ChatGPTがまとめた審議のまとめに物申す

ChatGPTにまとめさせた審議のまとめに対する意見や疑問を追記しています。

パブリックコメントの参考にしてください。

第1章と第2章

⇨GIGAスクールが進行し、一人一台端末が配備されてはいるものの、高速通信ネットワークが不十分であることが調査の結果わかりました。したがってここに成果として記載する場合は、それも含めて事実を記載すべきです。

⇨教員の多忙化が解消されない原因として、社会情勢などの外的要因を多く取り上げていますが、文科省・教育委員会が実施している施策も含め内的要因に大きく触れられていないのは不満です。

「教職の魅力」は、教員として従事しているものであれば誰しもが感じています。教員という職という観点ではなく、学校で意欲をもって働きながらもプライベートを充実させることもでき、処遇も含めて「教職員として生きること(ワークライフバランス)そのものへの魅力」を向上させる必要があることを明記すべきです。

学校という職場が多様な専門性を持つ集団である必要性が述べられています。確かに特定の分野において専門的知見をもった人材を学校教育に参画させることについては同意できます。しかし、そもそも高等学校(中学校も近いものがあるが)の教職員は、各教科ごとに高い専門性を有しています。

教職に就きやすくすることで確保しようとしているのは、質の高い教師の確保と相いれるのか。

第3章 学校における働き方改革の更なる加速化 

⇨「効果的な時間配分により」云々となると、部活動のことに言及せざるをえない。空き時間を授業以外の業務に費やすとしても、放課後から数時間、勤務時間外に及ぶ教育活動を行っていることは、効果的な時間配分と言ってよいか否か。部活動自体を否定しているわけではないが。

⇨上限ガイドラインは、ガイドラインや指針として機能していない。制定から5年経過したが、いわゆるサービス残業を考慮しない状態で時間外勤務の統計を取った場合、教員は他の職種に比べ明らかにこの指針に反している。

⇨教員以外の職種を増やすことも重要だが、その職種が非常勤職員であれば不十分。SC等はパートタイムの契約になっていると思うので、こちらの方々に十分な処遇が必要。定数改善を加配に頼ると、いずれ予算削減になったときに苦しい。また、地方公共団体がある程度安心して採用をすることができるようにするためにも、基礎定数の改定は必須ではないか。

⇨ICTによる業務効率化は確かに期待できる。しかし、現在行われている学校内の業務において、それをすることによりどの程度効率化され勤務時間の短縮につながるのか、逆に何がデメリットなのかを検証していないケースが非常に多い。好事例や高評価のみピックアップしてしまうと、「PDCAサイクル」はまわせないのではないか。

⇨明確に効果的だといえる施策が表明されていないため、何故、7年間で在校等時間が減少となったのかがわからない。もし、これをやったことによってどの現場でも明らかな効果があったといえるものがあるのであれば提示してほしいところ。少しずつ色々なことをやったことはわかるが、年間平均2~3時間もの減少には原因が必ずある。

⇨調査統計については、国による調査要請があり、教育委員会、学校へとつながる。調査様式が定まっており、個人情報を伴わないものであるなら、支援システムを入れている場合はそれにフォーマットを教育委員会が用意し、委員会側の操作でその調査を一括して行えるようにシステム改修をすべき。統合型校務支援システムをすでに導入している自治体はそういったことができるようになることを望んでいるのでは。

⇨見える化はこれまでの施策に対する取り組みを俯瞰してみると、委員からも危惧されていた懲罰的ものになりやすい。全国学力調査と同じで、「あそこは減った。全国●番」「こっちはあまり変わらなかった。他の都道府県と比べられる」等々の反応が現在の教育委員会(教育庁)の姿勢からは予想される。委員の危惧を現実のものにならないようにする必要があるのではないか。

⇨PDCAサイクルのうち、最も重要なのはC(チェック)であると言われています。その施策をやったことによる好事例等を出すこと自体は悪いことではありませんが、やデメリットやマイナス面を検証し見直すことが不十分ではないかと思われます。

⇨これまでどのような支援と助言をおこなってきて、それがどのような効果があったのかを検証したのかが疑問。学校業務改善アドバイザー派遣事業による成果が周知されているのか、それが広がっているか。

⇨調査・統計への回答を事務職員が担うようにする方向性もあるが、本来はその調査・統計自体の是非を問うべきで、結局は学校内で回していることにかわりはない。

⇨標準授業時数を下回らないように指導してきたのは一体どこなのか、その教育課程で認可していたのはどこなのか。教育課程を見直すことは必要だが、現在求められている教育内容においてその教育課程が必須であると判断されたものを見直すことは、国や学校の教育を後退させることにならないか。

⇨デジタル化を推進することで一定の効率化を図ることは可能です。ただ、デジタル化を進めるということによるリスク管理があまりに軽視されています。こうした専門的な保守管理に関わることは、国が主導してデジタル化を進める場合、積極的な予算措置の上で、少なくとも自治体ごとに専門的人材を配置できるようにする必要があります。教職員の個人情報の取り扱いについて要求するのであれば、そうしたことを行うべきではないでしょうか。また、デジタル化は効率化となることと同時に、デジタル化されたデータを検証するための時間が生じてきます。こうした点について言及がされていないことは、勤務時間の適正化を後退させるものと思われます。

⇨メンタルヘルスケアの重要性については同意します。しかし問題は「ストレスチェックで高ストレス者となっても面談を受けない」「業務に支障が出るので産業医面談をしない」「管理職による教職員のメンタルヘルス対策は困難」といった問題点があります。第三者機関を活用したものであったとしても、これを利用するか否かは本人次第ですし、受診に関して就業規則で決められているものでもなく、さらにいえば、本人はこれを受診することによってマイナスイメージを持たれるのではないかと危惧することも考えられます。

⇨現在の学校における労働安全衛生管理体制で問題となるのは、管理職ではその改善をできないケースが非常に多いことです。確かに長時間勤務の職員に対する適切なアプローチや措置をすることができている場合もありますが、根本的な改善には地方公共団体や国の支援が必ず必要です。

⇨授業の割り振りや業務の輪番制で休憩時間を確保できるのであれば、すでにやっているのではないでしょうか。勤務間インターバルも現在の体制では、「正規の勤務時間による勤務間インターバル」を実行するのではないかと危惧します。しかも、学校は授業をその日その日で柔軟に変更することは困難なので、前日に超過勤務したからといってインターバルをとることは難しいと思われます。したがって、勤務間インターバルを実行できる職場環境にすることが必要です。

第4章 学校の指導・運営体制の充実 

⇨経緯の段において、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の制定当時、おおむね、勤務時間の半分は指導時数、残り半分は準備を含めた校務に充てることが想定され、いわゆる「乗ずる数」が設定された旨が記載されています。 その後、完全週休2日制への移行や学習指導要領の改訂による授業時数の増などが行われた一方、累次にわたる教員定数の改善により、現在においても、その割合はおおむね法制定当時と同水準にあるとも記載されていますが、 根拠が示されていないため、正確さに欠けます(仮に勤務時間が38時間45分であった場合、半分は約19時間。制定当時は週44時間勤務で、週24時間程度が勤務時間の半分とされていました)。少なくとも、小学校に関しては根拠が正確ではないことになります。これについて明示すべきです。

⇨平均でいえば小学校教員の持ち時数が多いことは明白ですが、中高においてはあくまでも平均値であり、平均値以上の持ち時数の教員は多数存在します。そこに対する改善が指摘されていないことは問題です。また、教科担任制による専科教員の定数が改善されたと言われていますが、昨今の教員不足によりこの加配定数の教員が基礎定数内の教員の穴を埋めている事実もあります。

⇨新規採用教員への支援という観点は確かに重要ですが、配属校全体の余裕が無いなかでこれを行うには無理があります。これができるだけの体制をまず作ったうえで、これを実施すべきです。

⇨生徒指導等に係る支援体制の整備、生徒指導担当教師の配置を現状の教職員定数でこれを行うとすれば、業務負担はますます増加するものと考えられます。

⇨現在の教職員定数算定方法では、特に少子化が進行する地方公共団体の採用に大きな障害になっています。教職員定数の減少を見越した採用を行わなければならず、真に必要な教職員数を確保するだけの十分な予算が措置されないまま、定数内講師や非常勤講師での運用、臨時免許状、免許外教科担任の乱用が行われることは明らかです。また、少人数学級を称賛しておきながら、教職員定数算定においては40人1学級のまま、地方分権の名のもとに都道府県独自予算(地方交付税交付金)をあてにしているのは疑問です。

第5章 教師の処遇改善 

⇨いわゆる給特法を遵法精神のもと運用すれば、超勤4項目以外の時間外勤務を原則禁止としていますから、現在のような時間外勤務の状況になることは考えられません。そもそもこれが十分に周知徹底されず、これまで無定量に業務を増やしていったこと自体を反省すべきです。この法律を正しく運用するための抜本的な改善をおこなうべきです。

教職調整額の増額は、現在の実態に即したものであるべきです仮に増額をするのであれば、給特法制定当時に算定した全国の時間外勤務時間と現在のものを比較し、物価による影響も鑑みて設定されるべきものと考えます。

時間外勤務手当の支給を求めているのは、それにより長時間労働の抑制を図るためです。

学級担任や特別支援教育担当者の処遇改善、新たな職を設けることは、結果的に教職員の賃金全体を押し下げる可能性が非常に高いものです。また、想定されている主任教諭の職務内容(若手教員のサポート、指導等)が、このまま今の学校現場で実行されるのかどうかが不透明です。