何れの韓国側のプロパガンダニュースに記載された大蔵省令および総務省令は、領土の規定を示したものでもないので、韓国の主張は歪曲である。 そもそも大蔵省や総務省に領土の規定をする権限はない。
1946年 8月 15日大蔵省告示 654号
会社経理応急措置法施行令(昭和21年8月15日勅令第391号)
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S21/S21CO391.html
1.朝鮮、台湾、関東州、南洋群島
2.千島列島
3.小笠原諸島および硫黄列島
4.竹島
5.北緯30度以南の南西諸島
1950(S25)年12月12日 昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO256.html
第一条 この法律は、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、 旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的 に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法 の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
第四条 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
3 第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄 鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
4 大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。
1951年 2月 13日公布 昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S26/S26F03401000004.php
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1951年 6月 6日公布 総理府令 24号
(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)を実施するため、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令を次のように定める。
第一条 この府令において、「政令第二百九十一号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ朝鮮総督府交 通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「令」という。)に規定する政令第二百九十一号、特殊整理人、整理計 画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
これら対する政府の見解
衆議院議員鈴木宗男君提出竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国マスメディアの報道に係る政府の対応等に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171008.htm
一、三及び四について
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)は、朝鮮総督府交通局共済組 合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「整理政令」という。)を実施するため定められたものである。
また、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、旧令 による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「旧令特別措置法」という。)第四条第三項に規定する附属の島を定めたものである。
整理政令及び旧令特別措置法の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものである。
これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。
また、当然ですが、小笠原や南西諸島はアメリカの信託委任統治領になりましたが、該当する島々の主権は日本にあることが確認されています。 よって、これら法令が竹島を主権の外と決めつけた韓国側のプロパガンダは、歪曲であります。
http://file.chosunonline.com//article/2009/11/16/57531835...
此処に記載された小笠原も南洋諸島も、これらの島々は、もちろん主権は日本にあると、英米との取り決めに在りますので、外国領土であるとは解釈できません。
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第6号 昭和26年10月22日 衆議院会議録情報 大012国会
○並木委員 吉田総理はサンフランシスコの会議においても、本條文に関連して、信託統治に置かれるようになつても日本に主権が残ると米英代表が言明された ことに対して、喜びの意思を表明されております。私どもも米英代表がそういう言明をされたことには、ひとしく喜ぶものでありますけれども、それは単なる口 約束ではないのか、そういう感じがするのです。つまり米英代表のなされた言明並びに演説というものは、この條約に関連してどういう効力を持つておるのであ るか。もし米英代表が言明されることができるくらいであつたならば、どうしてこの條約の條文の中に、信託統治になつても主権は日本に残るのだということを 入れることができなかつたのであるか、まずその点をお伺いしたい。
○西村(熊)政府委員 本来これらの島島に対しましては、日本が主権を持つているわけでございます。平和條約によつて放棄されない限りは、日本の主権は嚴として残ります。日本に主権があると解されていますので、この法令が領土の範囲を示すものではありません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210221...
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ご存じのとおり、Scapin 677において、竹島は日本の行政権の範囲から除外されておりますので、そのような、財産に関する法令が出されたまでのの事です。
(参考:Web竹島研究所:実事求是17 昭和26年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」について http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshi...)
(参考:政府答弁http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumo...)
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(・・・中略・・・これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。)
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結局はSFPTにおいて竹島の行政権は日本に戻っていますが、其れをきちんと説明していない韓国のいい加減な態度がわかります
Scapin677も、大蔵省法令も、日本の領土を決める決定で無い事は明白なのですが、韓国側のプロパガンダは、日本人を含む一般人は、こういったプロパガンダニュースを入念に検討しない事、そして、これが論破されていても論破されたことは決してニュースにはしないことをキチンと考慮して、いい加減な根拠を用いてプロパガンダを行います。こうして行われたいい加減なプロパガンダは、いわゆる無関心層に、「竹島は日本領土ではない」と誘導することに効果をなします。
ただ、ひとつ気になることは、この資料を、「日本政府高官」とやらが引き渡したとの事です。どうやら、敵国のプロパガンダに加担する売国政府高官が居ることが覗えます。http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linki...
「国会外交通商統一委員会所属自由先進党パク・ソニョン議員室が匿名の日本高位官僚を通じて15日入手した資料によれば1946年8月15日日本大蔵省が発表した告示654号で独島(ドクト)(竹島で表記)は朝鮮,台湾,サハリン,千島列島,南洋群島などと共に外国に規定されていた。」