定年年齢引き上げについて

給料、手当に関すること

給料、手当に関しては基本的なところだけ押さえておきたいと思います。これで確定となったわけではありませんが、概ねこのかたちで推移すると思われます。少しでも今後の在り方を知り、このようになるという心構えをすることも大事です。

A. 定年年齢引き上げ後(61歳年度以降)も引き続き、これまでと同様に働くことを選択した場合

1.60歳年度の俸給月額の7割を給付

2.手当のうち、給与水準を調整するための手当は、俸級月額が7割水準になるので、俸給月額7割措置の対象にならない職員の手当額等の7割とする。

3.俸給月額等に一定率を乗ずる手当等については、俸給月額が7割水準になるので、それに連動する

4.扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び寒冷地手当については、俸給月額7割措置の対象にならない職員と同額にする

5.退職手当は引き上げられた定年年齢で退職した際に給付

B. 定年年齢引き上げ後(61歳年度以降)に定年前再任用短時間勤務を選択した場合

1.国家公務員の再任用職員の給与を踏まえた取り扱い。級ごとに単一の給料月額を設定し、勤務時間に応じて算定(現行再任用制度に準ずる)。

2.諸手当について、現行再任用制度と同様の取り扱い(扶養手当、住居手当、寒冷地手当等は支給されない)

3.退職手当は、常勤職員としての退職時にそれまでの勤続分の額を給付(短時間勤務職員としての勤続分は算定の対象とならない)。

4.フルタイム勤務への復帰不可(ただし、引き上げ後の定年年齢に達したのち、暫定再任用制度の対象であれば希望することは可能)。

5.任期は常勤職員の退職日(Aの働き方をした同い年の人が退職する日)まで

  ※現行の再任用制度は年度ごと公募等を通じた選考採用

C. 高齢者部分休業制度を選択する場合

※前提として、現行秋田県においては「定年5年前から」この働き方を選択することができる。R4年の改正で、「55歳以上」と改められる。国家公務員はこの年齢枠を平成26年から撤廃。

なお、高齢者部分休業制度は、地方公務員法第26条の3「高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。 」と規定されています。


1.高齢者部分休業制度では、身分は任期の定めのない常勤職員、勤務時間の半分を上限として休業できるとされています

2.給与について、月例給(ここはもう少し勉強します)からその勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する 61歳年度以降にこの制度による休業が承認された場合は、月例給が7割になるのでそこから一時間当たりの給与額を計算すると考えられます。職員定員内扱い。

3.退職手当は、引き上げられた定年年齢で退職した際に給付(部分休業期間中の勤続期間の計算は、「部分休業中在職期間の2分の1」で算定)。

4.フルタイム勤務への復帰可。

※退職手当の支給率は、在職年数や退職の理由などによって異なってきます。私も勉強中です。

定年年齢引き上げにともなって、上記A、Cの働き方を選択した方で、引き上げられた年齢まで働くことが困難になった場合について、国家公務員では以下の通りです。地方においてもこれに準ずるものになると考えられます。

 定年引き上げ前の定年年齢に達した日以後、非違によることなく退職した職員の退職手当の基本額の支給率については、勤続期間を同じくする定年退職の場合と同率にする。