No.15 「教員不足」という意味、その先にあるもの

前のページに記載しているのは、現状の一部です。実のところもっと苦しい台所事情というのもあります。

それがこちらにもある臨時免許状と免許外教科担任です。

●臨時免許状有効期間3年)は授与を受けた都道府県内で有効で、助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員検定を経て授与されます。

●免許外教科担任制度中学校、高等学校等において、相当の免許状を所有する者を教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有する教諭等が、1年に限り、免許外の教科の担任をすることができます。校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが必要です。

こうした制度があるということは、これまでも多かれ少なかれこの制度が使われてきたということです(例:○○科の先生が情報を免許外申請して・・・など)。が、高校ではかなり限定されたもののイメージがありました。しかし、最近はそうでもなく、臨時講師が臨時免許状でというケースも見られるようになりました。専門性という点でいえば疑問に思うところもあるかもしれませんがこの方々には何の非もありません。

色々なデータ(県の学校統計、情報開示請求でいただいた定数関連の資料、配当数等々)をつき合わせてみても、今一つ実態が見えづらくなっています。県の回答では「少子化が進行し、いずれ教員が足りないという状態は解消される」と伺います。

今回の教育長交渉で教育長に話の流れで言ってしまったことがあります。

「今の学校、教職員、生徒はガマンしてくださいということでしょうか?」