NO.268 反骨爺のつぶやき 高村よしあつ

投稿日: 2018/05/18 8:03:07

憲法の基本的組織原理は国民主権主義である。したがって、憲法前文は、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使」するものとされ、そこから国会は、「国権の最高機関」(憲法41条)となり、国政の重要な事実を公文書に作成して、国会での自由な言論戦の対象とすることにより、議会制民主主義を守っている。

アベ内閣は、「森友」文書改ざん、「加計」問題での「首相案件」、財務省事務次官セクハラ発言などが明らかになりながら、国民世論を無視して居座っている。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(15条1項)と規定されているのに、なぜこんなことが許されているのか。それは、国会議員の「選定」は、公職選挙法で確立されているが、国会議員を「罷免」することは、憲法には規定されながら、法律に具体化されていないからである。自民党は、いつまでも政権の座に居座り続けるために、一方で「公務員の選定」に関しては、「べからず選挙法」で国会の多数を奪いながら、他方で「公務員の罷免」に関しては「公務員罷免法」の制定を徹底的にサボリ続けて現在に至っている。

支持率30%という数字は、もはやアベ首相が「国民の厳粛な信託」を完全に喪失したことを意味している。そもそも国会審議の前提となる、文書を改ざん、隠ぺい、ねつ造し、またセクハラ発言を擁護するなどは、「国権の最高機関」たる国会を軽視し、議会制民主主義を顧みない暴挙と言わねばならない。アベ首相は今すぐ罷免されなければならない。

罷免できないのであれば、主権者たる国民は、国民主権主義を発揮してアベ政権を打ち倒すしかない。そして憲法にしたがい罷免法を制定しなければならない。