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投稿日: Jan 06, 2016 6:51:16 PM
安定型最終処分場には、有害物質や有機物等が付着おらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類のいわゆる安定5品目およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目(施行令第6条第1項第3号イ(1)~(6))が埋立処分されます(施行令第7条第14号ロ)。