連絡先 08061815481/hans.okada@gmail,com
投稿日: Mar 03, 2018 11:42:53 PM
経済産業省は1月19日、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第62号/バーゼル法)」について、改正実施に必要な措置を定めた政令が閣議決定され、委任事項や施行期日などが決定したと発表した。これに基づき、再生利用等目的輸入事業者・再生利用等事業者の「認定制度」を創設し、事業者認定期間や手数料などを定めること、施行は2018年10月1日とすることが決定した。新設の事業者認定制度、認定期間は5年、手数料が必要
今回の改正法では、「特定有害廃棄物」を再生利用などを目的として輸入する際の輸入承認が不要とされた。これにともない閣議決定された政令では、国内での特定有害廃棄物の運搬や再生利用などが、人の健康の保護・生活環境の保全上支障なく実施されることを確保するため、新たに再生利用等目的輸入事業者・再生利用等事業者の認定制度を創設することが定められた。なお「特定有害廃棄物」には、使用済み鉛蓄電池、有害金属を含有している汚泥などが該当する。比較的有害性の高い物ではあるものの、日本国内において再生利用などを適切に行えると認められる施設であれば、環境汚染を引き起こすリスクは低いと考えられている。事業者の認定期間は最長5年で、認定・更新・変更の認定・移動書類の書換えの際には手数料がかかる。
具体的には、再生利用等目的輸入事業者として認定・更新を受ける際には38,100円(電子申請の場合は31,900円)、再生利用等事業者として認定・更新を受ける際には、203,800円(電子申請の場合は197,300円)の手数料が必要になる。なお、認証制度にかかわる政令名は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」、施行期日にかかわる政令名は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」。
輸出入における環境を整備するための法改正
バーゼル法は、1992年の法制定から約25年が経過し、非鉄金属など二次資源の国際取引の増大に伴い、課題点が挙がっていた。例えば輸出では、雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引通報(シップバック要請)が増加し、使用済鉛蓄電池などの輸出先での環境上不適正な取扱い事案が発生していた。また、輸入においては、有用な金属を含む廃電子基板などの国際的な資源獲得競争激化を受け、国内事業者から、煩雑な輸入手続きによる競争上の不利な事業環境を解消すべきとの要望が挙がっていた。改正法では、輸入事業者・再生利用等事業者の認定制度の創設の他にも、特定有害廃棄物等の範囲の見直しなどの措置が講じられている。