私たちの給与(社会保険料等控除)

ここでは給与明細の「表2」に記載されている社会保険料等の控除について記載します。

★「公立学校共済組合の掛金」と「互助会の掛金」のことです。

※掛金率は令和5年3月現在。掛金率は変更されることがあります。

※公立学校共済組合について、令和4年10月から、臨時講師のみなさんはこれまでの「一般組合員」から「短期組合員」に変更となりました。また、会計年度任用職員のみなさんは条件を満たしていれば「短期組合員」になることができるようになりました。これによって、R4年10月以前と社会保険料の控除が変更されていると思われます。

 

 詳しくはこちらのページ(公立学校共済組合HP内)をご覧ください。

★標準報酬月額とは・・・

公立学校共済組合の掛金は「標準報酬月額」に掛金率を乗じて算出しています。これは皆さんの給与の額から算出されています。標準報酬等級表にしたがって決められた「標準報酬月額」が給与明細の右側に記載されています。期末手当等が支給される際も、「標準期末手当等の額」が算出され、この額を基準にして掛金が決定されます。詳しくは公立学校共済組合のHPを参照してください。 https://www.kouritu.or.jp/kumiai/kyosai/hyoujunhoushuu/hyouhougaiyou/index.html


「自身の給与額から標準報酬の月額が決まり、それに掛金率を乗じた額が、公立学校共済組合の掛金(社会保険料等)として支払われている」ことがわかればOKです。

1 公立学校共済組合について

「公立学校共済組合は国の公立学校の教職員およびその家族や遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし設立された組合です。47都道府県の各支部と本部において、各種事業を行っています。教職員の心と体の健康維持のために様々な事業を行っており、組合員およびその被扶養者の生活の質の維持および向上を図ることを目的として特定健康診査・特定保健指導の受診や各種相談窓口を設置し、組合員の健康保持を推進しています。」


詳しくは「公立学校共済組合HP https://www.kouritu.or.jp/をご覧ください。人間ドックの補助金や育児休業中の手当金等の事業が身近です。こちらのリーフレットもどうぞ。


○公立学校共済組合の掛金 ※R5.4.1

・共済短期掛金=標準報酬月額×46.60/1000(短期掛金)+標準報酬月額×1.41/1000(福祉事業掛金)

・共済介護掛金=標準標準月額×8.00/1000(40歳になった瞬間徴収)

・厚生年金掛金=標準報酬月額×91.50/1000

・退職等年金掛金=標準報酬月額×7.5/1000

2 秋田県教育関係職員互助会について

  教職員の相互共済及び福利増進を図り、本県教育・文化の振興発展に寄与することを目的としています。各種給付金や宿泊施設宿泊代補助などをおこなっています。

詳しくは「秋田県教育関係職員互助会HPhttp://www.personnelwelfare.com/index.htmをご覧ください。


○互助会の掛金

・任期に定めのない常勤職員の互助会掛金=「給料月額」×12/1000

・それ以外の職員の互助会掛金=「給料月額」×8/1000(共済組合に加入していれば互助会にも入っているはずです。)

・互助会福利積立金=(任期の定めのない常勤職員の掛金)1,000円