓日間の友好と信義、ひいては東 北アジアの平和と安全に貢献するよう望む」と付け加えた。
続いて、長官は、池田首相も言ったようにこの問題は韓日会談とは無関係であり、「我々の独島領有権主張が、良い雰囲気の中で開かれている韓日会談に影響を与えないことを望む。」と語った。
崔長官は、日本は独島に対する先占権を主張するが、彼らは1905年1月の日本閣議決定と同年2月の県告示を根拠としているところ、これはむしろ 1905年の前には独島が自己の領土ではなかったことを反証することになると述べ、日本の国内法によって一方的に決定されたのは国際法上何らの効力を発生 させ得ないことは明らかであると論評した。
長官は、日本側においてこの問題を国際司法裁判所に提出する場合これに応ずるのかという記 者の質問に、「そのときに決めること」と答えた。崔長官は、また、金鐘泌中央情報部長が東南アジア旅行を終えて2月下旬に日本を訪問するという一部報道に ついては、「知らない」と言い切った。翻訳」茶阿弥氏@dokdo or takeshima
1962.02.13韓國 맞告訴豫想 日外相, 獨島問題에 證言(東京)
1962.02.16.獨島秘史 安龍福小傳 [제1회, 全4回] (韓贊奭)
1962.02.16.獨島秘史 安龍福小傳 [제1회, 全4回]
1962.02.16.獨島秘史安龍福小傳 [제1회, 全4回] (韓贊奭)
1962.02.18.獨島秘史 安龍福小傳 [제4회, 全4回] (韓贊奭)
1962.02.19.http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=np_da_1962_02_19_0430
1962.02.19.獨島秘史 安龍福小傳 [제4회, 全4回] (韓贊奭)
1962.02.22.獨島問題 國際裁判에 提訴 小坂善太郞 日外相, 下院豫算委서 證言(東京)
1962.02.22 金鐘泌中央情報部長と小坂外相との会談内容
小坂
独島問題を国際司法裁判所に提訴し、韓国側がこれに応訴することを望む。
金鐘泌
大したことない島の問題を日本が厳しく考える必要はない。日本の希望を朴議長に伝える。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P4 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.02.23.二次 가량 서울과 東京서 韓日高位會談, 八月國交目標 外交消息通談//獨島問題取扱 日本側서 希望(東京)
1962.02.25.獨島日領主張 日敎授證書 發見?(東京)
1962.03.01.獨島, 17世紀부터 領有 日外務省官吏, 議會서 宣言(東京)
1962.03.05.“政治會談 案件될 수 없다” 外務局,「獨島」問題에 言明//獨島問題도 議題로 日政治會談에 提起準備(東京)
1962.03.05.h獨島問題는 韓日政治會談의 議題가 될 수 없다 [社說]
独島 問題は韓日政治会談の議題たり得ず
東亜日報社説 1962年3月6日
先月21日、池田日本首相と会談した金鐘泌中央情報部長 は、帰国後先月3日の記者会見において前記会談の内容を公開した。金部長が発表したところによれば、彼と池田首相は高位政治会談の必要性に合意を見、3月 中に東京において、まず外相級程度の会談を開催し、相互間の意見を接近させた後、首脳会談においては調印のみを行うこととするというものだ。
その後、我が政府においては韓日政治会談に出席する我々側代表の人選に着手しており、一方、同会談に必要な手順に関しては、現在、裵駐日大使と日本政府 当局者間で連日協議していることが分かった。そして、前記外相級会談においては8項目の財産請求権に表示された額数修正と漁撈協定締結問題がその焦点とな るだろうというのが外交消息筋の展望だ。そうして、韓日間の早速の国交正常化のために努力している政府はもちろん、国民も予想される政治会談に期待してい るのが事実だ。
ところが、昨日5日、東京から伝えられた外信によれば、日本政府は前記韓日政治会談の開催を前に、独島問題をその議題 に挙げようとしてこれに必要な文書を作成し、日本はこの文書を韓日会談において韓国側に提示する予定だという。
我々は、このような外信報道が 事実ではないことを願うところであるが、もしこれが事実であるならば、日本側のそのような術策は誠に遺憾なことと言わざるを得ない。
これまで韓日会談が十余年をかけてずるずると引き延ばされても解決されずにいる原因は、単純なものではない。しかし、少なくとも、最近の状況だけを見るな らば、我が革命政府は韓日会談の早急な妥結のために前例のないほどの誠意をもって努力しているのが事実だ。それにも拘らず韓日会談が成功できずにいるの は、主に日本側の誠意不足と解決すべき問題の困難性に基因するものだ。
ところが、日本政府は、このたび独島問題まで韓日会談の議題に しようと策動しているが、これは韓日会談を成功させようという意図が日本側にあるのか疑わせるできごとだ。現在解決すべき問題だけでも韓日会談を成功させ るためには双方の限りない努力が必要なのに、その上に新しい問題まで提起するというわけだ。
のみならず、独島は韓日間に「問題」にな ることのできない厳然たる韓国領土であるのだ。日本側は独島問題を前記会談において取引の代価とする心算なのかも知れないが、韓国領土の一部を韓日交渉の 対象とするということは到底容納できないことだ。「自分のものは自分のもので、相手のものは外交取引の対象になる」という式の外交が通じると考えているの ならば、それは日本のためにも不幸なことでないはずがない。
我々は、既に本欄を通じて何度も強調してきたところだが、日本政府が浅知恵を弄す ることなく、大局的見地から韓日国交正常化を早急に実現させようという韓国側の誠意に呼応してくれることを今一度要請するところだ。
1962.03.09.13日「崔德新·池田勇人會談」東京「韓日政治會談」日程決定//代表部서 否認 獨島問題討議說(東京)
1962.03.12.韓·日政治會談開幕 會談進行의 基本原則協議 12日上午 日外務省서 兩國外相開幕演說 [寫] (東京에서 權五琦發)//獨島問題不提起 池田小坂發言으로 뚜렷 日外交消息通談(東京)
■崔徳新-小坂外相会談(第6次韓日会談第1次政治会談)=外相会談第1次会議議事録(62.3.12)
小坂 :独島問題をこの場で討議しても解決しないと考えられるので、まずここでは同問題を国際司法裁判所のような、公正な第3者に調整を依頼するのが良いだろうと思う。
崔徳新: 独島は歴史的にも国際法上でも我国の領土なので、ここで論議される性質のものではない。
小坂 : 両国が第3者である国際司法裁判所にこの問題を双方提訴するとか、または日本が提訴すれば貴国が応訴するという形式で、この問題を処理しようというのだ。懸案が解決しても領土問題が解決されなければ、国交正常化は無意味なものだ。この問題はいつかは解決されなければならないし、これなしには国交正常化も真なるものになれないので、それを未然に防止しようという意味で裁判所に提訴しようというのだ。
崔 :小坂外相はこの問題が解決される前には、国交正常化をしても無意味という驚くべき話をしたが、互いが大国民的矜持を持って、この小さな島に対して不必要に 大きな関心を持たない方が良いと思う。日本が他人の手中にある領土に対してあれこれ言うのは、納得するのが困難だ。政府が応訴すれば国民に対する責任を免 れず、重大な過誤を指摘されるだろう。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P4 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.03.16.日代表部 서울設置를 拒絶 崔德新外務, 獨島問題 國際提訴도//自由黨과 接觸 崔外務(東京에서 權五琦發)//「해리만」氏와 朝餐(東京)
1962.03.27. ??日本主張 ??? 獨島領有權? ? 史實「八域圖」符橋儒生? 3代? 傳承 干山島?? ???
1962.04.06.獨島는 儼然히 우리領土 本社에 또다시 두 種을 寄贈實證하는「옛 地圖」續出
1962.04.09.“日 代表部없는 서울 會談 無理” 小坂善太郞 外相「獨島」國裁提訴再表明 [肖] (東京)
1962.04.28.큰 物議 일으킬 듯 小坂 日外相의 獨島問題 發言(東京)
1962.05.15.獨島問題에 妄言 日法官「國裁」提訴면 勝利云云(東京)
1962.06.24.獨島問題와 關聯? 日本 基本條約不締結說
1962.07.13.1959.01.07.の韓国側見解に対する日本政府見解(第4回見解・日本側)
1962.08.02.吉田前首相との面談内容報告(62.8.2)�義煥駐日大使
吉田:
韓日国交正常化のための会談をするにおいて、法理論を基準にするのは不合理なこと考え、前回の外相会談時に小坂外相が独島問題を提出したのは没常識なことだと考える。国交を正常化するための会談なら、目標を遠くに置いて大胆に解決しなければならない。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P4 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.08.10.“얼마나 手苦하오” 朴正熙議長 獨島警備隊員에 라디오 膳物
1962.08.18.對韓支拂 三億弗 日外務省提案, 大藏省側서는 反對首相, 條約 대신「宣言」案承認 日紙서 報道//獨島問題는 不提起(東京)
1962.09.03 2次政治会談予備折衝第4次会議(62.9.3)
伊関祐二郎アジア局長
事実上において独島は無価値な島だ。大きさは日比谷公園程度なのだが、爆発でもしてなくしてしまえば問題がないだろう。
崔英沢参事官
会談の途中にこの問題を出すという話か
伊関
そうだ。国際司法裁判所に提訴する事にすることを定めなければならない。
崔英沢
国交正常化後にこの問題を論議した方が良くないか。日本に困難な事情があるように、韓国も事情があることなので、この問題は出さない方が良い。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.09.18.우리의「막내섬」獨島 東海를 지키는 외로운 哨所 빗물 받아먹는 警備隊 士氣는 높아 이젠 뜸해진 日漁船의 侵犯 [寫] (朴敬錫發)
1962.10.21 金鐘泌部長-大平外相会談内容報告(62.10.21)=金部長が朴議長に報告した写本添付
大平外相は、独島問題は社会党の政府攻撃資料として食い下がる難問題の一つなので、日本が提起した国際司法裁判所に応訴して欲しいと言ったことに対して, 私はそれはできない.何故ならば独島問題は、会談の初めから韓日会談と関係なかったものを日本側で公然と引き出した問題なので、別の問題と見る。
だから独島問題は両国の国交が正常化した後に、徐徐に時間を持って解決して行くのが賢明だと思う。それで話は終わりました.しかし私が受けた印象では、米国の中間調停が強力なので、日本としても妥結をある程度急いでいることが感知されました.
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P4 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.10.22.94 東京新聞、1962年10月22日
また、金部長は、独島問題について、韓国側は国際司法裁判所に応訴する考えはないとしながらも、「国交正常化後に独島の帰属問題に関して討議することに関して、韓日間に諒解ができている。したがって、近い将来に独島問題を討議するときに、国際司法裁判所を通じて解決を試みることには十分、考慮する必要があり、韓国側としてもこのような点を含めて慎重に検討するつもりである」と発言した94。
1962.10.22. 金部長-池田首相会談(62.10.22)=駐日特派員記者会見
問い
日本の新聞によると、部長が独島問題の国際司法裁判所提訴に応訴、考慮云々という報道があるが。
金鐘泌
この問題は韓日会談とは関連がない問題で、国交正常化後に時間を持って解決しようと言った。応訴考慮云々は全然根拠がない。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.10.23.「金鐘秘が朴正煕に送った会談の内容の報告 1962 10/23」
1962年10月20日、金鐘秘・中央情報部長と大平正芳外務大臣が会談した。その中で大平外相が竹島問題について「日本が提議した国際司法裁判所への提訴に応じてくれることを望む」と述べたのに対し、金鐘秘部長は「それはできない。なぜならば独島問題は会談が始まった時から韓日会談とは関係ない。それを日本が無理に持ち出した問題であるため、別問題とみる。したがって、独島問題は両国の国交が正常化された後に時間をもって解決していくのが賢明であろう」
1962.10.26.“獨島는 日本領土”라고 “財産請求權 지나친 일” 高大招請 日, 田中博士講演內容 말썽 [肖]
1962.10.29.“獨島는 日本땅 請求權은 지나친 일” 田中發言에 서울大生抗議 27日 本人도 正式으로 謝過聲明
1962.11.10.金鐘泌部長訪日中の内新記者会見(62.11.10)
独島問題は途中で無用に取り出して、疑求心だけ大きくさせる。国交正常化の後にしても、方法があるだろうから後にする方が良い。国際裁判所応訴を言ったことはない。大平外相が希望すると言ったが、私は言ったことはない。途中で引っぱり出して来て、韓国の国民にまた入って来るのかという気持ちを与え、誤解を買うようになる。まったく問題視する点ではないので、会談で討議するのではなく、正常化後にした方が良い。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.11.13 金部長-大平外相第2次会談録(62.11.13)
大平外相は国際司法裁判所に日本が提訴するから、韓国側がこれに応訴するということを国交正常化時に約束してくれと強力に主張し、金部長は韓日会談の懸案 ではなく韓国民の感情を硬化させるだけだと反対した。これに大平外相は本問題の解決が重要だと説明し、他の解決方案がないのかと言ったので、金部長が第3国の調整に任せるのはどうかと示唆すると、大平外相は考えて見るに値する案だと言い、第3国としてはは米国を指摘し、研究して見ると言った。
(金部長の意図は、国際司法裁判所提訴のための日本側の強力な要求に対して身を避け、事実上独島問題を未解決状態で維持するための作戦上の代案として示唆したものと考えられる) →これは開示会の勝手な推測
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.11.13 金部長の活動報告(62.11.13)=記者会見(羽田空港貴賓室)
(独島問題で合意があったか) 合意できなかった。日本は国際司法裁判所に提訴すると言うが、この問題は途中で飛び出したもので、会談とは直接関連がない問題だ。この問題を国際司法裁判 所に提訴するということは、公然と国民感情を刺激するもので、国交正常化後に時間を置いて解決すれば良い。
(今朝の新聞で、独島問題は第3国の調停に任せると報道されたが事実なのか) 先ほど言った通りだ。冗談としては、独島から金が出るのでもなく、鴎の糞もないので、爆破してしまおうと言った事がある。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1962.11.15.第三國通해 調整 獨島問題에 日外相言及(東京)
1962.11.26.「國際仲裁委」設置 日, 獨島問題解決에 構想 재팬·타임스 報道(東京權五琦)
1962.12.13.獨島問題? 國交後論議” 朴正熙議長言明 國際慣例 ?? 平和線解決
独島問題は国交後に論議
朴議長言明 国際慣例に従い平和線解決
東亜日報1962.12.13
朴正煕最高会議議長は12日午後、「独島問題は韓日会談とは分離すべき別の問題であり、したがって、韓日会談が成立して国交が正常化した後に外交的に協議されるべき問題」と述べた。
朴議長は、この日、大野・日本自民党副総裁と共に来韓した日本の記者団の書面による質問に対してこのように述べ、韓日会談の見通しについて、「大原則に ついてさえ合意に至れば、その他の問題は事務的に妥結される性質のものだ。現在の両国の努力とその雰囲気からすると、来年春には両国国民が親善を回復でき る。」と語った。
(翻訳: Chaamie氏//dokdo-or-takeshima)
1963.06~1964.03 本会議開催のための予備交渉(崔圭夏本部大使訪日接触報告) 及び本会議(63.6~64.3)
嶋外務次官、独島問題国際司法裁判所提訴の問い合わせに対して、韓国側は独島は韓国の領土に間違いなく、対共産系列との関係などから見て、国際司法裁判所に応訴するのは不可能だと答弁
日本側は独島の領有権に対して、将来結末をつけられる方法だけでも韓国側と合意しようと言った.アビトレーションまたはジョイントユセジ(usage) を提案。韓国側はこれに、当初韓日会談の議題にないものを、日本が再び引き出したのは問題を複雑化するものと反駁。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1963.04-1964.03 続開第6次韓・日会談 懸案問題に関する韓国側の最終立場 1963.4-64.3
6. 独島問題
日本側の国際司法裁判所に対する提訴提議に対して、韓国側は 1962.11.12.金・大平会談で第 3 国による調停(MEDIATION)という代案を提示したが、これに対して日本側は「調停機関による調停」即ち国際法上の協議の調停 (CONCILIATION)で、一定の期間(例えば1 年)の間に解決を見られない場合には、国際司法裁判所に提訴しようという立場を取っている。(別添 2 の 6 両側の立場備考参照)
本問題は国民感情に直結する問題なので、現在のわが側立場から後退することなく、第 3 国調停(MEDIATION)の方法をそのまま堅持することとする。(説明 37 参照)
説明 37.
独島問題は元来韓日会談の懸案問題ではなかったが、韓日会談の枠の外ではこの問題が両国間の論争の対象になり続けていた。日本側は 1962.3.の外相会談時に独島問題を提起したことがあり、その後日本政府当局者は国会での答弁や、その他の発言で、独島問題の最終的な解決を見られな くても、少なくても何らかの方式で解決をするという原則だけでも、国交正常化以前に決定しなければならないという立場を強力に取っている。
1962.11.12.金・大平会談で本問題が再び提起され、日本側は国際司法裁判所に対する提訴という従前の立場を再び明らかにしたが、わが側は日本側の執拗な追及を回避すると同時に可及的に現状維持を目論み、独島に対するわが国の領有権を既成事実化する道を備えるために、第 3 国による調停という代案を提示した。
これに対して日本側は、第3 国による調停が一定期間(例えば1 年)の間に結末を見られない場合には、国際司法裁判所に提訴しようという立場を取っている。
しかし現在の国際司法裁判所には日本人判事が任命されていて、その雰囲気がわが側に不利なだけでなく、国 際司法裁判所に提訴することになると同裁判所の規定に従って、判決前にわが側が既に独島に設置した施設及び警備員を撤去しなければならない怖れもあると同 時に、北傀が利害関係のある当局として参加を主張する怖れもあるので、国際司法裁判所に提訴するという案はわが側としては受諾できないものだ。
[韓日会談文書抜粋] 独島問題 PDF P5 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796-2.pdf
1965.01.19 独島問題処理に対する日本側の公式提案(文書題目なし.65.1.19)駐日大使→長官
紛争解決に対する交換公文書形式交換公文書内容 = 韓日間の諸紛争は、別途の規定がある場合を除外しては、外交交渉によって解決するようにする。外交交渉によって解決できない紛争は、両国が合意する仲裁の 手続きによって解決するようにする。=我国の合意がない限り、仲裁手続きはもちろん、調整手続きも踏めなくなること(評価)
1965 獨島問題研究(大韓公論社)
From PDF)
1965.06.22.1965年6月22日、「日韓基本条約」とともに、「紛争解決に関する交換公文」調印
「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合には、両国政府が合意する手続きに従い、調停によって解決を図る」
1965.09.24. Letter from U.S Naval OCEANOGRRAHPHIC Office to Korea Hydrographic Office.
U.S Naval OCEANOGRRAHPHIC Office
Washington 25. D.C
Airmail
Captain Chul Ung Chon
Director
Republic of Korea hydrographic office
I.P.o box 1578
Seoul, Republic of Korea
Dear Captain Chon;
Tis is in further reference to your letter, serial 1591, of 9August 1965 concerning the light list destgnation of the navigation light on Takeshima, and our reply, serial 9725 of 30 August 1965, explaing our policy of referring such matters to our Department of States
Im please to inform you that Department of States has now agreed that we may amend the light list to reflect Korean administration of Tok to light. Accordnigly, the following change to H.O. Pub. No. 112 will appear in Notice to Marltime No.39 of 1965:
18855............ Tok to (Liancourt Rocks...........
The Department of States was careful to point out, however,that this decision does not alter its basic position in regard to the disputed soverignty of the Island concerned. Consequently, no change in the name of the island will be made pending a settlement of the Japanese Korean dispute over ownership
I trust that this action will be satisfactory to you
Sincerly yours
Copy to
Department of State (geographer)
1965.12.17.韓国駐日代表部口上書 (第4回見解・韓国側)
1966 - 2月 - 兪鎮午「韓日会談が開かれるまで」(上)『思想界』1966年2月号
matsu@dokdo or takeshima
参考文献:塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」
(『レファレンス』52-6 2002年6月)
高崎宗司『検証 日韓会談』(岩波新書)(1996)
下條正男『竹島は日韓どちらのものか』(文春新書)(2004)
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海鵜良「竹島・その由来と運命」『水産界』825(大日本水産会) 1953年8月
「10年未解決の竹島問題」『時の法令』416号 1962.3・3
川上健三『竹島の歴史地理学的研究』1966復刻版1996