海外広告主の場合、案件によってはバナー素材に「海外サイト」の表記が必要となる。
▼「海外サイト」記載が必須になるもの
・海外ショッピングモール一部日本での広告不可と思われる商品(医薬品・タトゥーマシン…等)が含まれている場合
・LP内は日本語表記だが規約・プラポ等が英語
・完全外国語サイト
・化粧品、健康食品等の商品数が多く、すべて内容確認できない場合
(商品自体に問題が無い物販(服・雑貨…等)は「海外サイト」の記載は不要)
▼素材更新依頼があった際
念のためRedmineで審査課確認を行い、問題がなければ入稿。
もし必要となった場合は、広告主に追記いただくよう依頼。
2022年8月23日 栗田作成