もし時間外勤務手当が支給されるとすれば・・・

何かと話題の教職調整額と時間外勤務手当。本来、教職調整額は時間外勤務手当としてではなく、「勤務の内外を包括した」ものとしての位置づけになります。が、ここではあえて、「もし教員に時間外勤務手当が支給されるとすれば・・・」として計算してみましょう!

注意!このページは必ずしも教職調整額から時間外勤務手当に変えるべきであると主張しているものではありません。もしも、行政職と同様に時間外勤務手当が支給されるとすればどうなるのかを検証するにとどめたものです。条例に基づいて計算していますが、実際の数字とは異なる場合があります。

時間外勤務手当を支給できるようにすることによって長時間勤務を抑制する構造に、という考え方もあります。

【現在の給料支給形態】

給料表から級と号給を確認して入力してください。手当の入力は任意です。計算するを押すと教職調整額、教職調整額+月額(手当も入力した場合は、教職調整額+手当+月額)が表示されます。

【仮に時間外勤務手当が支給されるとしたら】

給料表から級と号給を確認して入力してください。次に時間外勤務の時間を入力してください。

計算するを押すと、県の規定にある時間外勤務手当及び時間外勤務手当+給料月額が表示されます。(ただし、乗ずる割合を125/100とします)