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(参考) 知っておきたい産業廃棄物・リサイクルの知識
①産業廃棄物処理方法 収集運搬 > 中間処理 > リサイクル | 最終処分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
廃棄物処理法は廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、私たちの生活環境が安全に守られることを目的としています。また、関連する法律として、上位に循環型社会の構築に向けた循環型社会形成推進基本法や、個別の廃棄物のリサイクルを推進するための法律として、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法といった各種リサイクル法があります。
廃棄物
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。 産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。その一つとして、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
処理の責任と役割
(1)排出事業者の責任
産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなければなりませが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託することができます。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、守らなければならないルールがあります。このルールを委託基準といいます。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して確認すること等が義務付けられています。なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って産業廃棄物が飛散したり、悪臭がしないような措置を取る義務があります。
(2)産業廃棄物処理業者の責任
他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長(以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して、排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が義務付けられています。
産業廃棄物処理施設
産業廃棄物の処分を行う施設には、焼却や破砕等を行う中間処理施設と埋立をする最終処分場があります。また、産業廃棄物処理施設には、処理施設の維持管理を行う産業廃棄物処理技術管理者を置くことが義務付けられています。
罰則
産業廃棄物の処理や管理に関し、処理基準や委託基準等に違反した場合は、罰則が排出事業者や処理業者に適用される場合があります。
②リサイクルの種類 | 一部抜粋
肥料化リサイクル
下水道、食品工場や建設現場からの排水処理に伴う汚泥は凝固剤・成分調整剤にて処理され一部は肥料原料などにリサイクル。
飼料化リサイクル
食品事業者から排出される食品くず(パンくず等)や廃棄製品(賞味期限切れ・ロス品)を、牛や豚などの家畜飼料として利用。
炭化リサイクル
炭化処理設備などの利用によって、有機物系の廃棄物を炭の特質である保湿材として住宅資材や再燃料として利用されています。
セメント化リサイクル | 衣類のリサイクル | 家電品のリサイクル | 自動車のリサイクル | 木くずのリサイクル
バイオマス発電/地震がれき、電力に 撤去と一石二鳥
熊本地震で発生した木くずをバイオマス発電に利用しようとする動きが広がっている。東日本大震災では津波で木くずが塩分を含み使えないケースが多かったが、熊本地震の木くずは一般の住宅解体材とほとんど変わらないためで、国や熊本県は木くず撤去と発電の一石二鳥に期待し「発電に使われるのは有効な再利用。どんどん活用してほしい」と呼び掛けている。
リファインバース 業務用カーペット再生
オフィスなどで使う業務用カーペットの再生事業を手掛けている。テナント入れ替えに伴って生じた廃棄カーペットから再生樹脂を製造し、カーペットメーカーに販売する。廃材の引き受け、再生樹脂の販売の両方が同社の売り上げになる。首都圏では年間4万トンほどの廃棄カーペットが発生しているといい、その半分ほどを同社で回収している。「廃棄カーペットは再資源化が難しい廃材で、ビジネスモデルとして成り立たせているのは当社だけ」(越智晶社長)という。事業領域は首都圏が中心だが、将来的にはオフィスビルの集まる地方都市や海外への進出を視野に入れている。
1.スクラップの価格 2.自動車のスクラップ 3.機械のスクラップ4.大型スクラップ 5.金属スクラップ
鉄以外では、アルミ・ステンレス・銅・鉛・錫・真鍮をはじめ近年はレアメタル・電線等も市場価格が公表されている。スクラップは、電炉製鋼メーカーにより買い取られ、溶融後、高品質鋼材として再生されます。相場としては、メーカーの買い取り価格、市中での問屋の買取価格の平均が公表されています。
(電炉業界とは)
不要となった自動車や家電、建設資材などから出る鉄スクラップを電気炉で熱して溶かし、鉄鋼を作るメーカーは国内で30社超がひしめく。鉄鉱石や石炭などを熱して鉄を作る高炉よりも安い値段で生産でき、温室効果ガスの排出量も少ないが、鉄スクラップには不純物が含まれるため、高炉と比べて品質を均一に保ちにくい。製品は建設材料に使われることが多い。地域で生じた鉄スクラップを再生利用する業態のため、地域に根ざした小規模の企業が多く、各社の売上高は2500億円に満たない。高炉業界で再編が進み、売上高5兆6100億円の新日鉄住金など大手4社体制になったのとは対照的だ。
④家電製品の不法投棄の影響について(有害物質)
今回取り上げる有害化学物質とは、製品の一部に含まれるもので、しかもほとんどは消費者が手に触れることもない製品内部で使われてきたものだ。製品をバラバラに解体して、内部の部品をペロペロなめるならともかく、通常使用している限り、消費者への影響は限りなく皆無に近い。
では、なぜ「有害視」されるのか。それは、5年間なり10年間なり製品が使われ、リサイクルされずに廃棄・埋め立てされた場合、長い年月をかけて有害化学物質が溶け出して土壌や地下水を汚染する恐れがあるからだ。それが、やがては食物連鎖で人体に影響が及ぶのではないかとも懸念されている。
*京都での規制 リサイクルプラントにおいても、スクラップから排出される汚水・油類は直接排水溝へは流せません。タンク等に貯蔵して定期的に廃液処理業者に引き取ってもらうことが義務付けられています。違反による大手業者の業務一時停止措置が近年ありました(山科)。
⑤非鉄金属スクラップ分類表
▼1号銅線くず(JIS)▼2号銅線くず(JIS) ▼上銅くず(JIS) ▼下銅くず(JIS) ▼(ビニール被覆電線くずA)
▼(ビニール被覆電線くずB)
▼1号新黄銅くず(JIS) ▼2号新黄銅くず(JIS) ▼黄銅削りくず(JIS) ▼雑黄銅くず(JIS) ▼並青銅鋳物くず(JIS) ▼(鉱山向けくず)
●貴金属が付着しているもの、メッキされているものは、含有分によっては 貴金属リサイクルが可能です。
▼アルミニューム新くず1級(JIS) ▼アルミニューム合金属伸材新くず(JIS)
▼アルミニューム合金属伸材混合新くず(JIS) ▼アルミニューム合金機械鋳物くず(JIS) ▼アルミニューム削りくず(JIS)
▼(アルミニューム印刷板くず)▼(アルミニュームサッシくずA)▼(アルミニュームサッシくずB)
▼(アルミニューム込みガラくず) ▼アルミニューム合金缶古くず(JIS)▼ (アルミニューム缶くず)▼(ステンレス18.8くず)
▼(ステンレス18.8切粉) ▼(ステンレス13くず) ▼(ステンレス13切粉) ▼(亜鉛板くず)▼(丹入くず) ▼(鉛くず)
⑥廃棄物処理法>小型家電法および古物営業法に拠る法人・事業所の電化製品廃棄方法(一説/参考)
小型家電リサイクル法のポイント、理論の流れ
小型家電リサイクル法のポイント、理論の要点をまとめますと以下のようになります。
企業から廃棄使用済小型電子機器が排出される場合は、中古品として活用される場合を除いて、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くず等)となる。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法第12条第5項、第6項の 「委託基準」が適用になる。
1・2より、産業廃棄物を委託できる相手は、原則、産業廃棄物処理許可業者である。
小型家電リサイクル法には、許可不要制度が規定されていて、具体的には「小型家電リサイクル法認定事業者」と「小型家電リサイクル法認定事業者の委託業者」である。
よって、産業廃棄物たる廃棄使用済小型電子機器は、【1】産業廃棄物許可業者、【2】小型家電リサイクル法認定事業者、【3】小型家電リサイクル法認定事業者の委託業者に処理を委託することができる。
一方、企業が廃棄使用済小型電子機器を排出する場合は、「再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。」と規定されている。なので、単純埋立のような処理業者には委託は出来ない。
委託基準には処理委託契約書の規定もある。小型家電リサイクル法では委託基準の特例は規定されていない。よって、廃棄使用済小型電子機器を処理委託するときは、処理委託契約書を取り交わさなければならない。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)も小型家電リサイクル法では特例は規定されていない。よって、廃棄使用済小型電子機器を処理委託するときは、マニフェストを交付しなければならない。
端的にまとめると以上のようになります。
産業廃棄物たる使用済小型電子機器とは
最初に解説するのは「使用済小型電子機器等」です。通称「小型家電リサイクル法」と称していますが、冒頭で書いたとおり、正式名を「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」と言います。
「家電」、すなわち「家庭用電子機器」とは言っていません。小型電子機器全般を言います。 これは、具体的には小型家電リサイクル法第2条第1項を受けた政令の28製品、環境省はガイドラインで 、さらに具体的に100品目ほど示しています。別の法律である「家電リサイクル法」で規定しているテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン以外は、一般消費者が通常生活において使用する家電製品ほぼ全てと言ってもよいでしょう。
(参考:環境省・経済産業省 使用済小型電子機器等の回収に係るガイドラインver.1.1 P37-38(PDF))
会社からもしばしば排出される、パソコン、携帯電話、デジカメ、プリンター、電卓は言うに及ばず、懐中電灯、時計、リモコン、CDプレーヤ等も対象になります。 なお、前述の通り、家庭向けに製造された製品であれば、事業所で使用、廃棄された物も対象になる、というのがこの法律です。 これを分別して排出の箇所説明は不要だと思いますが、ここで一つだけ補足説明させていただきます。 それは小型電子機器中古品に関することです。
第2条第2項では
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第2条第2項
「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
と規定しています。リユースショップで中古品として売買される状態の小型電子機器等は、まだ使用を終了していないことから、小型家電リサイクル法の対象にはなりません。この中古品として、買い取り、売り渡しされる状態の物は、今まで通りの商取引で行うことが可能です。
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