No.11 時間外勤務手当等

教員にはえらく遠い存在である「時間外勤務手当」「休日勤務手当」

実際にはどのように運用されているのでしょうか。

秋田県の条例等を例にとって、教育職の公務員とその他の公務員との違いを見ていきましょう。

秋田県の条例によれば次の通りです。

一般職の職員の給与に関する条例

(時間外勤務手当) 第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

二 前号に掲げる勤務以外の勤務


(休日勤務手当) 第十六条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第九条に規定する祝日法による休日が同条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

ちなみに第19条では、勤務1時間当たりの給与額の算出方法が記載されています。


(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十九条の二 勤務一時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

一 給料

二 初任給調整手当

三 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

四 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)

五 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

六 寒冷地手当

七 農林漁業普及指導手当


人事委員会規則で定める時間は

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十三条の三 条例第十九条の二に規定する規則で定める時間は、七時間四十五分(勤務時間条例第二条第二項又は第三項の規定の適用を受ける職員にあつては、七時間四十五分に同条第二項又は第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に十八を乗じて得た時間とする。


つまり、給料の月額から算出した1時間当たりの賃金に対して、割増率を乗じて支給されるものとなります。

試しに時間外勤務手当を計算してみましょう。

仮に給料の月額が30万円で、仮に乗ずるのが「百分の125」だとすれば、、、

まず、給与の月額に12を乗じ、、、

①30万円×12=3600000


一週間当たりの勤務時間を38時間45分とすると、、、

②38.75×52=2015


人事委員会規則で決められているのは7時間45分×18と規定されているので、、、

③7.75×18=139.5


②-③をすると、、、

④2015ー139.5=1875.5


①を④で除す!

⑤3600000÷1875.5=1919.48…

となり、勤務1時間当たりの賃金が1,919円だとして計算すると、、、


⑥1919×125/100=2398.75

となり、大体1時間当たりの時間外勤務手当は2,398円となります。