No.6 教職調整額の位置づけ

すでにNo3で給特法について取り上げましたが2024年4月17日現在、誤った、とまではいかないまでも正確にとらえていない報道も見られますので、ちょっと深堀り。

教職調整額の経緯:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/041/siryo/attach/1417551.htm(文科省)

給特法の成立経緯などはNo3を見ていただくことにして、教職調整額の性質は次の通りです。

教員は、勤務態様の特殊性があり、一般行政職と同じような勤務時間管理はなじまない。 教員固有の勤務態様により勤務時間の管理が困難

②なので教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、教員については、勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として、

1.時間外勤務手当を支給しないこととし、

2.その代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給。


教職調整額を本給と見なして、本給を基礎とする手当等(期末・勤勉手当、地域手当、へき地手当、退職手当等)の算定の基礎となる。

ものすごく突っつくようで恐縮ですが、つまり、一般的な「残業代」とは異なり「勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇」としてのものになります。そして最も残業代(時間外勤務手当)と異なるのは③の「教職調整額本給と一部と見なされるもの」というところです。ですので、残業代、時間外勤務手当と性格が異なるもの、といえます。ただ、自分が教職ではなくて、この文章をさらっとみれば、「固定残業代みたいなもんでしょ?」と言いたくなるのもわかる気がします。


で、No.3にも書きましたが、給特法とそれに関わる政令では、原則時間外勤務を命じることができないので、勤務時間の割り振りを適切に行いましょう、ということになるわけです。


ですから、4%分はその分時間外勤務をするものなんでしょ?と言われるのも、ちょっと違う、ということです。