No.9 講師

従来から学校では臨時講師、非常勤講師が学校教育の一翼を担っています。

教育公務員特例法 第二条 第2項

この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。 

秋田県の「令和6年度秋田県公立学校 臨時的任用教員等採用候補者登録申込案内」によれば、職名として次の通りとなっています。

《講師(臨時)、養護教諭(臨時)、栄養教諭(臨時)、実習助手(臨時)、寄宿舎指導員(臨時)、非常勤講師及び非常勤実習助手、栄養職員(臨時)、スペース・イオ学習指導員及びIT指導員》

これと同時に「任期付職員」の募集もおこなわれています。

※大変細かいことですが、「まだ採用されていないんですよー」と私自身、講師のときに言っていましたが、正確に言えば「まだ正(正規)職員として採用されていない」という方が正しいです。

いわゆる「非正規」の教員については多くの課題があり、教育新聞ではこの問題について特集を組んでいます。

https://www.kyobun.co.jp/series/s20240415 (教育新聞【連載】非正規教員問題 負のスパイラルが起きている構造)

2024年現在、少子化による生徒数減や小中学校のクラス数減は、教職員定数の基礎定数算定に大きく影響し、教職員定数が減少しています。これに対応するためには、「正規教員の採用数を増やせないので、定数内講師でやりくりするしかない」というのが、行政の論理です。まして、本来は常勤の講師が入らなければならない枠にも、「非常勤講師(会計年度任用職員)を任用してやりくりしている」のが実態です。

採用試験を受けながら講師をしているとこの辺の理屈はわからず(自分もそうだった)、「働かせてもらっている(正規採用まで修行)」という感覚ですが、もはやそうした感覚の講師たちに頼るだけでは何ともならない状況になっていることは否めないところです。

本来定数内で教諭が入るべきところに常勤講師が配置される、仮にここに常勤講師が入らずに非常勤講師が入ることになると、校内の分掌を配置するときに教職員数が足りなくなるということも考えられます。