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投稿日: Jun 27, 2015 8:49:30 PM
自転車の処分は結構依頼されますが、原則として、①所轄交番の指導を受けて所定手続きを得ているもの ②モノを積み込んだ時点で所有権は業者に移ること ③放置自転車の所有者とのトラブルに業者は一切責を負わないこと ④引き取り品の指示および撤去後の確認は依頼主の義務であり、あいまいな対応によりトラブルが起きても、業者は一切関知しないこと などかなりシビアに対応させていただいてます。法律で財産放棄宣告みたいなものが簡単にできたら問題はないと思うのですが、現状はグレーなおじさんおばさんのクレームが結構あるようです。かりに取り戻そうと思っても、一次工場が高槻の山中で常時1000台程度ストックされていますし、1週間もすれば、南港のコンテナ保管となってますから、現実的に無理です。ご担当の方は、その辺をご理解のうえご相談ください。