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投稿日: Jan 16, 2017 7:45:44 PM
家の庭や農地の草刈はもちろん、業務(造園、除草業等)としても、通常は(事業系)一般廃棄物です。産業廃棄物で定義されている木くずは、
特定の事業活動から排出される物であって、建設業にかかるもの(新築・解体・除去によるもの)となっています。
ところが、造園業は建設業であるにもかかわらず、剪定や草刈りはこの新築・解体・除去にあたらないというような解釈で、産業廃棄物ではない=一般廃棄物となっているのがほとんどです。
受け入れ処理場は市施設および専門処理場(木材センター)がありますので関係部署に確認してください。