リャンコ島、つまり現竹島の漁業活動は日本人漁業者によって始まり、ようやくその頃韓国人も現竹島を知るようになるが、大韓帝國がこの島を実効支配した事は無かった。其頃の漁業に関する記録には韓国が現竹島を実効支配した形跡は無い上、韓国の東限が描かれた地誌、および鬱陵島の範囲の認識に現竹島も含まれていないのである。
まず、韓国側は、竹島編入を「秘密裏」に編入したと主張するが、これは大きな間違いである。秘密裏に主張するのであれば、1905年4月15日発行の地学雑誌196号で既に「帝国新領土竹島」が記載されているからです。 これが発売されているとなると、「編入を秘密にしていた」事にはなりません。
また、韓国側は、「日本に外交権を掌握されているので日本の竹島編入を抗議できなかった」、と主張するが、大韓帝國は、現に日本に対して、正式に数度抗議をしている証拠がある。 また、第二次日韓協約は、韓国が日本を除く第三国との外交権を日本に委任する性質のものであるが、日本と韓国との(外交)交渉・条約に関しては特にそれを禁止するような性質の条約ではない。上、 1905年12月に韓国統監府が設置されましたが、統監府と韓国政府との間では定期的な意見交換の場が設けられていました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=17366
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=17368
之のみでならず、この時期、大韓帝國は以下のように、日本に抗議を実施しているのである。
1.1905年10月17日報道によると、1905年8月12日の第二回日英同盟協約第三條の条文について、大韓帝国の朴斉純外相がこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議している。(詳しくは「極長日記」が詳しいのでそちらを参照のことl) (日本が韓国に通達したのは1905年10月05日)
2.1906年02月27日~04月27日、蔚珍の元燈台用地売買に関して、正式に日本側の統監府に抗議して、承認させている(詳しくはDokdo-or-takeshimaを参照のこと)。
つまり、竹島編入についても、これら上述の通り韓国は十分に抗議できる立場にあったわけであったが、しかし、日本の竹島編入に関しては、そのような正式な外交上の抗議をしたという記録はないのである。韓国側は、「抗議ができなかった」証明を一切していない。
Yahoo竹島トピより引用
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=17375
抗議出来なかったという主張は韓国が証明しなければならないことになります。
では、「抗議出来なかったという主張」を証明するには、韓国はどの程度の証拠をそろえなければならないのでしょうか。
「抗議出来なかったこと。」は韓国が証明しなければならないことはご理解頂けたと思います。
では、この場合に「証明する。」とはどういう証拠を出さなければならないのでしょうか。(たとえば貸金返還訴訟においては、原告は金銭消費貸借契約書とか借用書を出さなければなりません。出せなければ、被告にそんな「事実は
知らない。」と言われて終わりです。。)
かなり古い論文(昭和38年)ですが、皆川洸元一橋大学教授が『竹島紛争と国際判例』で「抗議については、実際に抗議しようとして、それを日本の責めに帰 せられるごとく阻止された事実が記録されているかどうかが問題である。回顧的に、現在の韓国政府であったならば抗議したであろうとか、仮説的に、かくかく の事情がなかったならば抗議しえたであろうとか云うのでは問題にならない。」と述べています。
また、川崎孝子(東京国際大)は『日本と国際法の 100年第2巻 陸・空・宇宙』(平成12年)の中で、「韓国は、朝鮮政府は当時日鮮協定により、日本政府の完全なコントロール下にあったから、抗議する 術がなかったと主張している。知っていたが抗議できなかったというのは、日本が抗議を阻んだ事実が証明されない限り理由にならない。したがって、1905 年の日本による正式な領土編入措置と爾後の国家機能の発現は、実効的先占という同島の主権に関する決定的な意味をもつものであり、この事実に基づく「確定 的権原」は、仮に韓国が竹島に対する何らかの権原を有していたとしても、そのような「仮説的タイトル」に優先する。」と述べています。
結論的に言いますと、「韓国が抗議しようとしたところ、それを日本が妨害したという具体的な記録を出せ。」ということで、出せなければ抗議できなかったことにならないということです。
こ れらの専門家の意見を念頭に置くと、杉野洋明氏が発見された皇城新聞1906年7月13日の意味の大きさが判ると思います。統監府が朝鮮政府に対して鬱陵島の所属島嶼を照会して、「該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。」という回答をしていますが、 「抗議できなかった。」というのであれば、このときの朝鮮政府の内部文書を公開すべきなのです。統監府の側から照会してるくらいですから、鬱陵島に独島が 所属していると回答したところで問題になるとはとても考えられません。(以下、次回)
1905年の日本の竹島編入後、たびたび現竹島は日本海海戦関係のニュースに官報などニュースに「リアンコールド巌」および「竹島」として掲載されるが、これらに対してはとくに抗議なかった。1906年05月、現竹島視察団は鬱陵島へ立ち寄り郡守を訪問した後、、韓国マスコミはいっせいに「獨島が日本の地だというのは道理がない」といった報道がなされるが、これは当時の一連の反日騒動と考えられる。1905年の時点で、既に日本は日本の漁業者に対して、現竹島の漁業許可をだしている。漁業許可を出すという事は、漁業鑑札を発行する事であるが、この漁業鑑札を、日本人に雇われて日本の船で現竹島へ渡航していた鬱陵島在住韓人は十分知っていたはずである。
1905年04月14日.海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
1905年05月03日.知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
1905年05月17日.官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳
1905年05月20日.海驢漁の許可(乙農第805号)
1905年06月04日.竹島でのあしか捕り漁業利権を中井養三郎に許可。(1905. 6. 4)
1905年06月12日 明治三十八年六月十二日海軍技手木口吉五郎ノ提出セル竹島視察報告
リヤンコールド岩ハ欝陵島ノ東方ヨリ●(禾に肖)南方ニ偏シテ東西ノ二島ニ分ル 両島間ノ距離約百六十五尺ナリ 西島ハ海上ヨリ高サ約四百五十餘 尺ニシテ断崖絶壁宛モ剣ヲ立テタルカ如ク到底絶頂ニ攀登スル能ハス且平地等モ見當ラス材料物品ノ運搬モ出来難キヲ見ル 東島ハ海面ヨリ絶頂迄約三百二十五 尺ニシテ中央ニ高サ六尺ヲ開●(墾?)セハ望楼●詰所トシテ適當ナル位置ヲ求メラルヘク叉是ヨリ東方約三十間ノ處ノ高地ハ信號旗竿及ヒ見張所等ヲ建設スル ニ適當ト思料ス 以上ノ状況ニヨリ判断スルニ望楼建設ニハ東島ヲ以テ適當ト存セラレ候條此段御参考迄ニ意見上申候也
付属図 橋立戦時日誌 (竹島の地圖)http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/hashidatewarship-1905/
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1905年11月17日 第二次日韓協約 乙巳保護条約を調印
日本國政府及韓國政府ハ兩帝國ヲ結合スル利害共通ノ主義ヲ鞏固ナラシメムコトヲ欲シ韓國ノ富強ノ實ヲ認ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ
第一條 日本國政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓國ノ外國ニ對スル關係及事務ヲ監理指揮スへク日本國ノ外交代表者及領事ハ外國ニ於ケル韓國ノ臣民及利益ヲ保護スへシ
第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ條約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス
第 三條 日本國政府ハ其代表者トシテ韓國皇帝陛下ノ闕下ニ一名ノ統監(レヂデントゼネラル)ヲ置ク統監ハ專ラ外交ニ關スル事項ヲ管理スル爲京城ニ駐在シ親シク韓國 皇帝陛下ニ内謁スルノ權利ヲ有ス日本國政府ハ又韓國ノ各開港場及其他日本國政府ノ必要ト認ムル地ニ理事官(レヂデント)ヲ置クノ權利ヲ有ス理事官ハ統監ノ 指揮ノ下ニ從來在韓國日本領事ニ屬シタル一切ノ職權ヲ執行シ並ニ本協約ノ條款ヲ完全ニ實行スル爲必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理スへシ
第四條 日本國ト韓國トノ間ニ現存スル條約及約束ハ本協約ノ條款ニ抵觸セサル限總テ其效力ヲ繼續スルモノトス
第五條 日本國政府ハ韓國皇室ノ安寧ト尊嚴ヲ維持スルコトヲ保証ス
右証據トシテ下名ハ本國政府ヲリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ
明治三十八年十一月十七日 特命全權公使 林權助
この条文をも見る限り、韓国から日本に対して、異議申し立てや抗議を禁止する旨は読み取れない。もちろん、大韓帝国政府が日本以外の諸外国と外交に関する事項を行う場合、『韓國ノ外國ニ對スル關係及事務ヲ監理指揮スへク』の とおり、大韓帝国政府は統監府や外務省を外して独自に外交行為をとってはいけないのであるが、しかし、日韓併合条約の締結や、大韓帝国の皇族の待遇交渉、 その他前述リンクのとおり、日本と韓国との二国間の間の話ではない。日本に対して、意見を言うことが現に可能であった。それゆえ、日本に対して全く抗弁が できない状況だったとは言えない。
「韓国施政改善ニ関スル協議会」に関する内容は、「日韓外交資料集成6 上,中,下」(厳南堂書店)にすべて収録されており、その中でも、伊藤統監と高宗の内謁見記録もすべて収録されているのであるが、これら中身を考慮すると、やはり、韓国は日本に対して意見や抗議を行うことができたことが確認できる。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=18336
また、大韓帝国は、日本の保護国になったわけであるが、保護国の行為自体は、国際裁判でも判断の対象になり、「外交権の喪失」は言い訳にはならないでしょ う。(*ペドラブランカ島においてはオランダや英国による植民地化後のラーマン王国やジョホール王国の行為を国際法律行為としての認知)。
開拓開始(1880年代)以来、鬱陵島の韓人は主に農業が主体であり、漁業は鬱陵島の沿岸部での採藻などの海草や雑魚を採っている程度であり、現竹島で自主的に活動していた形跡は無い。朝鮮人は、漁業は浅眠の仕事であるとして蔑視があったので鬱陵嶋の肥沃な土地を利用した農業のほうが多かった事も有る。しかしながら、1903年ごろから、漁業がよい金になることを知るようになった韓国人は、日本人の船に乗って現竹島に行くようになり、現竹島を「自分達の縄張り」と思うよ うになったのかもしれない。しかしながら、大韓帝國がこの現竹島を菅理・実効支配している様子は無かった。(韓国側は、1900年10月22日の大韓勅令41号を論拠に現竹島を支配していると主張するが、それを裏付ける証拠はない上、石島が現竹島であると示す証拠は発見されていない。)
また、日本は竹島編入を秘密にしていたと韓国側が主張するが、竹島編入は1905年02月22日で、その後日本海海戦が鬱陵島や現竹島の近海でも行われており、この時、日本人が竹島で普通に漁をしている。日本側では堂々と日本海海戦の報道がなされている。
当初、日本側は、官報で「リアンコールド岩附近で戦闘があった」、と報道したが、すぐに「竹島」と名称を訂正している。
この官報・報道は、韓国側もきちんと伝わっている。つまり、官報は韓国側に伝わっており、「竹島」に訂正した事も十分知りうる立場に在った。
また、韓国人は、報道において、この竹島を「于山島」とも「石島」とも認識していないのである。
(明治38年5月29日) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka31/gazette-1905/02.jpg
(拡大記事) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka31/gazette-1905/03.jpg
日本海海戦戦報 其三 今二十九日午前著電
「連合艦隊の主力は27日以来残敵に対して追撃を続行し、、二十八日に「リアンコールド」巌附近に於いて敵艦ニコライ第1世(戦艦)とアリヨール(戦艦)と・・・
(韓国)1905.06.01.皇城新聞 http://search.i815.or.kr/ImageViewer/ImageViewer.jsp?tid=ns&id=HS1905060101
「・・・日没後に駆逐水雷艇が俄軍を襲撃し陸続追撃し、二十八日にジウンコルド巌附近で俄艦ニコライ1世号とアリヨール号と・・・
(明治38年5月30日) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka31/gazette-1905/04.jpg
(拡大記事) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka31/gazette-1905/05.jpg
1905.05.30.日本海海戦続報 其五
連合艦隊ノ大部ハ、前ニ電報シタル如ク、一昨二十八日午後、「リアンコルド」岩附近ニ於テ、敗残敵艦隊ノ主力ヲ包囲攻撃シテ、其降伏ヲ受ケ、追撃ヲ中止シ、之ガ處分ニ従事中、
(韓国)1905.06.02.皇城新聞 http://search.i815.or.kr/ImageViewer/ImageViewer.jsp?tid=ns&id=HS1905060203
日艦隊의 公報 日本聯合艦隊司令官의 公報를 槪據한 則 聯合艦隊의大部隊가二十八日後에는난 안고후島 附近에셔敗殘한俄國艦隊의 主力部隊를包圍攻擊하야 其降服을 受한 後에 追擊은 中止하고 此艦을 措處하는中이오
(日本)1905.06.05 官報 訂正 http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka31/gazette-1905/08.jpg
去月二十九日官報号外本欄日本海海戦戦報の項其三、及び同三十日同日日本海海戦続報の項其五中「リアンコールド岩」を孰も「竹島」に訂正す。
なお、「極長日記」 において、説明がなされているが、此の頃、韓国のマスコミによる反日騒動が行われていたとのこと。
日露戦争、日比谷焼き討ち事件、韓国保護問題、韓国併合、何れの場合においてもマスコミによる世論の煽動が行われている。
しかも、政権攻撃のために行われた捏造を含む煽動である。
ま、今後取り上げる在京城新聞記者団の話で、その一端が垣間見られるだろう。
日本海海戦の後、このような状況の中で、日本の島根県の竹島視察団が、1906年03月26日、竹島視察後、03月28日に鬱陵島の郡守沈興沢を訪問し、現竹島で捕獲した海驢を寄贈したが、この時、丁重にもてなされ、特に抗議などはなかった。
1906年04月01日 山陽新聞 (03月28日の鬱陵島訪問の記事)
竹島に於いて獲たる海驢三頭の中一頭は一行に於て料理し 一頭は欝陵島の郡守に贈り一頭は衛生上の研究材料として索き帰ることとなり 昨日境より贈り来りしを以て目下衛生試験場に於て繋留しあり 神西部長は欝陵島に到り郡守を訪ふて「余は大日本帝国島根県の勧業に従事する役員なり 貴島と我が管轄に係る竹島は接近せり 又貴島に我が邦人の滞留するもの多し 万事につき懇情を望む 又貴島を視察するの予定なれば何か進呈すべきものを携帯すべかりしを今回避難の為め偶然にも貴島せし訳にして何も増訂するものなし 幸に茲に(ここに)竹島に於て海驢を獲たれば贈呈せんとす受納あらば幸甚」と、
郡守答へて曰く 「然り滞留の貴邦人に就いては余に於て充分保護すべし 又海驢の贈呈を受く 若し海驢にして味美なりせば贈与を望む」云々
しかし、この時の対応とは裏腹に、全く違った内容をを春川郡守・李明来に報告している。しかしながら、このような報告の中に、「獨島」は「大韓勅令41号の石島である」とか、「輿地誌等に書かれた于山島」などを引用して「韓国領土」であるとの説明は、一切ない。
1906.04.29 春川郡守・李明来の中央政府への「鬱島郡守 沈興澤 報告書」の報告 5/7議政府受付
鬱島郡守 沈興澤 報告書內開에 本郡所屬獨島가 在於外洋百餘里外이살더니 本月初四日辰時量에 輪船一隻이 來泊于郡內道洞浦 而日本官人一行에 到于官舍야 自云獨島가 今爲日本領地故로 視察次來到이다 이온바 其一行則日本島根縣隱技島司 東文輔及事務官 神西田太郞 稅務監督局長 吉田平吾 分署長警部 影山巖八郞 巡査一人 會議一人 醫師技手各一人 其外隨員十餘人이 先問戶總人口土地生産多少고 且問人員及經費幾許諸般事務을 以調査樣으로 錄去이기 玆에 報告오니 照亮시믈 伏望等因으로 準此報告오니 照亮시믈 伏望.
五月十日 指令 第三號 ( 議政府參政大臣 朴齋純→李明來)
來報 閱悉이고 獨島便地之說은 令屬無根니 該島形便과 日人如何行動을 更爲査報 事.
五月十日
江原道觀察使署理春川郡守 李明來 議政府參政大臣 閤下 光武十年四月二十九日
韓国の民族派は、この沈興澤の報告を一斉に報道し始める。「現竹島は韓国領土であり、日本に奪われた」と反日を煽る内容の一連の記事が一斉に報道されるようになる。それに現竹島が使われた。
1906.05.01.大韓毎日申報
独島が日本の領地だと言うのは、全く理にかなっていない 日本が編入する理由がないため、報告自体が怪訝なことであるとしている 「日本官員一行が本郡に上陸し、 本郡所在の独島は、日本属地と自称し、地界の濶狭と結数を一一録去、云々」
「獨島之稱云曰 本屬地」
1906.05.09 皇城新聞 http://search.i815.or.kr/ImageViewer/ImageViewer.jsp?tid=ns&id=HS1906050902
鬱倅報告內部
鬱島郡守沈興澤氏가 內部에 報告되 木郡所屬獨島가 在於外洋百餘里外인 本月四日에 日本官人一行이 來到官舍와 自云獨島가 今爲日本領地故로 視察次來到이다이온바 其一行則日本島根縣隱岐島司東文補及事務官神西田太郞과 稅務監督局長吉田坪五分署長警部影山岩八郞과 巡查一人會議一人醫師技手各一人其外隨員十餘人인 戶総人口와 土地生產多少와 人員及經費幾許와 諸般事務를 調查錄去얏다더라
(本郡所属の独島は外洋百余里の外に在るが、本月四日に、日本官人一行が官舎に来到し、自ら云うには、独島が今、日本の領地になった故、視察のついでに来到し、(中略)戸数人口と土地の生産の多少と人員及び経費幾許、諸般の事務を調査して録去した)
1906. 『梅泉野錄』 제5권 http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=NIKH.DB-sa_001_0060_0020
鬱陵島 앞바다에서 동쪽으로 200리의 거리에 섬이 하나 있다. 이 섬을 獨島라고 한다. 이 섬은 옛날에 울릉도에 속해 있었으나 일본인들은 그들의 영토라고 하면서 조사를 해갔다.
この一連の現竹島に関する反日騒動が有ったにも関わらず、大韓帝國が日本側に正式に外交ルートを通して抗議した形跡はない。韓国が十分日本に抗議できる立場にあったことは先に説明したので割愛する。これらの結末は、1906年には鬱陵島配置顛末と言う形で一旦は収束した。おそらくは地誌等を検証したのであろう、その結果現竹島は鬱陵郡の範囲ではなかったのである。
1906.07.13.池田公函 大韓毎日新報 http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2011/07/1906-july-13-mael-shimbo-ikedas.html
統監府通信管理局長池田十三郎氏가江原道三陟郡으로부터分設한鬱島郡面名洞号와設置何年月을昭詳録交하라고内部에公函하얏다더라
1906.07.13 皇城新聞 http://search.i815.or.kr/ImageViewer/ImageViewer.jsp?tid=ns&id=HS1906071302
統 監府에서 內部에 公函하되 江原道 三陟郡 管下에 所在 鬱陵島에 所属島嶼와 郡廳設始 年月을 示明하라는 故로 答函하되、光武二年五月二十日에 鬱陵島監으로 設始 하였다가 光武四年十月二十五日에 政府會議를 經由하야 郡守를 配置하니 郡廳은 台霞洞에 在하고 該郡所管島는 竹島石島오、東西가 六十里오 南北이 四十里니, 合 二百餘里라고 하였다더라
また、此の頃の”于山”認識は、既に「松島=鬱陵島=于山国になっている。しかしながら、張志淵は、独立協会および大韓自強会と言う、反日団体(詳しくはこちらを参照)の代表であるが、彼は「韋庵文稿卷之九 外集 社說中 東事考略十五篇 讀史有感 」では此の認識に基づいて記述しているのに対して、1907年の大韓新地誌では、1905年の日本の1905年09月07日の日本の「韓國新地理」 (田淵友彦の本文を翻訳した1906年6月の「新編大韓地理」(Dokdo-or-Takesimaを参照の事)で記載されているち、「ヤンコ島」の部分を1907年の大韓新地誌では「于山島」に書き換えている。しかしながら、大韓新地誌の附属の地圖(Dokdo-or-Takeshimaを参考の事)は、緯度経度が記載され、鬱島郡の東限は、竹嶼の位置であることを示しており、之を修正しなかったのもそういった即興的な歪曲の結果であり、これも一連の反日マスコミによる世論の騒動活動であると十分考えれられる。 朝鮮側が現竹島にあたる島を「于山島」と記載したのはこの張志淵が関わっている書籍、つまり1907年の大韓新地誌と初等大韓地誌(安鍾和)1908年の"初等大韓地誌"(安鍾和 柳瑾):位である。
韋庵文稿卷之九 外集 社說中 東事考略十五篇 讀史有感 張志淵
http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=sa_004_0090_0010_0040
于山國
按東史, 新羅 智證王十三年, 討服于山國, 于山在溟洲正東海中, 卽今鬱陵島, 地方不過百里, 恃其險不服, 伊飧 異斯夫率甲兵十餘人, 以木造獅子百許頭, 塗飾金彩, 載之戰船, 抵其島誑之曰, 汝若不降, 卽放此獸蹯殺之, 國人大懼乃降, 恃險不服者, 始何强項, 大懼乃降者, 終何柔腸耶, 料其山河之固, 足以不受敵, 城池之壯, 足以堅其守, 人民戰士之能作捍禦者, 審其衆寡强弱之勢, 知其不能攻, 然後可以不服, 海上孤島小如點墨者, 所恃維何, 而徒恃其險, 可知其民之愚也, 見其甲士之猛, 足以蹂躪, 戰船之多, 足以衝擊, 金毛獅子之能售悍獰者, 究其眞假詐正之跡, 知其不能制, 然後可以乃降, 幻目奇怪, 一言威嚇者, 所懼維何, 而大懼乃降, 可知其民之昧也, 其民愚且昧, 而其國不二者, 自古及今未之有也, 比今世界以觀之, 大小强弱相與聯肩, 其民不愚昧, 則始而不恃, 相與和好, 終而不懼, 相與椅角, 故小與大相抗, 弱與强相立, 其民愚昧, 則始而未嘗不恃, 終而未嘗不懼, 小爲大吠, 弱爲强幷, 其民愚昧之甚, 則不惟小者弱者, 大者强者亦至呑幷, 不必遠求, 泰西之波蘭可謂大者强者, 其民愚昧, 故終爲呑幷於俄普奧, 現今支那之淸國, 亦可謂大者强者, 其民愚昧, 故方見敗陷於聯合軍, 未知幷呑於誰手, 其民愚昧, 而其國必亡之證, 昭然可據, 如今木造獅子之威嚇, 羅列前後, 不啻一二民之愚昧甚于于山, 可不憂哉, 有國者急先敎民, 開其愚昧, 能知木獅之眞假詐正, 豈非存國興亡之大基本哉。
張志淵の反日扇動
1905.11.20 是日也放聲大哭 (下記サイトでは、これによりこの発行の翌日から皇城新聞は無期発行禁止処分なったと書いているが、上に記したとおり1906年の時点で皇城新聞は存在している・・・投獄された事を勘違いか?)
http://homepage3.nifty.com/yeonso/kankoku/chan.htm
1906.04.00 大韓自強会 張志淵で設立、25支会、月報発行
http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~funtak/kougi/kindai_note/Kokken.htm
1907.大韓新地誌、初等大韓地誌(安鍾和)/1908"初等大韓地誌張志淵
鬱島 (北緯百三十度四十五分至三十五分東経三十七度三十四分至三十一分
東経130度58分
附属圖 鬱陵島竹島(*boussole rock)
(おそらく、130度四十五分至35分は、新編大韓地理の五十三分を逆さに間違えて記載している)
(*ただし、この本には、”于山島其東南在”という説明が記載されている)
1908年ウラジオストックへ亡命し、そこで“ヘゾ新聞”の主筆
大韓自強会解散後、大韓協会を設立。
http://japanese.masan.go.kr/01/05_01_20.jsp
*ちなみに、大韓協会会報第12号には、・朝鮮領土の東限は、朝鮮の東限は、東経130度35分と記載している。
つまり、現竹島を朝鮮領土とは認識していないのである。
1909. 大韓協会会報第12号 地誌
百二十四度三十分에 起야 極東(俄國과 接界 豆滿江口)은 百三十度三十五分에 止고 渤海 黃海와 日本海에 突出 半島國이라. 開國初에 國號를 朝鮮이라 定야 五百餘年을 遵行더니 維我 太皇帝 陛下 光武元年(距今 十三年 前)에 大韓으로 改稱니라.
また、独立派が制作した、大韓民国地図にも、竹島の記載はない。朝鮮の東限は鬱陵島である
1922.「大韓民国」地図
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/10/1922-map-of-daehanminguk.html
*朝鮮は1894年の勅令1号公文式18条で「条約の締結」を定めており、朝鮮の政府は19世紀末の段階で国際法を受容している。