誰がYouTubeに著作権侵害を申し立てるか
YouTubeにCDやストリーミングなどで販売されている音楽を使った動画をアップロードした場合に、誰が著作権侵害を申し立ててくる可能性があるかを解説します。
音楽の著作権の概要
音楽の著作権は複雑です。
元の音楽を作詞作曲した著作者の権利はもちろん、それを演奏した演奏家、歌唱した歌手、レコードにした場合の原盤権、ジャケットの権利、テレビで演奏して放送した場合はテレビ局の権利、カラオケで歌った場合はカラオケの伴奏を作った権利、カバー曲として歌った場合は歌唱した人の権利など様々な権利が複雑に関わっています。
著作権と著作権管理業務
一般的にそのような複雑な状況でも元の作詞作曲者等の権利を守るために、著作権管理団体が管理業務を委託します。
著作権管理団体は世界中に存在し、CDやストリーミング配信、カラオケ、テレビ放送、ライブ演奏などでの著作物の使用で、使用者から使用料を徴収し、作詞作曲者に支払う仕組みが出来ています。
日本で有名なのはJASRACで、例えばJASRACに管理されている誰かの音楽をライブで演奏する場合は、JASRACに申し出て規定の料金を支払う必要があります。
YouTubeにアップロードする場合は、各動画投稿者がJASRACに申し出る必要は無く、YouTubeからJASRACに使用料が支払われています。
しかし、レコード会社や元の作詞作曲者等の権利者がYouTubeにアップロードする事を許可しているとは限らないので、無断でアップロードした場合はJASRAC以外の権利者から著作権侵害の申し立てを受ける可能性があります。
日本ではJASRACに委託していても、海外では別の管理団体に委託している場合もあり、海外の団体が権利侵害を申し立てる可能性もあります。
YouTubeとJASRAC も参考にしてください。
JASRACが契約している海外の管理団体の一覧は
https://www.jasrac.or.jp/link/overseas/pdf/territory.pdf
にあります。
YouTubeに権利侵害を申し立てる人・組織とは
全世界の全ての権利者が権利侵害を申し立てる可能性があります。
日本の権利者だけでなく、著作権者が海外の権利団体に委託している場合は、聞いた事無いような海外の管理団体からの申し立てが来ることがあります。
それが本来の権利者なのか、間違った権利侵害なのかは、著作権者にどの地域でどの団体に委託しているのかなどを聞かないとわかりません。
YouTubeでのContent IDを登録する人
YouTubeには著作権者がYouTubeに勝手にアップロードされたコンテンツを自動的にチェックするContent IDという仕組みがあります。
Content IDはレコード会社やテレビ局のような大量のコンテンツを管理する団体に向けて提供されています。
Content IDの一致として判断された場合、一般的には権利者が広告を掲載することなどを条件にそのコンテンツのアップロードを認めるような状態です。
ただし、将来もその状態が維持されるかはわかりません。方針が変わった場合は著作権侵害になる可能性があります。
YouTubeにCD等の音楽をそのまま使ってアップロードした場合
YouTubeにCDやストリーミングで配信された音楽をそのまま使う事はYouTube自体の規約違反ですし、日本や多くの国での著作権侵害となります。
YouTubeにCDやストリーミングで配信された音楽をそのまま使う事はYouTube自体の規約違反ですし、日本や多くの国での著作権侵害となります。
レコード会社等から著作権侵害の申し出が来る可能性があります。
YouTubeにテレビ番組等をそのままアップロードした場合
YouTubeにテレビ番組などをアップロードする事はYouTube自体の規約違反ですし、日本や多くの国での著作権侵害となります。
テレビ局、そこで使われている音楽のレコード会社等から著作権侵害の申し出が来る可能性があります。
YouTubeにカラオケで歌っている所をアップロードした場合
YouTubeでは自分で演奏・歌唱したカバー曲のアップロードは出来る事がありますが、カラオケの場合は、カラオケの伴奏の権利上の問題が発生する可能性があります。
カラオケの会社、レコード会社とうから著作権侵害の申し出が来ることがあります。
YouTubeにライブ・カバー等で誰かが演奏している模様をアップロードした場合
ライブ演奏しているところなどを自分で撮影した場合でも、YouTubeでは著作権侵害になる可能性があります。
演奏者から撮影の許諾を得たとしても、そこで演奏・歌唱している音楽自体の許可を得ていない場合は、権利者から著作権侵害の申し出が来る可能性があります。
YouTubeに誰かのカバー演奏をアップロードした場合
誰かがカバー曲を演奏・歌唱し、その人から使用許可を得ていたとしても、元の権利者から許可を得ていない場合は、権利者から著作権侵害の申し出が来る可能性があります。
YouTubeに自分で歌唱・演奏したカバー曲をアップロードした場合
自分で作詞作曲した曲であっても、その曲がCDやストリーミングなどで提供されている場合、レコード会社等の権利者によって著作権侵害とされる場合があります。