憲法講座第4回 「改憲策動の現段階」

投稿日: 2013/03/21 14:08:32

最終回の第4回は3月9日、20人が参加し「改憲策動の現段階」について学びました。

日本国憲法は、先人達が平和と民主主義を求めて闘い、その闘いの到達点として存在している。しかし歴代の自民党政権は、アメリカの要求に基づいて安保条約を憲法の上に置き、警察予備隊の設置を皮切りに、今では自衛隊の海外派兵まで解釈改憲を進めてきた。今回の自民党改憲案は第9条(平和主義)で「国権の発動たる戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」としているが、2項で「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と現行憲法9条を否定するものとなっている。そして「国防軍」を創設してアメリカの求める集団的自衛権の行使による海外派兵への道を明確に打ち出している。

13条では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定している。自由を行使することで相手の自由を侵すことがあってはならない。「公共の福祉に反しない限り」とは、経済的に優位にある人の権利を制限することによって、すべての国民に幸福を追求する自由・権利の平等を実現するためにある。

自由権には身体的自由、精神活動の自由、経済活動の自由がある。実行行為のみを罰するのが近代法治国家では当たり前のことだが、「君が代」の強制・処分は精神活動という人間の内面を規制するもので許されない。経済活動の自由も「公共の福祉に反しない限り」で許される。資本主義は当初、利潤の追求に直走り、長時間時間労働や児童労働などが横行していた。資本の横暴は労働者の闘いにより法律で規制され、その成果が憲法にも生きている。憲法を改悪し、資本に対するすべての規制を取っ払い、「搾取の自由」をさらに拡大していこうというのが「新自由主義」の思想だ。

27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とあるが、これはすごいこと。労働は「権利」であり労働者は働く場所の確保を国に要求できる。国はこれを受け止める義務がある、そのために職業安定所がある。

25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む」には、一人一人の国民がしっかり学力を身につけることが大切だが、教育に金がかかり過ぎ教育を受ける権利がどんどん侵害されている。教育は、憲法がめざす国はどうすれば実現するか考え行動できる主権者を育てるためにある。社会権が憲法に規定されたのは最近で、闘いの到達点にたつものだ。

憲法12条は自由や生命、幸福追求の権利は「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と規定し、憲法が国民に求めている最大の義務だ。改憲の流れを許すのか、不断の努力によって日本国憲法を花開かせるか、これは日本国民だけでなく世界が期待していることで、アメリカにも9条の会があり、日本における「憲法が生きる社会」を実現させる闘いは、平和と民主主義を求める世界の国民からも注目されている。