新宅さんの解雇は無効

投稿日: 2012/07/15 12:26:46

広島地裁は7月13日、太田川学園を不当に解雇された新宅弘彦さんが地位保全などの仮処分を求めた申し立てに対し、主張を全面的に認めて解雇を無効と判断し、賃金の支払いを命じる仮処分を決定しました。新宅さんは「現場に一日も早く戻り、明るい職場をつくりたい」と話しています。「明るい太田川学園つくり、新宅さんを職場にもどす会」をさらに大きくし早期の職場復帰を実現させましょう。(写真は7月15日付しんぶん赤旗)

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