Googleサービス返金関連の有料情報に注意

子どもが無断で使ったGoogle Playの課金等を私はこうやって返金することができました。

というようなGoogleやYouTubeサービスの支払いを返金してもらう情報を有料で販売している人がいます。

このような有料情報は書いてある事に間違いは無いかもしれませんが、有料にする必要が無い情報を単なる金儲けとして有料販売しているケースがあるようです。

少なくとも無料で読めるこのページや、リンクしている関連ページの内容を確認すれば、有料情報を買う必要はありません。

未成年者が勝手にGoogle Playで課金した場合の返金

未成年者が親のアカウントを勝手に使ったり、クレジットカードを勝手に使ってGoogle Playで課金した場合、日本の場合は未成年者契約の取消しという制度でその契約自体を取り消せる場合があります。

詳細はこちらの「子どもが勝手に親のクレジットカードで課金をした場合 」で解説しています。

Google Playギフトカードを返金して欲しい場合

返金は法律で禁止されている

Google Playギフトカードなどは日本の場合、前払式支払い手段に分類され、資金決済に関する法律で規制されています。

この法律では、ギフトカードは出資法や銀行法などの関連があり、払い戻しは禁止されています。

つまり、返金自体が法律で禁止されています。

ただし、例えばギフトカード提供会社がギフトカードのサービスを止める場合等、特殊な場合には返金が可能となっています。

詐欺業者にだまされた場合の善意の第三者からの返金は

一方で、ギフトカード自体を詐欺業者に買わされるような場合もあります。このようなケースではそのカードの情報が転売サイトで販売され、第三者が取得する場合があります。

ギフトカードの番号を入手することは困難ですが、仮にどこで転売されたか、購入者がわかった場合はどうなるでしょうか。

古物商から購入した場合は古物営業法第20条、一般の人や会社から購入した場合は民法193条、194条により持ち主から請求された場合は返還しなければなりません。

つまり、騙された方は、その番号を転売した人に対して請求する事が可能です。

当然詐欺の犯人が逮捕され有罪判決が出たような場合には返金請求が可能です。

返金相談は法律の専門家へ

返金の可能性がある場合には法律の専門家に相談するのが確実です。

通常、1時間1万円などの相談料がかかりますが、各地の弁護士会が法律に関する無料相談をしている場合もあります。

法テラスや、各地の弁護士会に相談してください。

法テラス https://www.houterasu.or.jp/

消費者保護センターのような所に相談するとアドバイスをもらえる場合もあります。