定年年齢引き上げについて
短時間勤務に関すること②
このページでは「高齢者部分休業」について説明します。このことについては私自身見誤っていましたので、勉強し直しました。
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そもそもこの制度は上記PDFの下部(注)にある通り、平成16年から導入された制度です。秋田県でも条例が整えられており、条件を満たしていれば、部分休業を取得することが可能です。私は最近初めて知りました。
高齢者部分休業では「常勤職員としての身分を維持」「定員定数に含まれる」「勤務しない時間を減給」「フルタイムへの復帰が可能」「高年齢として条例で定める年齢で申請可能」ということをおさえておくといいと思います。ちなみに令和2年度において秋田県でこの制度を利用しているのは、知事部局等・警察・教育合わせて、「1名」です。
※R4年度の改正で、「定年前5年」が「55歳以上」と改められることがわかりました。
まとめます。
定年年齢が引き上げられたあと、働き方の類型は以下のようなものとなります。ただし、これはあくまで例であって、全てを網羅しているわけではありませんので、ご了承ください。
例)
①引き上げられた定年年齢までフルタイムの常勤職員として勤務する
②60歳の年度末に常勤職員としては退職し、定年前再任用短時間勤務制度(非常勤職員)を利用する
③地域ボランティア活動等に従事するため、高齢者部分休業制度を使い、引き上げられた定年年齢まで勤務する。場合によってはフルタイムに復帰する。
④定年後は暫定再任用制度(フルタイムもしくは短時間)で65歳まで働く。
⑤60歳で退職し、臨時講師・非常勤講師として登録する。
⑥60歳で退職し、悠々自適に暮らす。
私としては⑥が理想的な生き方ですが。
ここでは金銭的なところを考えずに記載してきました。
現在作成中ですが、別ページで金銭的なところも見ていきたいと思います。