秋田県の教員はどうなるの?の結論を知りたい方は、7をご覧ください。
秋田県高等学校管理規則によれば、第27条にこうあります。
勤務時間条例第10条第一項の規定による休日の代休日の指定は、校長が行うものとする。
これは、仮に祝日等に学校行事などが行われることになり、その代休日を指定することなども想定されていると思います。
県に確認したところ後述の「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行について」(平成7年5月1日教総-181県教育長)は学校を除いて発出されたものではありますが、準用されるようです。
学校における週休2日制(週5日制)が完全実施されたのは2002年からです。現在は当たり前になっていますが、隔週での土曜日週休など、制度の変遷がありました。わたしたちも何気なく「週休日」「休日」と使っていますが、どんな違いがあるのでしょうか。また、2024年11月23日は祝日が土曜日と重なりました。日曜日と重なっていれば、月曜日が振替休日になるわけですが、どんな違いがあるのでしょうか。
秋田県職員にかかる条例では次のように書かれています。
職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第三条
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
同じく、休日は次のようになっています。
職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第九条
職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
土日に出張等がある場合、週休日と勤務日の振替を行うことになります。条例では次のとおりです。
同 第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第三条第二項若しくは第三項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる
祝日などに出張等勤務を要する場合は、こちらです。
同 第十条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
①週休日は土曜日と日曜日(勤務が割り振られていない日)
②週休日に勤務を割り振る場合は、週休日と勤務日の振替をする
③休日は祝日または年末年始の休日(特に勤務することを命ぜられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務を要しない日)
④休日に勤務を割り振る(原則、勤務時間が通常と同じ時間。具体的には1日勤務など)場合は、代休日を指定する(本来の休日よりも後の日を指定)
秋田県教育関係職員必携に「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行について」(平成7年5月1日教総-181県教育長) という通知が掲載されています。そのうち「Ⅱ-休日について、2-休日の代休日、(3)週休日(土曜日または年末年始の日曜日)と休日が重なる場合」 という項目があり、次のように3つの例示がされています。ただし、「公務の運営の都合等を考慮して判断すべきものであるが、職員の休日の確保、総実勤務時間の縮減に配慮したうえ、週休日等の振替を行うこと」との記載もあります。
①休日と重なった週休日(土曜日)に振替を行わず、時間外勤務を命じる場合(勤務をしない日は日曜日のみ。一般には時間外勤務手当対象)
②休日と重なった週休日(土曜日)を振り替える場合(振替のみ行う、勤務をしない日は日曜日及び振り替えた日。一般には休日勤務手当対象)
③休日と重なった週休日(土曜日)を振り替えたうえ、さらに代休日を指定する場合(勤務を要しない日は日曜日、振り替えた日、代休日)
※これに加え、「完全学校週五日制の実施に伴う県立学校の教職員の勤務時間の取扱いについて」「週休日の生徒引率に係る教職員の服務について」などの通知を踏まえる必要があります。代休日を指定する場合は、休日の勤務時間が1日勤務と同じであることに注意が必要です。
県教育委員会にも確認した事項です。
見出し6の③「振替をして、代休日を指定する」ことになります。
○5月3日(土曜日・祝日)に1日出張がある場合
①勤務日と週休日の振替を行う。
②祝日の代休日を指定する。
この2点が必要になります。結果、休みの日は2日になります。祝日(休日)の代休日は指定しないことも選択することができます。なお、4時間(半日)の出張の場合は、条例により①の4時間分を週休振替することになります。
※日曜日が祝日の場合、そもそも月曜日等に振替休日になります。そうした場合は、もともとの日曜日で祝日だったところは「週休日」と捉えらえるそうです。したがって、上記①のみの対応になると考えられます。
何気なく使っている休日、週休などの文言も、法律や条例では「これはこれ」と定義づけられています。ただ、学校や職場で使っている言葉の意味と、ほんの少し異なる場合もあります。そのため、間違いや勘違いがお互いに生じやすいものとも言えますね。
一般行政職の場合、週休日に勤務した際は「時間外勤務手当」が、休日に勤務した際は「休日勤務手当」が支給されることから、県によっては、手当が適切に支給されているか、週休振替や代休日指定が適切に行われているかなどが行政監査のテーマとしているところもあります。
このことは決してポピュラーなケースではありませんが、公務員はとかく自分たちの服務や勤務条件、賃金や休暇などの制度に疎いところがあると思います。説明される機会が少ないことも原因の一つなので、教員に限らず、研修などで説明する機会を増やしてくれるといいのですが。