33年net諸兄姉どの
宗教法人法第81条 解散命令 について
まず、オウム真理教事件を思いだしてみたい。1996年(平成7年)3月20日(月)午前8時頃、わたしの乗った丸の内線メトロ電車は霞が関駅を通過した。この直後この駅でサリン事件が発生した。会社のある岩本町駅の近くの日比谷線小伝馬町駅でも発生した。現場に行くと次から次とタンカーに横たわった被害者が地上に運ばれてくる。わずか10分の差でもサリン被害者になっていた可能性を考えるとりつ然とする。記憶にある地下鉄サリン事件である。
この事件で、特に注目された事件として、教団と対立する弁護士とその家族を殺害した1989年(平成元年)11月の坂本堤弁護士一家殺害事件、教団松本支部立ち退きを求める訴訟を担当する判事の殺害を目的としてサリンを散布し計7人の死者と数百人の負傷者を出した1994年(平成6年)6月27日の松本サリン事件、教団への捜査の攪乱と首都圏の混乱を目的に5輌の地下鉄車輌にサリンを散布して計12人の死者と数千人の負傷者を出した1995年(平成7年)3月20日の29人が死亡し(殺人26名、逮捕監禁致死1名、殺人未遂2名)負傷者は6000人を超えた。教団内でも判明しているだけでも5名が殺害され、死者・行方不明者は30名を超えるという(websiteより)。
この事件は、刑事事件を待って処理された。わたしは刑事事件を待たなければ、対応ができなかったことに強い不満を持っている。岸田総理が、刑法のみと云うのは、どう見たってオウム真理教の事件を見れば、考えられない。
岸田総理は民法でも解散権の行使ありうるというの当然の帰結である。
裁判の結果、2011年(平成23年)12月、それまでに起訴された全ての刑事裁判が終結し、189人が起訴され、13人の死刑判決と5人の無期懲役判決が確定した。13人の内、麻原彰晃は当然としても、12人の将来のある若き人達を失った。
信教の自由で放置されている「問神者」(サニワ、宗教的責任者)の麻原彰晃などについてこそ、被害者を出さないために、メデアも含めてその適格性・公共性に目を配るべきではないのだろうか。
イチハタ