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投稿日: Jan 07, 2016 6:41:37 PM
措置命令の対象は、基本的には処理基準に適合しない廃棄物の処分を行った者、不法投棄の場合は不法投棄の実施者が対象となります。しかし、排出事業者責任の観点から、マニフェストを交付していない排出事業者、注意義務(産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずること)を怠った排出事業者は、措置命令の対象となる場合があります。具体的には、不適正処理の実施者が、不法投棄の原状回復などの支障の除去を行うために必要な資力がない場合で、排出事業者が適正な処理料金を負担していなかった場合など、排出事業者責任、排出事業者の注意義務に照らして、排出事業者に措置命令をとらせることが適当であると判断できるような場合があげられます。