著作権侵害の警告とContent IDの一致の違い
YouTubeでの権利侵害は著作権侵害の申し立てとContent IDの一致があります。
著作権者は、YouTubeで無断で自分の著作物が使われていた場合、何らかの対処をします。
権利者は大きく分けるとYouTubeでの利用を黙認する、削除を申請するのどちらかを選択することが出来ます。
黙認する場合は何もしないこともありますが、通常は再生で得られる広告収益を得て黙認する形になります。権利者によってはこの状況を黙認と認識していない事もあります。ここでは便宜上、黙認と表現しています。
この詳細を説明します。
YouTubeのContent IDシステム
YouTubeは大量の著作物を管理している著作者に対して、YouTubeに著作物がアップロードされた動画を検出しするシステムのContent IDシステムを用意しています。
権利者はこのシステムで、非公開の動画でも著作物が勝手に使われていることを検出した場合に何らかの対応が出来ます。
権利者が選べるのは
何もしない
動画の視聴データを得る
再生で得られる収益を得る
通常、収益を選択する権利者が多いです。
権利者は、動画再生で得られる収益を得ることで、動画の投稿自体は黙認します。
このContent IDシステムを利用出来るのはYouTubeが認める権利者だけで、通常はレコード会社、音楽事務所、映画会社、テレビ局などです。
著作権侵害の警告
著作者は、動画の削除を目的とした著作権侵害の警告を選択できます。
著作権者がその著作物をYouTubeへ無断で利用することを認めないということになります。
異議申し立て
Content ID、著作権侵害の警告のどちらも著作者は間違えて行ってしまうことがあります。
Content IDならシステム上の不備で違う物が検出される、著作者が勘違いしている、単純に間違っているなど様々な理由で権利侵害していない動画が権利侵害とされる可能性があります。
このような場合、動画投稿者は異議申し立てが可能です。
ペナルティ
動画投稿者は著作権侵害の警告を受けるとYouTubeからペナルティがつきます。
Content IDの一致の場合は著作権者が黙認しているような形なので、ペナルティはつきません。
著作権侵害の警告の猶予期間
著作権侵害の警告を3回受けると、無条件でチャンネルが停止していましたが、2019年7月頃から猶予期間が設定されました。
YouTubeパートナープログラムに参加している場合は猶予期間が適用されます。
3回の警告を受けてチャンネルが無効になるまで7日間の猶予期間が与えられます。また、著作権侵害の警告の異議申し立てをした場合、異議申し立てが解決されるまでチャンネルは無効になりません。