2018/3/13press Amazonなどネット通販事業者、省エネ法の対象に 改正法案が閣議決定

投稿日: Mar 13, 2018 3:15:52 AM

政府は3月9日、省エネ法の改正法案を閣議決定した。この改正案による主な見直し事項は、インターネット通販事業者を省エネ法の対象としたことと、企業連携による省エネを評価する仕組みを導入したことだ。これにより、2015年に策定した長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)で掲げる省エネ見通しの実現に向けて、現行法が直面する産業・業務部門と運輸の貨物分野における課題に対応するための措置を講ずる。具体的な措置事項は以下のとおり。事業者同士で連携して省エネ量を報告できる

産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するため、複数事業者が連携する省エネ取組みを認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることで、取り組んだ各事業者が適切に評価される制度を創設する。現状、企業単位の省エネは相当進展したが、効率(原単位)改善が足踏み状態となっており、同業種やサプライチェーン上の複数企業連携が更なる省エネのカギとなっている。こうした課題を踏まえ、企業連携による省エネを評価する仕組みを導入するものだ。

ネットショップが「荷主」、消費者が「準荷主」に

貨物輸送のさらなる省エネを促進するため、現行法の「荷主」の定義を見直し、貨物の所有権を問わず、契約などで貨物の輸送方法を決定する事業者を荷主とすることで、インターネット通販(小売)事業者を法律の規制対象に確実に位置づけ、省エネの取組みを促す。また、到着日時などを適切に指示することのできる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネの取組みへの協力を求める。ネット通販は5年で1.8倍に拡大し、それに伴う小口配送・再配達の増加への対処など、輸送の効率化が急務となっており、貨物輸送事業者だけでなく、輸送方法を決定する荷主の取組み強化が重要となっている。現行制度では「工場→工場」の輸送を念頭に、貨物の所有者を荷主と位置づけているが、ネット通販事業者には、貨物の所有権を持たない者も存在する。また、トラック輸送の手待ち時間は荷受側でも荷主側と同程度(1時間強)発生するため、荷主に加え、到着日時などを指示する荷受側の協力が必要となっている。