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投稿日: Jan 22, 2017 9:49:34 AM
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
このことから、自社から排出される産業廃棄物は、何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者(委託する産業廃棄物の種類の処理がその「事業範囲」に含まれる者)に委託する必要があります。
特別管理産業廃棄物の種類と概要
(廃棄物処理法施行令第2条の4による)
種 類 説 明
廃 油 揮発油類、灯油類、軽油類 (引火点70℃未満が目安)
廃 酸 pH2.0以下の酸性廃液
廃 ア ル カ リ pH12.5以上のアルカリ廃液
感染性産業廃棄物 感染のおそれのある産業廃棄物:汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、政令13号廃棄物
廃 P C B 等 廃PCB、PCB含有廃油P C B 汚 染 物 汚泥:PCBが染み込んだもの
紙くず:PCBが塗布され又は染み込んだもの
木くず:PCBが染み込んだもの
繊維くず:PCBが染み込んだもの 事業活動等発生物 1)
廃プラスチック類:PCBが付着し又は封入されたもの
金属くず:PCBが付着し又は封入されたもの
陶磁器くず:PCBが付着したもの
がれき類:PCBが付着したもの
P C B 処 理 物 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合のもの
廃 石 綿 等 ・石綿建材除去事業 2)により除去された吹付け石綿 ・石綿建材除去事業で生じた石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材(人の接触、気流及び振動等により左記保温材と同等以上に石綿が飛散するおそれのあるもの)、
断熱材、耐火被覆材 ・石綿建材除去事業で使用した石綿付着廃棄物(シート、防塵マスク等の用具・器具)・大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの ・特定粉じん発生施設、集じん施設で使用した防塵マスク、集じんフィルタ等用具・器具で
石綿付着のおそれのあるもの・輸入された事業活動により生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
廃 ・輸入された事業活動により生じた防塵マスク、集じんフィルタ等の用具・器具の廃棄物で石綿が付着しているおそれのあるもの