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投稿日: Feb 28, 2016 7:1:4 PM
廃棄物処理法は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定して、排出事業者の処理責任を明確にしています(法第3条第1項)。これは排出事業者責任と呼ばれ、廃棄物処理の重要な原則になっています。排出された産業廃棄物は、事業者が自ら処理する場合と、都道府県等から許可を受けた処理業者等に委託して処理する場合があります。産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、排出事業者責任をまっとうするために、排出事業者と処理業者の間で適正な委託契約を結ぶことが求められます。一般廃棄物は基本的に、市町村の許可を得た業者が同施設に搬入する仕組みになっています。