第103期労働学校 学ぼう!働くルールの基本3 セクハラ・パワハラ編

投稿日: 2018/06/28 5:40:23

第103期労働学校第3回「セクハラ・パワハラ編」は6月11日開かれ、8人が参加しました。講師は浜崎理恵さん(労学協事務局次長・自治労連)。

浜崎さんは、「自分が就職した当時はみんな直接雇用の正社員。現在のように正規・非正規混在では職場の風通しが悪くなるのではないか。セクハラという言葉を初めて使ったのは1990年代の終わり頃と記憶している」と話し始めました。

職場でのハラスメントは社会問題になり、心の病などメンタル不全に結びつき、休職や退職を余儀なくされ自ら命を絶つことにもつながっている。ハラスメントはいじめ、嫌がらせで人間の尊厳を傷つけるもの。不快かどうかは傷つけられた人が決める。「そんなつもりはなかった」は通用しない、憲法13条違反だ。職場の長期療養の半数は精神疾患に結びついていると深刻な状況にあると話しました。

セクハラは「相手の意に反する」性的言動で人間の尊厳を傷つけるもので、男女雇用機会均等法、人事院規則などで禁止されている。しかし世界からは日本の法制は罰則規定が無く、「ぬるい、抽象的すぎる」と厳しく指摘されている。財務省元事務次官の対応についても「あれぐらいどこでもあるじゃろう」という声もあり、まだまだ認識が遅れている。

パワハラは同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、職場環境を悪化させる行為だ。正規・非正規労働者が混在する中で仕事を教えないといったことも起きている。防止対策としてハラスメントについての研修が大切。また被害を相談できる窓口には外部の専門家を活用し、被害者のプライバシーを保護する必要がある。

ハラスメントをなくすにはお互いを認め合う、そして風通しのよい職場づくりを進めようと呼びかけました。