YouTubeの商用利用とは
YouTubeの商用利用に関して多くの質問が寄せられています。
実際にYouTubeの利用規約で商用利用等の禁止に関する部分として次のような記載があります。
本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うこと。ただし、
(a)本サービスによって明示的に承認されている場合、または
(b)YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除きます。
ユーザーの意向を無視した宣伝または営利目的のコンテンツを配信したり、一方的な勧誘や大量の勧誘を行ったりするために本サービスを使用すること。
本サービスを利用して、
(a)YouTube での広告表示で許可されているもの(準拠したプロダクト プレースメントなど)を除き、本サービスまたはコンテンツ上、その周囲、もしくはその内部でなんらかの広告、スポンサーシップ、プロモーションを販売すること、または
(b)以下のいずれかに該当する広告、スポンサーシップもしくはプロモーションを販売すること。
(i) 本サービスからの取得したコンテンツのみで構成されたウェブサイトまたはアプリケーションのページに掲載される広告、スポンサーシップもしくはプロモーションの販売、もしくは
(ii) 本サービスからのコンテンツを主な根拠とする広告、スポンサーシップ、もしくはプロモーションの販売(たとえば YouTube 動画がユーザー集客の目玉であるウェブページなどに掲載される広告を販売すること)。
利用規約の商用利用とは何か
利用規約によれば、動画の販売、営利目的のコンテンツの配信、広告の販売等が出来ないとなっているようです。
商品紹介
それでは、YouTubeでよくある商品紹介などに関する動画は問題があるのでしょうか。
例えば
ある会社が新商品を紹介するプロモーション映像をYouTubeにアップロードする事
対価を得て特定の商品を紹介する動画をアップロードする事
のような動画は問題あるのでしょうか。
前者の場合、動画自体は商品紹介であって、その動画自体で直接営利を得るわけではないため、営利目的のコンテンツの配信にはならないでしょう。
後者の場合、プロダクトプレースメントなどとして、動画コンテンツではよくある広告手法の1つですが、YouTubeも公式に動画に設定出来るようにしています。つまりこれ自体は禁止されているわけではないです。
ライブ配信
ライブ配信でイベント等の様子を配信する事があります。
次のような事は問題があるのでしょうか。
ライブ配信を行うが、配信の機材などの設定が難しいので専門の会社に対価を払って依頼する事
ライブ配信をするが、その配信の出演者に出演料を支払う事
視聴者から別途料金をもらい限定公開等でライブ配信をする事
ライブ配信に関わる費用を関係者に支払うこと、関係者がそれを受け取ることを禁止することは利用規約外のことです。
一方で視聴者から料金をもらって、限定公開等でライブ配信をすることはアクセス権の販売などになり、利用規約違反になるようです。
動画の販売、営利目的のコンテンツの配信、広告の販売とは何か
YouTubeにアップロードした動画の視聴権利を売ることのような事です。
YouTubeに動画をアップロードし、どこかのサイトで有料で支払ったユーザーにのみその動画のURLを連絡するようなことが主に該当します。